特定商取引法を守るにはバーチャルオフィスがおすすめ!【ネットショップ運営者必見】

特定商取引法を守るにはバーチャルオフィスがおすすめ!【ネットショップ運営者必見】

(※この記事は、2023年5月12日に更新されました。)

ネットショップを運営するために遵守しなければいけないのが、特定商取引法。

特定商取引法は事業者による詐欺や悪質な勧誘行為から消費者を守るために、Webサイトに住所や電話番号といった個人情報を公開することを義務づけています。

とは言いつつも、自分の住所や電話番号をWebサイト上に掲載することに抵抗を感じる人は多いのではないでしょうか?

万が一悪意のある人に個人情報を知られてしまうとSNSで拡散されたり、嫌がらせされたりなど甚大な被害を受けるかもしれません。

そんな時に活用してほしいのが、バーチャルオフィス(仮想事務所)です。

本記事では特定商取引法の基礎知識、バーチャルオフィスのメリット・デメリット、ネットショップ運営でバーチャルオフィスを利用する際の注意点について解説します。

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まずは特定商取引法を理解しよう


特定商取引法は事業者による違法かつ悪質な行為を阻止し、消費者の利益を守るための法律です。

特定商取引法の対象となっている取引形態は下記の7つです。 ネットショップ運営は「通信販売」に該当します。

  • 訪問販売

  • 通信販売

  • 電話勧誘販売

  • 連鎖販売取引

  • 特定継続的役務提供

  • 業務提供誘引販売取引

  • 訪問購入

ネットショップ運営者は特定商取引法の内容を踏まえ、自分のWebサイトに「特定商取引法に基づく表記」という必要事項を記したページを作成する必要があります。

特定商取引法に基づく表記に記載する項目は?


特定商取引法に基づく表記に記載する項目は下記の通りです。

  • 事業者名(または名称)

  • 住所 (※現に活動している住所)

  • 電話番号(※確実に連絡が取れる番号)

  • 販売価格

  • 購入に付帯する費用(送料など)

  • 支払時期

  • 支払方法

  • 商品の引渡し時期

  • キャンセルについて

参考:通信販売に対する規制【行政規制】1.広告の表示(法第11条)

特定商取引法に基づく表記は消費者を守るのが目的ですが、ネットショップの信頼性を高める役割も担っています。

もし特定商取引法に基づく表記が無い場合、人によっては「このネットショップは運営情報が書いていないから怪しい」「ちゃんと荷物が届くか不安」と感じるでしょう。

利用者のネガティブな感情を拭うためにも、特定商取引法に基づく表記の作成は重要になります。

バーチャルオフィスは住所のみを借りれる


バーチャルオフィスとは、その名の通り仮想の事務所を意味し、事務所用の住所貸しサービスです。

バーチャルオフィスによっては住所を貸してくれるだけでなく、郵便物の転送やコワーキングスペースの貸出、電話代行などさまざまなサービスを展開しています。

特定商取引法に基づく表記にバーチャルオフィスは利用可能


バーチャルオフィスの住所は、特定商取引法で定めている「現に活動している住所」の条件を満たしていないのでは?と疑問に感じた方もいるかもしれません。

でも、安心してください。 バーチャルオフィスの住所および電話番号は、特定商取引法に基づく表記に使用して問題ありません。

消費者庁より、下記の内容が明言されています。

—----- そのため、「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、以下のような措置が講じられ、住所及び電話番号について上記の要件が満たされる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たすものと考えられます。 —----- 参考:特定商取引法ガイド

1点気を付けてほしいのが、自宅とは別場所で郵便物が受け取れる私書箱は利用できないことです。

あくまでも特定商取引法の住所は、会社の所在地や営業拠点の場所を示すものになります。

郵便ポストである私書箱は、特定商取引法が定める住所の条件を満たさないので注意してください。

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バーチャルオフィスの住所を使用する際の注意点


バーチャルオフィスの住所を使用する際の注意点を3つ紹介します。

  1. 特定商取引法に基づく表記に「請求があれば実際の住所と電話番号を伝える」旨を記載

  2. 請求開示が出来ない場合は特定商取引法に違反したとみなされ、処罰の対象になる

  3. 個人情報を完全に伏せることは難しい

①について具体例を交えて紹介します。 下記は、特定商取引法に基づく表記の一例です。赤文字の箇所に着目してください。

バーチャルオフィスの住所を使用する際の注意点

バーチャルオフィスを利用する場合は、「利用者から請求があれば実際の住所と電話番号をお伝えする」旨を必ず記載します。

利用者から開示請求があった場合は現に活動している住所(例:自宅や事務所など)や連絡が取れる番号(例:携帯電話の番号など)を伝えなければなりません。

ネットショップ運営にあたって、個人情報を完全に隠すことは出来ないのです。

一部の利用者に個人情報を公開するものの、バーチャルオフィスの住所を使えばネット上に個人情報を晒し続けるリスクを回避できます。

また個人情報を教えたくないからといって、利用者からの開示請求を受け流してしまうと特定商取引法に違反したことになります。

違反すると懲役または罰金に課せられる可能性があるので、速やかな対応を心がけましょう。

バーチャルオフィスを利用するメリット2つ


バーチャルオフィスを利用するメリットを2つご紹介します。

1.コストが抑えられる


オフィスレンタルと比較してバーチャルオフィスは、大幅なコスト削減が実現できます。 価格はサービス内容によって異なりますが、月額1,000円から利用可能です。

2.プライバシーの保護


バーチャルオフィスの住所は特定商取引法に基づく表記で活用できるだけでなく、名刺や法人登記にも利用可能です。 自宅の住所を公開しなくて済むためプライバシーが守られます。

バーチャルオフィスを利用するデメリット2つ

バーチャルオフィスを利用するデメリットを2つご紹介します。

1. 働く場所を別に確保する必要がある


バーチャルオフィスでは物理的な場所を用意していません。 しかしバーチャルオフィスによってはコワーキングスペースを提供しているので、サービス内容は事前に確認しておきましょう。

2. 郵便物の受け取りに時間がかかる


郵便物はバーチャルオフィスから転送されますが、手元に届くまでに時間がかかります。 1週間以上かかるケースもあり、急を要する案件だと直に影響を受ける可能性があります。

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