合同会社と株式会社の違い、メリット・デメリットを解説!どちらを選ぶべき?

最終更新: August 13th, 2024
合同会社と株式会社の違い、メリット・デメリットを解説!どちらを選ぶべき?

今回は、株式会社と合同会社の違いについて解説します。

本記事は、以下のような方におすすめです。

「会社を設立したいが、合同会社にすべきか株式会社にすべきか悩んでいる」

「個人事業主から法人成りしたいが株式会社と合同会社の違いがわからない」

「設立コスト面では合同会社が良いと聞いたが、本当に大丈夫か知りたい」

会社を設立したいと考えている方や、節税などのメリットを考えて法人化したいと考えている方は、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか悩んでしまいますよね。

今回はそのような方に向けて、株式会社・合同会社の簡単な説明から、比較表を使った違いの解説、それぞれのメリット・デメリットまで徹底解説していきます。

ぜひ最後までお読みいただき、より目的に合った形式を選んでみてください!

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株式会社とは?合同会社とは?それぞれ簡単に説明


株式会社と合同会社の違いを比較していく前に、まずはそれぞれの法人の形式について簡単に説明していきます。

・株式会社とは

・合同会社とは

株式会社とは?


株式会社とは、法人の形式の一つで、株式の発行により資金を集める会社のことです。

株式会社では、発行した株式を買った人(株主)が所有することから、会社の所有と経営が分離されています。

また、株式会社では、上場することで多くの人から資金を集めることができます。

一般的にはその歴史や知名度などから信用度が高く、将来的に大きな事業を行いたいという場合に適しているのが株式会社と言えます。

合同会社とは?


合同会社とは、2006年の法改正により廃止された「有限会社」の代わりに誕生した法人の形式です。

この合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入されたもので、会社の所有者(出資者)と経営者が同一という特徴があります。

また、合同会社は一般的に中小企業に向いているとされていますが、実は、有名なAmazonやGoogle、USJなども合同会社です。

目的次第では、株式会社ではなく合同会社を選ぶ企業もいるのですね。

参考:会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

株式会社と合同会社の共通点は何?


合同会社と株式会社の共通点は?

まず、株式会社と合同会社の主な共通点を2つ確認しましょう。

1. 法人であること(法人登記が必要)


営利法人団体である株式会社と合同会社は、どちらも法人登記が必要です。

つまり、どちらも法人格を取得しているということになります。

法人登記をすることで、社会的な信頼性得たり、法人の銀行口座を開設したりすることができます。

2. 全員が有限責任であること


また株式会社と合同会社は、合名会社や合資会社と違い、会社の債権者全員が有限責任です。

有限責任であるということは、会社の設立者や出資者が自分の出資額にのみ責任を負うことを指します。

つまり、会社の借金や損失などが返済不能になった場合でも、出資額以上の責任は負わないということです。

一方で、合名会社や合資会社は無限責任であるため経営者や出資者は会社の債務に対して私的財産を持ってして責任を負うことを指します。

株式会社と合同会社の違いは?比較表でわかりやすく解説


本項目では、合同会社と株式会社の違いを解説します。

まずは、それぞれの違いについての比較表をご覧ください。

項目

合同会社

株式会社

会社の所有者・意思決定

社員・1人1決議権

株主・総会が必要(1株1決議権など)

代表者名称

代表社員

代表取締役

役員の任期

なし

最長10年

決算処理

簡易決算方式の利用が可能である

総会決議に基づき有価証券報告書を作成し、公表する必要がある

設立コスト

6万円〜

(登録免許税:6万円または資本金額×0.7%のいずれか高い方)

18万円〜

(登録免許税:15万円または資本金額×0.7%のいずれか高い方

+

定款認証代:3万円〜5万円)

このように、それぞれの法人形式では会社設立にかかる費用などが異なるだけではなく、意思決定・任期・決算処理などの会社経営における違いも多くあります。

そのため、それぞれの特徴や違いを理解して、目的に合った形式で会社を設立する必要があるのですね。

次に、比較表で記載した内容について、以下の項目でもう少しくわしく解説していきます。

1. 会社に関する意思決定

2. 代表者の名称

3. 役員の任期

4. 決算処理

5. 設立コスト

それでは、ひとつずつ確認していきましょう。

合同会社と株式会社との違い①会社に関する意思決定


会社に関する意思決定

合同会社と株式会社では、会社経営に関する意思決定の方法が異なります。

合同会社では、意思決定を組織内の社員で自由におこなえますが、株式会社の場合は、重要な意思決定を行う際には基本的に株主総会の開催が必要です。

わざわざ株主総会を開くのは大変では?と感じる人もいるかもしれません。

このような場合は、会社の所有者の違いについて考えてみましょう。

合同会社は出資者=社員、株式会社では会社の所有者=出資者です。 こう考えると、意思決定に総会が必要なのは納得できるのではないでしょうか。

また、株主総会の際には、株式を多く持っている株主ほど多くの議決権を得られます。

合同会社では基本的に社員1人につき1議決権となりますが、株式会社ではより多くの出資をしている人が影響力を持つというわけです。

合同会社と株式会社との違い②代表者の名称


代表者の名称

合同会社と株式会社では、代表者の名称が異なります。

合同会社では代表者は代表社員、株式会社では代表取締役です。

株式会社には機関設計として取締役会などの設置が必要ですが、合同会社ではそれらの設置は不要です。そのため、基本的には合同会社には取締役などもおらず、登記簿上の記載も代表社員ということになります。

合同会社と株式会社との違い③役員の任期


役員の任期

合同会社と株式会社では、役員の任期も異なります。

株式会社では、取締役の任期は2年、監査役が4年です。

非公開会社の場合は、最長10年まで任期を伸ばすこともできます。

役員の任期が切れた場合、定款を書き換える必要があり、この場合も設立時と同様に3〜6万円の免許税が発生します。

一方で、合同会社では役員の任期は決められていません。

そのため、合同会社では定款の更新も不要です。

合同会社と株式会社との違い④決算処理


決算処理

合同会社と株式会社では、決算処理の違いがあります。

株式会社には決算の公告義務があるため、決算の際には貸借対照表などを新聞やインターネット、官報に掲載する必要があります。

一方で、合同会社の場合、決算の公告義務はありません。

このように、それぞれの法人形式では、決算時の公告義務の有無が異なります。

合同会社と株式会社との違い⑤会社設立の費用


設立費用

合同会社と株式会社では、会社設立の際のコストも異なります。

会社を設立する際には、設立費用として登録免許税などが発生します。 登録免許税というのは、法務局で会社・不動産などの登記を手続きする際に必要な税金です。

これらの金額が合同会社の場合、最低6万円程度から、株式会社では18万円程度からとなっています。

これに加えて収入印紙代が4万円ほどかかりますが、電子定款を選択すれば収入印紙が不要になるため節約可能です。

また、株式会社の場合、公証人による定款認証が必要です。

この際に発生する定款認証代は、設立する会社の資本金額によって、以下のように異なります。

100万円未満の場合:3万円

100万円以上300万円未満の場合:4万円

その他の場合:5万円

資本金の金額が多いほど定款認証代が高くなるというわけですね。

このように、それぞれの法人形式では会社を設立する際にかかる費用が異なります。

おすすめ記事:ゆうID(ゆうびんID)の法人登録方法を解説!本人確認が必要な場合は?

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株式会社を設立するメリットとデメリット


株式会社

こちらの項目では、株式会社のメリット・デメリットを解説していきます。

合同会社との比較を通して考えられるメリットとデメリットを記載していますので、気になる方は目を通してみてください。

株式会社を設立するメリット2つ


株式会社には、以下のようなメリットがあります。

1. 信用度が高い

2. 多くの資金を集めやすい

株式会社のメリット①信用度が高い


株式会社のメリットとして、社会における一般的な信用度が高いという点が挙げられます。

理由としては、合同会社と比較して株式会社のほうが歴史が長く知名度が高いということや、合同会社よりも守らなくてはならない事項が多いことが挙げられるでしょう。

株式会社はこの信用度の高さから、取引や融資の面で有利なケースもあります。

このように、株式会社は合同会社と比較して信用度が高いというメリットを持っています。

株式会社のメリット②多くの資金を集めやすい


株式会社のメリットとして、多くの資金を集めやすいという点が挙げられます。

株式会社では、株式を発行することにより出資者から資金を集められます。さらに、上場することでもっと多くの出資者から資金を集めることも可能です。

このように、株式会社は、資金調達の選択肢が少ない合同会社と比較して、株式を発行することで多くの出資者を集めることができます。

株式会社を設立するデメリット2つ


株式会社の持つデメリットには、以下のようなものがあります。

1. 設立費用が高い

2. 株主総会の開催が必要

株式会社のデメリット①設立にかかる費用が高い


株式会社のデメリットとして、合同会社と比較して設立費用が高いという点が挙げられます。

株式会社の場合、合同会社とは異なり設立のための登録免許税が多く、それに加えて定款認証代が発生します。そのため、設立の際には合同会社と比較してコストが高くなってしまいます。

また、費用面だけではなく、定款の必要項目も合同会社と比較して多く株式や株主総会関連などの項目が必要になるため、作業面でもコストが高いと言えるかもしれません。

株式会社のデメリット②決算公告の義務がある


株式会社のデメリットとして、会計年度末に決算公告の義務があります。

株式会社では、株式を発行して資金を集めるという仕組み上、出資者が会社の所有者となります。

そのため、企業の業績や財務状況などの重要な情報を株主総会で出資者に知らせる必要があります。

また、役員の選任や定款の変更など、会社における重要な意思決定を行う場合にも、株主総会の設置が義務付けられています。

合同会社を設立するメリットとデメリット


合同会社がいい?

こちらの項目では、合同会社の設立メリット・デメリットを解説していきます。

それぞれの比較をお読みいただいた上でさらに理解を深めたいという方は、ぜひこちらもお読みください。

合同会社を設立するメリット2つ


合同会社のメリットには、以下のような物があります。

1. 設立にかかるコストや手間が少ないため、設立しやすい

2. 意思決定の自由度が高い

合同会社のメリット①コストや手間が少なく設立しやすい


合同会社のメリットとして、設立のしやすさが挙げられます。

合同会社と株式会社の違いの項目でも比較したように、設立コストが株式会社の場合22万円〜であるのに対して合同会社は6万円〜と10万円程度の差があります。

この差をどのように感じるかはそれぞれですが、さらに合同会社の場合は定款の作成も比較的簡単です。

そういった背景から、最近では合同会社を選ぶ場合も増えてきています。

実際に、東京商工リサーチの実施した調査では、2021年に新設された法人のうちの4社に1社が合同会社となり、設立数に関しても3万6,934社と前年比10.9%増加しています。

このように、統計からみても合同会社は設立しやすいと言えるのではないでしょうか。

参考:2021年「全国新設法人動向」調査 : 東京商工リサーチ

合同会社のメリット②意思決定の自由度が高い


合同会社のメリットとしては、スピーディーな意思決定が可能である点も挙げられます。

株式会社では基本的に会社の所有者は株主であり、経営における重要な意思決定を行う場合には株主総会が必要です。

一方で、合同会社では株主総会のような場所でなくても、組織内で意思決定を行うことができるため、経営の自由度が合同会社と比べて高いです。

そのため、株式会社と比較してよりシンプルに経営に関する取り決めを行えるのです。

合同会社を設立するデメリット2つ


合同会社にはコストや定款作成のハードルが低いというようなメリットがありますが、一方で以下のようなデメリットも存在します。

1. 資金調達の選択肢が少ない

2. 信用度で株式会社に劣る可能性がある

合同会社のデメリット①資金調達の選択肢が少ない


合同会社の設立デメリットとして、資金調達の選択肢が少ないという点が挙げられます。

株式会社では株式を発行することで資金を調達できますが、合同会社では株式を発行することはできません。

また、合同会社が株式会社と比較して資金調達面でデメリットを感じるのには、もう一つの理由があります。

それは、出資者=経営者であるという点です。

株式会社の場合は、株主は経営に参加せずとも出資可能です。

しかし、合同会社では、基本的には出資したら社員とみなされます。そのため、出資者は原則業務に参加する必要があるのです。

そうなると、出資だけしたいという人からの出資金を募ることができなくなってしまいます。

このように、合同会社は、株式会社と比較して多くの資金を集めるのには不向きと言えます。

合同会社のデメリット②信用度で株式会社に劣る可能性がある


合同会社の設立デメリットとして、信用度で株式会社に劣る可能性があるという点が挙げられます。

なぜなら、合同会社は株式会社と比較して知名度が低いという点や、設立時のハードルが低めという点があるためです。

もちろん、個人事業主と比較した場合では法人である合同会社の方が信用度は高いと言えるでしょう。

しかし、大きな企業と取引する場合や大規模な資金調達が必要な場合などは、合同会社より株式会社の方が有利なケースがあります。

合同会社を選択するべき?それとも株式会社?


以上、株式会社と合同会社の違いとメリット、デメリットをご紹介しました。

どちらを選ぶべきかは、業種や事業の大きさ、資金調達が必要かどうかなどを考慮してから決めましょう。

会社法の改正により、資本金はどちらも1円から会社を設立することができます。

しかし、会社に対する社会的信頼度は資本金と深く関係しているため費用が低いからという理由だけで合同会社を選ぶことは危ない可能性もあります。

目的や将来の展望に合わせて設立方法を考えましょう


今回は、合同会社と株式会社の違いについて解説しました。

合同会社は株式会社と比較して設立のハードルは低めですが、多くの資金を集めたいという場合や安定して経営を行いたいという場合などには不向きかもしれません。

そのような違いを理解して、どちらで会社を設立するか検討してみましょう!

これから会社を立ち上げようと考えている方や、個人事業主から法人化しようと検討している方は、目的や今後の展望に合わせて合同会社を選ぶか株式会社を選ぶか考えてみてくださいね。

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