国際運転免許証とは?有効期限・再発行・3ヶ月ルールについても解説

海外で車を運転したいときに必要になるのが「国際運転免許証(国外運転免許証)」です。名前は聞いたことがあっても、「どこで取れるの?」「いつまで使えるの?」「期限が切れたらどうなるの?」といった疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
国際免許は、日本の免許証をもとに海外で運転できるようにする証明書で、手続き自体はシンプルですが、発行のタイミングや有効期限の数え方など、意外と注意点が多い制度です。
この記事では、国際免許の基礎知識から有効期間、再申請方法までを詳しく解説します。実際の手続きや各自治体の取り扱い例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
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国際運転免許証とは?

「国際免許(国外運転免許証)」とは、日本の運転免許証を持っている人が、海外のジュネーブ条約加盟国などで車を運転できるようにするための証明書です。
海外旅行や赴任の際に必要となることが多く、都道府県の運転免許センターや一部警察署で免許証の交付手続きができます。原則として即日交付されることが多いですが、窓口の混雑状況や自治体によっては交付が翌日以降になる場合もあるため、事前に申請先の案内を確認してください。
ただし、国際免許は単独で有効な免許ではなく、「日本の免許証が有効であること」が前提になります。日本の免許証が失効している場合、国際免許も同時に効力を失う点には注意が必要です。
マイナ免許証のみを持っている場合の注意点
最近では、運転免許証とマイナンバーカードを一体化した「マイナ免許証」をお持ちの方も増えています。しかし、渡航先の国によっては、マイナ免許証が正式な免許証として認められず、国際免許証を発行できない場合があります。
そのため、海外で運転を予定している方は、あらかじめ運転免許試験場で従来のカード型免許証を発行してもらうことをおすすめします。国際免許証の申請や現地での提示には「カード型の免許証」が必要となるケースが多いため、出発前に確認しておくと安心です。
国際免許の有効期限

国際免許の有効期限は、発行日から1年間です。
ただし、実際に運転できる期間は「日本出国後にその国へ上陸した日から1年間」とされるため、発行日からの日数と上陸日からの日数、どちらか短い方が有効期限となります。
また、いわゆる「3か月ルール」も重要です。これは、日本の住民票が残ったまま3か月以内に再入国すると、上陸日が起算日として認められない場合があるというものです。長期滞在者はこの点に注意しましょう。
つまり、国外免許証は「発行から1年」でも「日本滞在の状況」によって有効期間が変わるため、使うタイミングをしっかり計画するのが大切です。
国際免許の有効期間が切れたらどうなる?海外での運転は?
国際運転免許証の有効期間が切れると、その時点で海外での運転はできなくなります。
たとえ現地で車を運転していたとしても、「無免許運転」とみなされる可能性があるため注意が必要です。また、現地の警察に免許証の提示を求められた際に、有効期限が過ぎていると罰金や罰則の対象になるケースもあります。
そのため、長期滞在が見込まれる場合は、あらかじめ滞在国で運転免許証交付手続きをする、もしくは現地での免許切り替え制度を利用するのがおすすめです。
国際免許の「更新」はできる?
多くの人が「国際免許って更新できるの?」と気になるところですが、結論から言うと「更新」という制度は存在しません。
国際免許の有効期限が切れた場合は、再度新たに申請し直す必要があります。
国際免許は更新制度がない
国際免許は、日本の運転免許証をもとに発行される「翻訳証明書」のような位置づけです。
そのため、日本の免許更新のように「期限前に更新」する仕組みはなく、あくまで「再発行(再申請)」扱いになります。再申請の際も、初回発行と同様に運転免許センターや指定警察署で手続き可能です。
必要書類は、
有効な日本の運転免許証
パスポート
証明写真
申請手数料(通常2,350円前後)
など。
即日で再発行される場合が多いので、期限が切れたときは落ち着いて手続きに向かいましょう。
参考:国外(国際)運転免許証の申請手続について(本人による申請の場合) /神奈川県警察
国際免許の期限切れ・失効時の対処法

国際免許の期限が切れた場合、慌てずに再申請を行えば問題ありません。
ただし、海外滞在中に期限が切れてしまった場合は、日本国内でしか手続きできない点に注意が必要です。ここでは、状況別の対処法を解説します。
有効期限切れの国際免許は運転免許センターで再発行できる?
はい、再発行(再申請)は運転免許センターまたは一部の警察署で可能です。手続きの流れは初回発行とほぼ同じで、本人確認書類や写真を用意すれば即日交付されます。
これは「更新」という扱いではなく、新規発行と同じ手数料がかかります。また、日本の運転免許証が失効している場合は、国際免許の再発行はできません。日本の免許を有効な状態にしてから申請しましょう。
また、代理人による申請が可能なケースもあります。
多くの都道府県では「申請者が既に海外に渡航していて、本人が窓口に行けない場合」に限り、条件付きで代理申請を認めている例があります。たとえば三重県では「本人の免許住所が同県内で、有効期間が3か月以上残っていること」が要件とされています。
これらの要件については、事前に申請先の都道府県警察や運転免許センターへ確認しておくことが大切です。
紛失・破損したときの再交付方法
国際免許を紛失・破損した場合も、公安委員会で申請でき、運転免許センターなどで再交付を受けられます。必要なものは、身分証明書、パスポート、証明写真、そして再交付手数料。
発行までの所要時間は通常30分〜1時間ほどで、即日対応されるケースが多いです。なお、再交付を受けても有効期限は変わりません。元の国際免許と同じ満了日までが有効です。
外国に渡航している期間に期限が切れる場合の対処法
海外滞在中に国際免許の期限が切れる場合、日本国外では再申請ができません。この場合は、現地で運転を続けたい場合に限り、「現地の免許証に切り替える」ことが必要です。
また、日本帰国時に再度国際免許を申請し直せば再び有効となります。長期滞在が決まっている場合は、出国前に国際免許の発行タイミングを調整するのがおすすめです。
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外国人が日本で運転する場合の免許ルール

外国人が日本で運転する場合には、国際免許または外国免許の切り替えが必要です。
ただし、どちらが適用されるかは「出身国」と「滞在期間」によって異なります。
外国免許切り替えの条件と流れ
外国免許を日本で有効に使うためには、「免許切り替え手続き(外免切替)」が必要です。
条件として、発行国が日本と「条約または相互承認関係」にあること、さらにその国で3か月以上滞在していた証明が必要となります。
手続きは運転免許センターで行い、必要に応じて学科試験や技能試験を受ける場合もあります。
外国免許切り替えに必要な書類・費用
主な必要書類は以下の通りです。
有効な外国運転免許証
日本語翻訳文(JAFなどで発行)
パスポート
住民票
写真(縦3cm×横2.4cm)
費用は都道府県によって異なりますが、概ね2,500〜4,000円ほど。
審査や試験が必要な場合は、別途手数料が発生することもあります。
外国免許で運転できる期間(3ヶ月ルール)とは?
『3か月ルール』とは、住民票のある人など日本に居住実態がある者が短期間(原則3か月未満)で再入国した場合、その再入国日を『上陸日』として起算しない取り扱いがあり、結果的に国際免許での運転が認められないケースがあるという制度です。
このルールを知らずに「まだ有効なはず」と思って運転すると、無免許扱いになることもあります。日本出国前に滞在期間や帰国予定をしっかり確認して、トラブルを防ぎましょう。
国際運転免許証有効期限に関するよくある質問

本項目では、国際免許の有効期限に関するよくある質問を紹介します。
国際免許証だけで運転できますか?
できません。日本の免許証が有効であることが前提です。
国際免許単体では運転できないため、海外で運転する際は必ず「日本の運転免許証+国際免許証+パスポート」を携帯しましょう。
国際運転免許証を発行するにはどれくらい時間がかかりますか?
即日発行されるケースがほとんどです。運転免許センターや指定警察署で申請すれば、比較的短時間で受け取れます。
ただし、繁忙期や地域によっては翌日以降の交付となる場合もあります。申請先の都道府県警察の案内を事前に確認し、余裕をもって申請してください。
日本の国際免許証で運転できる国はどこですか?
日本の国際免許証は、ジュネーブ条約締約国(およそ100か国以上)で有効です。
代表的な国として、アメリカ(ハワイ州・グアム・サイパンを含む)、カナダ、イギリス、フランス、イタリア、オーストラリアなどがあります。
一方で、中国やブラジルなどの「非加盟国」では使用できません。
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国際運転免許証有効期限まとめ
国際免許証は「発行日から1年間」が有効期間で、更新という制度は存在しません。期限が切れた場合は、新たに再申請を行う必要があります。
また、海外滞在中に期限が切れた場合は、その国での運転はできなくなる可能性があるため、余裕をもって再申請のスケジュールを立てましょう。郵便物管理サービスなどを活用して、日本からの通知を見逃さない工夫も大切です。
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