マイナンバーカードは海外転出後も使える?|必要な手続きを解説

最終更新: October 15th, 2024
マイナンバーカードは海外転出後も使える?|必要な手続きを解説

「マイナンバーカードを海外転出後も継続利用したい」

「そのために必要な手続きは?」

こんな思いをお持ちの方には、この記事が参考になるはずです。

マイナンバーカードは国内在住者向けのカードですが、2024年5月27日以降は海外でも利用可能になりました。

そこで本記事では海外転出予定、または転出の可能性がある方に向け、マイナンバーカードを継続利用するための手続きを解説します。カード失効を防ぐためにも、ぜひご一読ください。

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マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは

2015年に導入されたマイナンバー制度の目的は、行政手続きを効率化し、必要なサービスを必要な人に届けること。日本に住民票を持つすべての人に与えられた12桁の番号が「マイナンバー」で、個人番号通知書または通知カードに記載されています。

この個人番号を記したカードが、マイナンバーカードです。ICチップが内蔵されており、公的手続きに必要な情報が記録されているほか、顔写真付きの本人確認書類として使うことも可能。暗証番号が設定されているため、安全性も保たれています。

参考:マイナンバーカードとは|デジタル庁

海外転出者のマイナンバーカードはどうなる?

海外転出者のマイナンバーカードはどうなる?

海外転出とは、長期間海外へ移住、あるいは滞在することです。1年以上に渡る海外出張や旅行、留学などによって、生活の本拠地が海外に移ることを指します。

海外転出をすると国外在住者となるため、住民票は除票されます。また何も手続きをしなければ、マイナンバーカードも失効します。

1度失効すると、帰国してから再度マイナンバーカードの交付申請をしなければなりません。自分の過失によって失効した場合、手数料もかかってしまいますよ。

マイナンバーカードの国外継続利用は可能

「国外転出時はマイナンバーカードを返納する」と考えている方は多いでしょう。以前は国外転出をする場合、マイナンバーカードの返納手続きが必要でした。1度返納し、帰国後に改めて交付申請をしていたのです。

ところが2024年5月27日以降は、国外でもマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。ただ、国外転出の前日までに、所定の手続きを済ませる必要があります。

手続きが完了していないと、転出予定日にマイナンバーカードが失効するので注意しましょう。

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国外転出後もマイナンバーカードを使うために必要な手続き

国外転出後もマイナンバーカードを使うために必要な手続き

国外転出後もマイナンバーカードを使うには、市区町村で以下の手続きが必要です。

  • 国外転出届の提出

  • 個⼈番号カード国外継続利⽤申請書の提出

それぞれ解説していきます。

国外転出するなら国外転出届の提出が必要

国外転出時は、国外転出届を提出しましょう。国外転出届を出すと「日本に住所地がない」ということになり、住民票から除票されます。それに伴い、住民税の支払い義務もなくなります。

国外転出の手続きは、出国の14日前から当日まで可能です。国外転出届に記入して本人確認書類とともに自治体窓口に提出すれば、手続き完了となります。

一方で帰国時には、転入届の記入・提出が必要です。

国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え方法

マイナンバーカードを国外でも継続利用する場合、カードの切替手続きも行ってください。手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 個⼈番号カード国外継続利⽤申請書、マイナンバーカードを市区町村に提出する

  2. 市区町村がマイナンバーカードに必要な処理を行い、電子証明書を発行する

  3. 国外転出者向けマイナンバーカードが返却される

国外転出者向けマイナンバーカードには、券面に「国外転出」の文字、ならびに転出日が記されます。マイナンバーカードを切り替えることで、国外からも確定申告などの手続きができるようになりますよ。

国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ

引用:マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト

【新規作成】国外転出者向けマイナンバーカードの申請方法

2015年10月5日以降に国外転出しており、マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバーカードの切り替えではなく新規交付申請を行ってください。申請先は市区町村、または居住国内の在外公館です。来庁しても良いですし、郵送でも申請できます。

一般のマイナンバーカードを申請した場合は、1ヶ月ほどで「交付通知書」が届きます。通知書と本人確認書類を持って市区町村の窓口へ行くと、マイナンバーカードが受け取れます。

一方で国外転出者向けマイナンバーカードを申請すると、2カ月ほどで「交付通知メール」が届きます。メールが届いたら本人確認書類を用意し、指定の場所でマイナンバーカードを受け取りましょう。

マイナンバーカードは海外転出後も継続して利用できる

マイナンバーカードは海外転出後も継続して利用できる

本記事では海外転出する方に向け、マイナンバーカードを継続利用する方法を解説しました。

必要な手続きさえ行えば、国外でもマイナンバーカードを利用することは可能です。国外転出者向けマイナンバーカードがあれば、日本での公的手続きもスムーズに行えるでしょう。

ただし氏名等の変更があった場合は、速やかに本籍地のある市区町村か在外公館で変更手続きを行ってくださいね。詳しくは公式サイトの情報をご確認ください。

参考:国外転出者向けマイナンバーカードの手続き – マイナンバーカード総合サイト

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