在留届はいつ出す?出さないとどうなる?オンライン提出についても解説

在留届はいつ出す?出さないとどうなる?オンライン提出についても解説

(※この記事は、2024年5月15日に更新されました。)

「在留届はいつ出す?」

「在留届を出し忘れていたら?」

「在留届を提出するメリットは何?」

この記事は、上のような疑問をお持ちの方に向けて書かれています。

本記事では、在留届とは?出し忘れていたらどうなる?そして在留届を提出することのメリット、よくある質問などについてご紹介いたします。

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在留届とは?


在留届とは?

在留届とは、3ヶ月以上国外にに滞在することになった日本人(日本国籍を持つ人)が、お住まいの地域を管轄する大使館、総領事館に知らせるための書類です。在留届の提出は、旅券法によって義務付けられています。

この在留届に記入した情報は、災害や事故といった非常事態が起きた時や事故に遭った際に、提出した人の安否確認を行う目的などで使われます。その他にも、提出することでメールで情報を受け取ることができるなど、海外に滞在する人にとって重要な書類といえるでしょう。

また、在留届は、「海外に住所や居住地を定めて3ヶ月以上滞在する場合」に提出が必要です。

参考:「在留届」をご存知ですか?|外務省

在留届はいつ出す?出し忘れていたら?


在留届はいつ出す?出し忘れていたら?

在留届の提出のタイミングは、実際に海外の現地に行き、住所が決まってからです。

つまり、出国前に提出することはできません。

在留届には到着日を記入することになっていて、そこに未来の日付を入力することもできないとされています。海外での住まいがあらかじめ決まっていたとしても、現地に到着するまでは提出できないということですね。

また、もし「すでに現地に住んでいるが在留届を出していない!」という場合でも、罰則などはありません。遅れて出しても問題ないので、気づいたタイミングで提出するのがおすすめです。

在留届の提出は義務?


在留届の提出は義務?

海外に3ヶ月以上滞在する場合で、住所が決まった際には速やかにお住まいの地域を管轄する大使館や総領事館に在留届を提出する義務があります

旅券法第16条では、以下のように定められています。

旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。

つまり、一箇所に住所を定めて3ヶ月以上滞在する場合は、在留届を提出する義務があるということですね。

一方で、以下のような場合は在留届を出す義務はないといえます。

  • 3ヶ月未満の海外滞在の場合

  • 住所を定めず3ヶ月以上海外に滞在する場合

在留届を出す義務がない人は、「たびレジ」に登録しておくとメールで情報を受け取れます。

引用:旅券法 | e-Gov法令検索

在留届を提出しないとどうなるの?


在留届の提出は義務ですが、提出しなくても罰則はありません。

しかし、在留届を出していないと有事の際の安否確認などをしてもらえないので、注意が必要です。

なぜなら、在留届を提出しないと、大使館、総領事館がその人が現地に居住していることを把握できないためです。

在留届の情報は安否確認にも使われているのですが、提出されていないとそもそも情報がないため、連絡できないということになります。

自分の身を守るためにも、在留届は提出しておくべきといえるでしょう。

その他にも、次の項目で記載しているメリットを受けるには在留届の提出が必要です。

在留届を出すメリット4つ


在留届を出すメリット4つ

在留届を出すと、以下のようなメリットがあります。

  1. 緊急情報などをメールで受け取れる

  2. 非常事態が起こったときに保護してもらえる

  3. パスポートの更新など各種手続きがスムーズになる

  4. 日本の情報を受け取ることができる

それぞれのメリットについて、以下の項目でくわしく解説していきます。

1. 緊急情報などをメールで受け取れる


在留届を出すことで、地域の安全情報などをメールで受け取れるようになります。

たとえば、自然災害の情報や感染症の発生状況や対策に関する最新情報を受け取れるようです。

また、内容も日本語で送られてくるため、現地の言葉に慣れていなくて情報が遅れてしまうという方も安心ですね。

2. 非常事態が起こったときにサポートしてもらえる


在留届を提出しておくと、災害や事故が発生したときや災害に巻き込まれるようなことが起こった場合に大使館などがサポートしてくれます

たとえば、安否確認や緊急情報の連絡などですね。

災害や事故・事件は、いつ発生するかわからないことがほとんどです。

非常事態に後悔しないよう、在留届を提出しておくのがよいでしょう。

3. パスポートの更新など各種手続きがスムーズになる


在留届を提出しておくと、パスポート申請の手続きがオンラインでできるほか、有効期限内で記載内容に変更がない場合、更新手続きでの戸籍謄本の提出が不要になります

その他にも、大使館、総領事館での手続きの際に在留届を提出していないことがわかると、提出を求められたり申請をすることができなかったりとスムーズにいかないことが多いようです。

そのため、手続きの手間を減らしたい、時間を無駄にしたくない!という人は、早めに在留届を提出するとよいでしょう。

4. 日本の情報を受け取れる


在留届を提出していることで、大使館・総領事館より日本の国語の教科書の無料配布、在外選挙人名簿の登録申請案内なども受けることができます。

申し込み方法は、必要事項を記入して大使館にメールを送るだけです。対象者は、日本国籍を有しており、長期間海外に滞在する義務教育学齢期の方で、在留届を提出しており、将来日本へ帰国し進学または就労する意思を有する方となっています。

詳しくは、管轄の大使館のホームページをご覧ください。

在留届を出すデメリットはある?


在留届を出すデメリットとして、在留届を提出するとその後になんらかの変更があった場合に届出が必要なことが挙げられます。

たとえば、内容に変更がある場合は変更届、帰国する際には帰国届といった申請が必要です。現在ではオンラインで在留届やその他申請を提出することもできるため、得られるメリットを考えるとそれほどデメリットには感じない人も多いかもしれませんね。

ただし、上記の点をデメリットに感じたとしても、3ヶ月以上決まった場所で滞在する場合は在留届の提出は義務となります。

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在留届の必要書類は?


在留届の必要書類は?

引用:オンライン在留届ORRネット

在留届の提出に必要な書類等は、以下のとおりです。

  • 日本国旅券番号がわかるもの(パスポート)※同居家族分も含む

  • 本籍地がわかるもの

  • 自宅等連絡先(住所、電話・携帯・FAX、メールアドレス)

  • 緊急連絡先(住所、電話・FAX・メールアドレス)

  • 日本国内連絡先(住所、電話)

  • 同居家族連絡先(携帯、メールアドレス)

外務省のオンライン在留届ORRネットによると、「在留届は、海外での住居また居所を定めてから提出してください。」とあります。

海外についてから住む場所を探したい場合は、在留届が提出できないと思うかもしれませんが、決まるまでの仮の住所でも提出は可能です。

住所が決まった場合は、変更届を提出することで在留届に登録している住所を変更することができます。

在留届の出し方は?オンライン申請が可能


在留届は、直接または在外公館に提出することもできますが、その後に変更があった場合や帰国の際にも同様の提出方法を行う必要があります。

一方、在留届はオンライン在留届ORRネットでの申請もできるため、後のことを考えるとこちらの提出方法がやりやすくおすすめです。

オンライン在留届(ORRネット)を利用した在留届の提出方法は、以下のようなイメージです。

【オンライン在留届の提出の流れ】


【オンライン在留届の提出の流れ】

出典:オンライン在留届

  1. 必要な書類や情報を準備する-在留届の必要書類は

  2. オンライン在留届(ORRネット)にアクセス

  3. ページをスクロールし、「在留届を提出する」のボタンをクリックする

  4. 「在留届を提出する方へ(はじめにお読みください)」を読み、「同意する」をクリックする

  5. 「利用者ID登録」画面でメールアドレスを入力し、「確認」をクリックする

  6. 入力したメールアドレス宛に仮登録のメールが来るため、記載されたURLに24時間以内にアクセスする

  7. パスワード登録を行い、指示に従って操作を進める

在留届に関するよくある質問


在留届に関するよくある質問

こちらの項目では、在留届に関するよくある質問に回答しています。

  • 在留届とたびレジの違いは?

  • 帰国・転出届はいつ出す?

  • 帰国届を出さないとどうなるの?

  • 在留届の滞在期間が過ぎましたとは?

それぞれの回答については、以下の項目で具体的に解説しています。

在留届とたびレジの違いは?


たびレジ

出典:たびレジ

在留届とたびレジは、どちらも海外へ渡航する方が使える渡航登録サービスです。

ただし、対象や登録方法などの異なる点もあります

それぞれの違いを以下の表に記載しました。

在留届

たびレジ

対象

3ヶ月以上住所を定めて滞在する人

3ヶ月未満や住所を定めない場合など

登録義務

対象者は義務あり

任意

登録方法

オンライン在留届にて登録

または

大使館へ持込・郵送

たびレジにて登録

また、たびレジでも、メールで安全情報を受け取ったり、現地で事件が起こった場合の支援を受けたりすることができます。

このことから、短期滞在などで在留届の提出義務に該当しない場合は、「たびレジ」に登録するのがおすすめです。

参考:たびレジ

帰国・転出届はいつ出す?


海外での滞在を終え日本に帰国する場合は、帰国届を提出する必要があります。

帰国届を提出するタイミングは帰国する時ですが、出し忘れてしまっても日本から提出することができます。

ただし、帰国届の提出方法は在留届をどのように提出したかで変わるため注意が必要です。

オンラインで在留届を提出した場合は、帰国届も同様にオンラインで提出できます。

一方、在留届を大使館などに直接、もしくは郵送で提出していた場合、帰国後は郵送で提出しなければなりません。

帰国届を出さないとどうなるの?


帰国届を出さないことで罰則はありません。

しかし、帰国届が提出されていないとまだ滞在しているとみなされ、安否確認のための連絡などが送信されることがあります

また、外務省のウェブサイトには、以下のような注意喚起が記載されていました。

緊急事態の際、大使館・総領事館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、 実際に滞在している他のみなさんの安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねませんので、帰国または転居される際には帰国届、変更届の提出をお願いします。

このように、帰国届を出さなくても罰則はありませんが、滞在している他の人の安全に関わる可能性も考えられます。

引用:在留届を提出する方

在留届の滞在期間が過ぎましたとは?


「在留届の滞在期間が過ぎました」というタイトルのメールは、在留届電子届出システム(ORRネット)から届くお知らせメールです。

対象者は在留届に記載した滞在期間が超過した人で、毎月1回の頻度で送信されます。

滞在期間を過ぎているけれど、帰国届の提出や滞在期間の変更などが行われていない場合に送信されるということですね。

このメールを受け取った場合は、メールに記載されているURLから必要な手続きを行うことで、来月以降の配信を停止することが可能です。

参考:在留届の滞在期間超過のお知らせメールについて | 在ボストン日本国総領事館

海外の長期滞在で必要な準備や手続きを知りたい


海外赴任や海外移住などの長期滞在が決まったという方は、必要な準備や手続きについて目を通しておくのがおすすめです。

たとえば、以下のような記事では、海外の長期滞在において不安の種になりやすい問題について解説しています。気になったらぜひチェックしてみてくださいね。

住所が決まったら、すぐに在留届を提出しよう!


住所が決まったら、すぐに在留届を提出しよう!

以上、本記事では、在留届とは何か、出し忘れていたらどうなるのか、在留届を提出するメリットなどについてご紹介いたしました。

在留届が提出されない場合は、万が一海外で事件や災害に巻き込まれてしまった場合に、所在地や緊急連絡先へ日本大使館からの安否確認が取れなくなってしまいます。

そのほかにも在留届を提出することでさまざまなメリットがあるため、海外での住所が決まったら、速やかに提出することをお勧めします。

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