【海外赴任が決まった方】住民票・転出届・郵便物・必要な手続きを解説
「海外赴任の際に必要な手続きを知りたい!」
「海外赴任が決まったら国内の住民票はどうすればいい?」
「転出届を出し忘れたらどうなる?」
この記事は、上のような方に向けて書かれています。
本記事では、海外赴任が決まった際に住民票の除票を行う必要があるかどうか、その他必要な手続きなどについてご紹介いたします。
海外赴任の予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
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海外赴任が決まったときの転出届・住民票・住民税はどうなる?
海外赴任が決まったり、引っ越したりする際に転出届や住民票がどうなるのかは、以下のように、海外に滞在する期間によって異なります。
1年以上の移住など長期間滞在する場合
1年未満の海外赴任などの場合
1年以上の移住など長期間滞在する場合
1年以上の海外移住や出張など、長期間滞在するという場合は、国外転出届を出す必要があります。
国外転出届を提出すると、住民票は除票されてしまいます。
つまり、日本国内に住所が存在しなくなるため、住民税についても支払いの義務がなくなります。
ただし、除票のタイミングによってはその年の住民税の支払いが必要な場合もありますので、注意が必要です。
さらに、外国人住民の方も中長期在留者・特別永住者等の場合で国外へ転出する際には転出届を出す必要があります。
参考:転出届(福岡市)
1年未満の海外赴任などの場合
一方、一年未満の海外赴任など、短期間の滞在となる場合には、海外転出届の必要はありません。
ただし、海外転出届を提出しない場合住民税が発生してしまうため、それを防止するために提出するという選択も可能です。
また、海外出張などを控えているという方には、以下のような記事もおすすめです。
海外転出届を提出するメリット3つ
短期間の海外滞在については転出届が不要とお話ししましたが、任意で提出することもできます。
ではなんのために海外転出届を提出するのでしょうか?
たとえば、以下のようなメリットを得るために転出届を提出するケースがあります。
国民年金に任意加入になる
住民税の支払いが不要になる
国民健康保険の支払いが不要になる
1. 国民年金に任意加入になる
海外転出届を提出すると、国民年金の支払い義務がなくなります。
ただし、未加入の期間があるとその分もらえる年金が減ってしまうため、任意で支払うことも可能です。
2. 住民税の支払いが不要になる
海外転出届を提出して住民票が除票になると、住民登録が国内にないということになるため、住民税の支払いが不要になります。
住民税は、毎年1月1日の時点で住民票のある場所で課税されるものです。
そのため、1月1日の住所が海外の場合は住民税を支払う必要がなくなります。
3. 国民健康保険の支払いが不要になる
海外転出届を提出して住民票を除票すると、国民健康保険の支払いが不要になります。
なぜかというと、国民健康保険の場合はその手続きと同時に強制脱退になるためです。
一方で、会社で健康保険に入っている場合は海外であっても被保険者の資格があります。
海外転出届を提出するデメリット3つ
海外転出届を提出することで、以下のようなデメリットもあります。
1年未満の海外滞在となる場合は、メリットとデメリットを把握した上で転出届を提出するかどうか考えてみるとよいでしょう。
国民年金の支払いをしていない場合受給できる年金が減る
国民健康保険に加入できなくなる
新規口座開設やクレジットカードの作成などが難しくなる
1. 国民年金の支払いをしていない場合受給できる年金が減る
海外転出届けを提出した場合で国民年金の支払いをしない場合、受給できる年金が減ります。
海外転出届を提出すると、国民年金の支払いは不要になります。
海外転出した場合においても、年金の支払いをしない期間があっても今まで支払ってきた金額に応じて年金は支給されますが、支払いをしていない期間については減額されます。
2. 国民健康保険に加入できなくなる
海外転出届を提出した場合、国民健康保険に加入できなくなります。
国民健康保険は、海外転出届提出以前に加入していたとしても、届け出をした時点で脱退となるためです。
海外の保険などに加入できる場合や会社で保険に加入している場合は国民健康保険の影響はあまりないかもしれませんが、そうでない場合は注意しましょう。
3. 新規口座開設やクレジットカードの作成などが難しくなる
海外転出届を提出すると、新規口座開設やクレジットカードの作成などが難しくなります。
理由としては、開設に必要なマイナンバーカードや通知カードを返納する必要があったり、そもそも原則として日本に居住していることが開設できる条件であったりするためです。
また、クレジットカードの作成についても、日本の銀行口座が必要であったり、受取用の住所が日本にある必要があったりといくつか条件があります。
銀行口座やクレジットカードの作成を考えている場合は先に作っておくとよいかもしれません。
海外転出届はオンラインで提出できるの?
国内での転居にあたってはマイナポータルを使ったオンラインによる転出届の提出が可能になりました。
一方で、海外への転出届についてはオンラインでの手続きができるところとできないところがあります。
たとえば、千葉市ではマイナンバーカードを持っていればオンラインで海外転出届を提出できますが、横浜市では窓口もしくは郵送での提出が必要です。
このように、海外転出届のオンライン提出に関しては各自治体によって異なりますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
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海外転出届の出し方・必要なもの!
こちらの項目では、海外に転出する際の転出届の提出方法について解説しています。
必要なものと手続き方法について説明していますので、一度確認しておくのがおすすめです。
海外転出届の提出に必要なもの
海外転出届を提出する際には、以下の準備が必要になります。
-
本人確認書類
パスポート
運転免許証
マイナンバーカード
住民基本台帳カード
在留カード
特別永住者証明書
健康保険証 など
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードなど返却が必要なもの
-
代理人が提出する場合
委任状
委任者の本人確認書類
海外転出届の転出手続き方法
海外転出届の手続きは、海外に転出する14日前から当日までに行う必要があります。
届け出には以下のいずれかの方が役所の窓口に必要書類を持参して手続きを行います。
本人
世帯主
同じ世帯の方
上記以外の方が本人に委任されて手続きを行う場合は、委任状が必要です。
また、15歳未満の方が転出届の手続きをしたい場合は、親権者が行います。
おすすめ記事:海外赴任の準備って何からやればいいの?やるべきことを渡航までの期間ごとに徹底解説
海外転出届を出し忘れたらどうする?
海外に転出する際に転出届を出し忘れた場合、あとから提出することが可能としている自治体、異動日を遡って受付することはできないとしている自治体の両方があります。
またあとから提出が可能とされている場合でも、「転出日が15日以上前になる場合はご相談ください」と明記されているため、詳しくはお住まいの市町村に確認するのがおすすめです。
参考:海外に居住していますが、転出届を出せませんでした。遡って手続はできますか?
本項目では、海外転出届をあとから提出する場合の方法について解説しています。
郵送する場合
国内の同世帯の方が提出する場合
郵送する場合
海外転出届を出し忘れて渡航してしまった場合にも、場合によっては海外からお住まいの市町村へ郵送で転出届を提出することができます。
提出には、以下の内容を記載した書類を送付する必要があります。
国外転出した日付
新しい住所
新しい連絡先
国内に住んでいたとき住民票の住所
本籍及び戸籍の筆頭者名(日本人の方のみ)
本人の氏名
本人の生年月日
-
パスポートの写し
パスポートの顔写真ページのコピー
出国日のスタンプが押されているページのコピー
国内の同世帯の方が提出する場合
海外転出届を出し忘れて渡航してしまった場合で、国内に同世帯の方がいるときは、その方が代わりに手続きを行うことができます。
この場合には以下の書類が必要です。
-
出国者のパスポートの写し
パスポートの顔写真ページのコピー
出国日のスタンプが押されているページのコピー
届け出する方の本人確認書類
海外転出届を出さないとどうなる?
海外転出届を出さないで海外に滞在する場合、保険料や年金、住民税等の支払いが必要です。
また、1年以上海外に滞在する場合は転出届を提出することとされていますので、場合によっては問題が発生するかもしれません。
1年未満の滞在の場合は海外転出届の手続きを行わなくても問題ないですが、各種支払いが必要ということを把握しておけばよいでしょう。
海外赴任が決まった際のその他必要な手続きとは?
次に、海外赴任が決まった際のその他必要な手続きのご紹介をいたします。
日本の住所に届く郵便物
海外赴任中、日本の住所に届く郵便物を確認する方法は2つあります。
1つは、友達や両親に代わりに受け取ってもらうことです。日本郵便の提供する転送サービスを利用することで、自分宛の郵便物を友達または両親の住所へ転送してもらい、必要であれば海外へ送ってもらうことができます。
参考:e転居のやり方をわかりやすく解説!できない場合の対処法と注意点も
2つ目の方法は、クラウド私書箱を利用することです。クラウド私書箱を利用することで世界中どこにいてもWEB上で日本の住所に届く紙の郵便物を電子メールのように確認・クラウド管理することができます。
さらに、原本が必要であれば海外への転送や請求書の支払い代行なども行っています。
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免許証の更新手続き
海外赴任の予定がある場合、出国前に免許証を更新することで、一般的に5年間有効な免許証を持って出国ができます。そのため、5年以内に日本へ帰国できれば、免許証の有効期限が切れるということはありません。
また、免許証を海外で失効してしまった場合でも外国で免許証を取得していれば、帰国後に簡単な視力検査などのみで日本の免許証を取り直すことができます。
参考:海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について(警察庁)
日本で契約しているサービスの停止
海外赴任の間に使うことのない、日本での水道やガスなどの公共料金やインターネット回線、ケータイ電話、サブスクサービスの停止や解約を申し込んでおきましょう。
SIMを変えるとサービスへアクセスできなくなる、退会申し込みが複雑になる可能性が高いので日本にいる間にすませておくことをお勧めします。
おすすめ記事:海外赴任時の携帯電話について解説|日本の電話番号を維持・現地のSIMカード
クレジットカードやプリペイドカード
現在お持ちのクレジットカードやプリペイドカードが海外赴任先でも利用できるかどうかを確認しましょう。
VISAやMastercardを持っていれば安心でしょう。
加えて、現金が必要な時のためにクレジットカード会社にキャッシングの利用を申し込んでおくと安心です。
銀行口座の解約など
銀行によっては、海外赴任などで長期間海外に滞在のため転出届を出した場合は解約お勧めしているところがあります(ゆうちょ銀行など)。
しかし、wiseのブログによると海外赴任中でも日本の口座を使い続けたい場合は、ご利用の銀行の非居住者向けサービスを利用する、代理人を立てる、住民票を残したままにするなどの方法があります。
一方で、住民票を残したままにすると、住民税、年金、医療保険費用などを払う必要があるため長期間海外に滞在する場合はおすすめではありません。
参考:海外赴任しても使える銀行口座6選!非居住者向けサービス・手数料解説
必要な手続きを済ませて安心な海外赴任を
以上、本記事では海外赴任が決まった際の住民票の取り扱い、その他必要になる手続きなどについてご紹介いたしました。
海外へ行く予定が決まったらなるべく早く手続きをスタートさせましょう!
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気になった方は、お気軽にお問い合わせください。
おすすめ記事:海外長期出張なら必携!オススメSIMカードと基礎知識!
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おすすめ記事:マイナンバーカードは海外転出後も使える?|必要な手続きを解説
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