海外転出後も確定申告や納税は必要?納税管理人についても解説
初めて海外転出・海外移住をする際には、多くの疑問が出てくると思います。
「日本での確定申告は必要なのか」 「今までは日本で税金を納めていたけど、海外に転居したらどうなるのか」
というのも、気になることのひとつではないでしょうか。
海外移住した人が完全に日本の税金を払わなくてもよいのかというと、そうではないケースもあるため注意が必要です。
こちらの記事では、そんな海外転出された方の確定申告や税金について解説しています。
本当は納税や確定申告などの手続きが必要なのに、知らなかったせいで延滞税等のトラブルが発生してしまった!ということを避けるためにも、一度目を通しておくと安心です。
また、海外で働きながら旅する海外ノマドワーカーの方は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。
海外ノマドの確定申告をわかりやすく解説!脱税を防ぐためのポイントとは | MailMate
所得税法上の居住者と非居住者の違い
海外転出に関する税金について調べる前提知識として、日本の「居住者」と「非居住者」の違いについて理解しておくのがおすすめです。
なぜなら、所得税法上、納税の義務は居住地によって定められているためです。
居住者と非居住者の判断基準については法律ごとに内容が異なる場合がありますが、本項目では所得税法のケースを説明しています。
所得税法では、基本的に、日本に住所を持つ人は日本の居住者と見なされます。
しかし、それ以外が非居住者になるかというと、そうではありません。
「現在まで1年以上連続して居所を有する個人」も、居住者の範囲に含まれます。
居所とは
居所というのは、生活の本拠ではないにしても、相当期間継続してそこに滞在するような場所を指します。
ただし、滞在日数が何日以上だから居所となる、というわけではなく、あくまでも客観的事実に基づいて判断されます。
「居住者」と「非居従者」の区別や定義付けはとても曖昧で難しいですが、「居住者」「非居住者」は住所や居所によって判断されます。
海外転出した非居住者でも納税・確定申告が必要なケース
当然ですが、海外に短期間旅行していたとしても、日本に自分の住まいがあれば日本への納税が必要ですよね。
一方、気をつけなければいけないのが、海外転出届を提出し、完全に海外に転居した場合です。
この場合、海外へ転居して非居住者となったのだから、日本に対しての納税や確定申告は不要なのでは?と考える人もいるかもしれません。
しかし、海外移住者であっても確定申告が必要な場合もあります。
本項目では、以下のように「非居住者」であることを前提とした説明をしていきます。
海外へ転居し、日本の住民票が除票になっている
日本に1年以上の居所がない
たとえば、以下のケースに当てはまる場合は、上記にあてはまる非居住者であっても日本への納税・確定申告が必要です。
日本国内での収入が発生している場合(所得税の発生)
転出する年の1月1日に日本に住んでいた場合
上記は一例ですので、国内に関連する資産・税金について疑問がある場合は税務署や国税庁に問い合わせてみることをおすすめします。
日本国内での収入が発生している場合は確定申告と納税が必要
国外へ転居した非居住者であっても、収入の発生源によっては確定申告や納税が必要です。
非居住者であっても、国内源泉所得があったら課税されて確定申告が必要になるケースがあります。
国内源泉所得とは、日本国内で発生した収入や利益のことを指します。
具体的には以下の国税庁のサイトに範囲が記載されていますが、とても簡単に言うと日本に関連する資産や人的役務の提供などへの対価、という考え方になるでしょう。
参考:No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)|国税庁
また、同様の国内源泉所得であっても、下記の状況によっては課税関係が異なる場合もあります。
日本国内に恒久的施設を所有しているか
国内源泉所得が、恒久的施設に帰属するか
租税条約の内容
転出先との租税条約がある場合は、その条約に従う必要があるので、確認が重要です。
恒久的施設とは
恒久的施設(PE:Permanent Establishment)とは、事業をおこなう場所等を指す言葉で、以下の3つの区分があります。
支店や事業所等
建設作業等の1年を超える役務提供に関わる場所
非居住者の代理人として契約や業務をおこなう者
また、租税条約がある場合は、その国との条約上の定めにしたがって恒久的施設が判断されます。
参考:No.2883 恒久的施設(PE)(令和元年分以後)|国税庁
転出する年の1月1日に日本に住んでいた場合は住民税を支払う必要がある
海外転出のタイミングによっては、前年度の住民税の支払いが発生する可能性もあります。
なぜなら、住民税は前年の所得に応じて発生するためです。
そして、住民税はその年の1月1日に住んでいた場所に納税します。
これらを踏まえると、たとえば、「日本に住んでいたAさんが2024年の3月に海外転出した」といった場合には、2023年分の住民税を日本に納める必要があります。
つまり、Aさんが2024年の1月1日にはまだ日本に居住している事実があるため、前年(=2023年)分の住民税を収めなくてはならないということです。
海外から確定申告をおこなうには
海外転出者が日本で確定申告をおこなうには、以下の方法があります。
一時帰国し確定申告する
「納税管理人」の届出をし、国内にいる納税管理人へ確定申告書の提出を依頼する
つまり、「非居住者本人が海外にいる状態」で確定申告をおこなうには、2の方法を取る必要があるというわけです。
納税管理人とは
納税管理人とは、海外にいる非居住者に代わって納税や確定申告書の提出をおこなう人です。
納税管理人はあらかじめ本人による選定が必要で、専門資格などがなくても日本居住であれば誰でもなることができます。
また、確定申告書の「作成」は、納税者本人または税理士でないとおこなえません。
海外転出した非居住者はe-Taxでの確定申告はできない
確定申告にはe-Taxを利用する方法がありますが、海外からの利用には対応していないため注意が必要です。
日本の居住者でない場合(海外在住者)、e-Taxを利用した確定申告はおこなえません。
理由は、e-Taxの利用には日本国内に住所を持っている必要があるためです。
海外からの電子申告がおこなえるようになったら便利なのですが、やはり現在は納税管理人を通した手続きをおこなう必要がある、ということを理解しておくとよいでしょう。
納税管理人の届出方法
納税管理人の届出は、出国前であればe-Taxを用いておこなうことができます。
もしくは、納税先の所轄税務署に持参する、送付するという方法もあります。
納税管理人届出書は以下の参考リンク(国税庁ホームページ)から入手可能です。
海外転出・国外転出時に確定申告が必要になるケース
海外転出のタイミングや状況によっては、転出前の確定申告が必要になる可能性があります。
この海外転出前の確定申告を忘れてしまった場合や、転出前に手続きが完了できない場合には、納税管理人を指定して確定申告をしてもらう必要があります。
1億円以上の資産がある場合(国外転出時課税制度)
国外転出時課税制度とは、国外転出時に1億円以上の株式等の資産がある場合には、含み益に対して所得税の納税と確定申告が必要になる制度です。
国外転出時課税制度の対象資産には、以下のようなものがあります。
株式等の有価証券(非上場株式も含む)
匿名組合契約の出資の持分
未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引
所得税課税対象者は、以下の条件を両方満たす国外転出者です。
海外転出時、時価合計1億円以上の対象資産を保有している
海外転出前、10年以内に5年を超えて日本の住所または居所を有している
対象資産がある場合には、必要な手続きは、納税管理人の届出を国外に転出するまでにおこなったか、そうでないかでことなります。
納税管理人の届出を海外転出までにおこなった場合
国外へ転居するまでに納税管理人の選定、届出を済ませた場合の手続きは、以下のようになります。
翌年の確定申告期限までに、国外転出時の価額に対して申告
担保提供がある場合、納税猶予あり
担保提供がない場合、納税は確定申告期限まで
納税管理人の届出を海外転出までにおこなわなかった場合
国外へ転居するまでに納税管理人の確定申告、選定、届出、を済ませなかった場合は、出国時までに納税や確定申告等の手続きをする必要があります。
なお、その際は、転出の3ヶ月前の価額を対象とします。
また、海外移住後に納税管理人の届出をおこない確定申告をする場合は転出時の価額が対象となるため、注意が必要です。
日本国内で相続が発生した場合なども
日本の資産に対して相続が発生した場合、日本の相続税の対象となります。
また、海外の資産であっても、以下のケースでは日本の相続税が課せられます。
相続人または被相続人が日本の居住者である
相続人または被相続人が海外転出後10年以下である
海外転出の税金に関する問い合わせは税務署や国税庁へ
日本から他国へ海外移住、非居住者になったとしても、場合によっては日本への納税や確定申告が必要です。
一方で、資産や転出時の状況に応じて、原則とは異なる対処が必要な場合もあります。通常のケースに当てはまらない場合や、解決できない疑問があるときは、所轄の税務署や国税庁の窓口に相談してみるとよいでしょう。
以下の国税庁ホームページには、困ったときの問い合わせ先や相談センターの接続の流れなどがまとめられています。状況に合わせて活用してみてくださいね。
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