納税管理人に確定申告を依頼できる?やり方や提出先などわかりやすく解説

海外に引っ越したり、海外赴任が決まったりして、「確定申告どうしよう…」とお悩みではありませんか?
納税管理人を立てれば、本人が日本にいなくても、確定申告の提出は可能です。でも、「どこに提出するの?」「誰に頼めばいいの?」など、細かいところが分からず不安な方も多いはず。
本記事では、納税管理人ができること・できないこと、確定申告の提出方法、納税地の決まり方など、知っておきたいポイントをやさしく解説します。
読み終わるころには、「あ、自分の場合はこうすればいいのか!」と道筋が見えてくるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
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納税管理人は確定申告を代行できる?

海外にいると、確定申告の提出ってとてもハードル高く感じますよね。でも安心してください。納税管理人を立てれば、申告書の「提出」までは代理でOKです。
ただし、書類の作成そのものは、また別の話になります。たとえるなら「あなたが作った年賀状を、ポストに投函してくれる人」みたいな役割ですね。納税管理人はあくまで“提出係”として動くイメージ。
それなら「作る」のは誰がやるの?そのあたりの役割分担を、次の見出しで見ていきましょう。
納税管理人は確定申告書の提出ができる
納税管理人は、本人の代わりに確定申告書を提出することができます。提出方法は、郵送・持参・e-Tax などいろいろ選べます。ただし、中身の作成までできるかどうかは、その人が税理士かどうかで変わります。たとえば、納税管理人が家族や知人など税理士以外の人なら、提出だけはOK、作成はNG。
一方で、納税管理人に税理士を選べば、作成から提出まで一括で任せることも可能です。つまり、誰を納税管理人にするかで、どこまで任せられるかが変わるということですね!
確定申告書の作成は税理士のみできる
他人に確定申告書の「作成」までお願いしたい場合は、税理士資格を持つ人に依頼しなければなりません。納税管理人が税理士でない限り、内容のチェックや記入などは本人の責任でやる必要があります。ここは、少しややこしいので例えて言うと、
「郵便物を誰かに出してほしい」とき、家族に封筒をポストに入れてもらうのはOK(=提出)
ただし、中身の書類を書いてもらうのはダメ(=作成)
ということになります。
一方で、税理士さんを納税管理人にすれば、書類の中身から投函まで全部やってくれるという感じです。
つまり、「作成+提出=税理士のみ」「提出だけ=誰でもOK」という線引きを覚えておくと安心ですよ!
納税管理人を通した確定申告書提出のパターン
先ほどの説明を前提とすると、納税管理人を使った確定申告のやり方には、ざっくり3パターンあることがわかります。
自分で申告書を作成 → 納税管理人が提出
税理士が申告書を作成 → 納税管理人が提出
税理士が納税管理人も兼ねて → 作成&提出をすべて任せる
どの方法が自分に合うか、状況や予算に合わせて選ぶのがポイントです。
納税管理人の確定申告のやり方は?

やり方の流れはシンプルですが、確認すべきことも多いので注意が必要です。
まず、確定申告書を本人か税理士が作成し、それを納税管理人が提出します。提出方法は、郵送か持参、またはe-Tax。もしe-Taxを使う場合は、納税管理人が税理士であることが前提になります。
親族などにお願いする場合は、紙での提出になります。書類の不備や提出先を間違えると、再提出の手間がかかることもあるので、段取りをしっかり確認しておきましょう。
参考:日本税理士会連合会「電子申告Q&A-申告書作成その他帳票」
非居住者の確定申告書の提出先・納税地は?

納税管理人が確定申告書を提出する場合でも、提出先(納税地)は納税者本人、つまり依頼した人が基準になります。「納税管理人が東京に住んでるから、東京の税務署に出せばいいんでしょ?」と思いがちですが、納税管理人の住んでいる場所は関係ないため、注意が必要です。
確定申告書の提出先(納税地)は、以下のように決まります。
ケース |
納税地 |
申告先の税務署 |
日本にオフィスがある |
オフィスの住所 |
その管轄税務署 |
日本の実家に家族が住んでいる |
実家の住所 |
その管轄税務署 |
日本の物件を貸している |
物件の住所 |
その管轄税務署 |
以前は何かあったけど今はない |
昔の納税地 |
その管轄税務署 |
自分で選んだ場所に申告したい |
選んだ住所 |
その管轄税務署 |
どこにも該当しない |
強制的に麹町 |
麹町税務署(東京) |
参考:国税庁「No.2029 確定申告書の提出先(納税地)」
①日本に事業所やオフィスがある場合
本人が日本にオフィスや事業所を持っている場合、その所在地が納税地となります。たとえば、日本で法人の代表をしていて、オフィスが東京にあるなら、東京の税務署が管轄になります。ビジネス拠点が基準になるわけですね。
②元の住所に親族が住んでいる場合
本人の元住んでいた家に家族が住み続けている場合、その住所が納税地になります。たとえば、実家を出て海外転勤になっても、ご両親がその家に住んでいれば、そこが納税地になります。「実家に郵便が届くなら、そこが納税地」というイメージです。
③日本で貸している不動産がある場合
日本にマンションやアパートなどの不動産を持っていて、それを貸して家賃収入がある人は、その物件の所在地が納税地になります。不動産という「目に見える財産」が、日本での納税地になるんですね。
④1~3までに該当していたが今はない場合
以前はオフィスや不動産があったけど、すでにすべて手放してしまった……という場合でも、直前までの納税地が引き継がれます。たとえば、去年まで名古屋にマンションがあったなら、今年はそこが納税地になる、といった感じです。
⑤1~4に該当しないが自分で申告する場合
「もう何も日本に残ってないけど、自分で申告したい!」という場合は、自分で好きな場所を選んでOKです。たとえば、以前住んでいた町や、通っていた税務署でもかまいません。
⑥1~6のすべてに該当しない場合
「いやもう、何にもあてはまらない……」という場合は、自動的に東京都千代田区の「麹町税務署」が担当になります。なお、自分がこれらの条件に該当するかや、決まりについて不安がある場合は、税務署や国税庁などに問い合わせるのがおすすめです。
そもそも納税管理人とは?という人向けの解説

「そもそも納税管理人って何?」という方もいますよね。
納税管理人とは、日本にいない納税者の代わりに、税金に関する手続きを代行する人のことです。郵便の受け取り、申告書の提出、税務署とのやり取りなどをしてくれる存在で、海外赴任や移住した人にとっては“日本の代理人”とも言える存在です。
納税管理人の役割とは?
納税管理人は、日本にいない本人の代わりに、税務署との窓口になる人です。税金に関する通知を受け取ったり、納税書類を提出したりと、いわば「税務の代理人」みたいな役割ですね。
ただし、税理士以外の納税管理人が申告書を“作成する”のはNG。親族などを納税管理人に指定した場合は、提出や受け取りなど、決められた範囲で動けます。
納税管理人がいると、海外にいながらも税務関係の心配がグッと減るので安心ですね。
どんな人が納税管理人になれるのか
日本に住所がある成人であれば、納税管理人になるために特別な資格は不要です。個人か法人かも問いません。つまり、家族・友人・会社の人、誰でもOKということですね。
ただし、納税管理人にはきちんと連絡が取れる人を選ぶのが大切です。たとえば、家族や友達に「出かけるから荷物受け取っておいて〜」ってお願いして、旅行中に連絡つかなかったら困りますよね。
それと同じで、税務署から連絡が来たときに、きちんと対応してくれる人を選びましょう。
非居住者にとっての納税管理人の重要性
日本を離れて暮らしていると、税務署からの通知や納付書が受け取れず、「気づいたら期限が過ぎてた……」なんてことが起こる可能性があります。
しかし、納税管理人がいれば、そういった郵便の窓口になってくれるので、安心感がまったく違います。確定申告だけではなく、住民税や固定資産税にも関わるので、海外転出するならできるだけ早めに立てておくのがおすすめです。
納税管理人の選任方法

納税管理人を立てるには、「e-Tax」または「書面」で手続きできます。
急ぎのときはe-Tax、落ち着いてやりたいときは書面、といった選び方もOKです。提出先は、納税者本人の納税地を管轄する税務署なので、ここも忘れず確認しましょう。
納税管理人をe-Taxで申請するやり方
e-Tax を使えば、納税管理人の届出をオンラインで完結できます。マイナンバーカードやICカードリーダーが必要になりますが、操作自体はそこまで難しくありません。税務署に直接行かなくても済むので、スムーズに手続きできるのがメリットです。
【必要なもの】
パソコン
ICカードリーダーまたはマイナンバーカード対応スマホ
マイナンバーカード
インターネット環境
【納税管理人のe-Taxでの申請方法】
1.利用者識別番号(半角16ケタの数字)を取得していない場合
→e-Tax「ご利用の流れ 」を参考に取得します。
2.e-Taxソフトで案内に従って操作し、届出書を作成します。
3.作成した届出書を案内に従って提出します。
納税管理人を書類で申請するやり方
書面で手続きをする場合は、「所得税・消費税の納税管理人の届出書 」を記入して、本人の納税地を管轄する税務署に提出します。提出方法は、郵送または窓口への持参でOKです。
なお、基本的に納税管理人申請は出国前に済ませることが前提ですので、出国後に手続きをしたい場合は念のため管轄の税務署等に問い合わせてください。
かしこまった書類でハードルが高いと感じるかもしれませんが、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」ファイルに書き方の案内があるので、それを参考にすれば大丈夫です。書類に不備があると受理されないこともあるので、慎重に書きましょう。
非居住者の納税管理人選定が必要な場面

「自分には納税管理人、必要かな?」と迷う方もいるかもしれませんが、以下のようなケースではほぼ必須と考えてよいでしょう。
放っておくと税務署からの郵便が届かず、トラブルの元になることも。早めに立てておくのが安心です。
不動産収入・給与が日本にあるケース
日本でマンションを貸して家賃収入がある、または日本の企業から給与が振り込まれている場合は、確定申告が必要です。納税管理人がいないと、納付書や通知書を受け取れず、納税漏れにつながるリスクがあります。
相続・贈与などで所得があるケース
一時的にでも日本で相続や贈与を受けた場合、非居住者でも税務申告が必要になることがあります。こうしたケースでは、税務署からの郵便・通知が突然届くこともあるため、納税管理人がいればスムーズに対応できます。
住民税が課税されているケース
退職や転出のタイミングによっては、海外転出後も住民税の納付義務が残るケースがあります。納税管理人に納付書を受け取ってもらい、期日内に納付を完了できれば、延滞金なども発生せず安心です。
その他にも必要な場面は?
ほかにも、日本で事業をしていた、源泉徴収されている収入がある、固定資産税が発生する可能性がある、ふるさと納税の還付申請をしたい……など、「海外にいるけど日本の税金について思い当たる」という人は、基本的に納税管理人を立てたほうがよいです。
複雑な状況である場合や、疑問・不安が少しでもある場合は、役所に問い合わせるとよいでしょう。
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納税管理人の確定申告やり方に関するよくある質問

本項目では、納税管理人の確定申告のやり方に関するよくある質問を紹介しています。
納税管理人の届出をしないとどうなりますか?
納税管理人の届出をしないまま海外に行くと、税務署からの通知が届かず、申告漏れや延滞金の原因になります。
公示送達(役所内等に掲示することで書類が届いたとすること)にて確認できないまま税金に関する通知がなされたり、無申告扱いになったりすることもあるので、出国前に届出をしておくのがおすすめです。
確定申告の納税管理人の本人確認書類は?
納税管理人の申請書提出(所得税・消費税、e-Taxの場合)の際には、本人確認書類の添付は基本的に求められていません。
しかし、市民税等の納税管理人申告書を提出するときなど、場合によっては納税者と納税管理人、両方の本人確認書類が必要になるケースもあります。不安な方は、運転免許証やマイナンバーカードを用意しておくと安心です。
なお、確定申告書の提出においては、納税者の本人確認書類のコピーまたは原本の添付・提示が必要になります。不明点はあらかじめ問い合わせて解決しておくとよいでしょう。
参考:国税庁「A1-7 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続」
【納税管理人】確定申告やり方まとめ

日本を離れて暮らしている方にとって、確定申告や税金の手続きはハードルが高く感じるもの。でも、納税管理人を立てることで、申告書の提出や納税通知の受け取りなどをスムーズに代行してもらうことが可能になります。
納税管理人は税理士以外では「提出はできるけど、作成はできない」点に注意しつつ、自分に合った方法を選びましょう。提出先も「納税管理人の住所」ではなく、「本人の納税地」で決まる点も忘れずに。
この記事を参考に、手続きを進めてみてくださいね。不安点については、国税庁・管轄の税務署等に問い合わせるのがおすすめです。
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