【海外赴任】納税管理人は必要?誰に頼むべきか・届出をしないとどうなるか解説

本記事では、
海外赴任の予定があるが、納税管理人を選定すべきかわからない
海外赴任で出国してしまったが納税管理人を届出し忘れた!
そもそも納税管理人って?役割は?誰に頼めばいいの?
などのお悩みにわかりやすく答えています。
海外赴任にあたってはさまざまな準備が必要かと思われますが、税金に関する対応はややこしいため後回しにしがちです。一方で、準備を怠ると延滞金が発生する可能性があるなど、重要な事項であることは明白といえます。本記事を参考に、納税管理人が必要だと判明したら早めに準備をおこないましょう。
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納税管理人とは?

たとえば、長期の海外赴任でしばらく日本を離れるとき、自宅に届く大切な郵便物をどうしますか?
ご家族や知人に「ポスト見といてね!」と頼む方も多いでしょう。税金の手続きにも、実はこれとよく似た考え方があるのです。
「納税管理人」とは、あなたの代わりに日本国内で税金の書類を受け取ったり、必要に応じて税金の納付を行ったりする“代理人”のことです。あなたが日本を離れていても、税務署からの書類や通知をしっかり受け取って、必要な手続きを進めるための大切な存在といえるでしょう。
届出をせずに海外へ出てしまうと、納付書が届かず延滞金が発生するケースもあります。だからこそ、納税管理人は「あなたの代わりに税金まわりを見守ってくれるパートナー」として、安心して海外赴任するための準備のひとつなのです。
納税管理人は海外赴任のどんな時に必要?

納税管理人の選任は、すべての海外赴任者に義務づけられているわけではありません。
ただし、状況によっては「選んでおいた方がよい場合」「選ばなければならない場合」があるため、自分のケースにあわせてしっかり判断することが大切です。
たとえば、海外赴任中でも日本に車や不動産などの資産を所有していて、自動車税や固定資産税が発生する場合や、非居住者でも住民税の納税義務があるケースでは、納税管理人を選任するのが必要なケースがあります。
スムーズに納税するためにも、納税管理人は届出しておくのがおすすめです。
自動車税や固定資産税が発生する場合
海外赴任中でも日本に車や土地・建物などの資産を持っていると、自動車税や固定資産税といった税金が毎年発生します。
これらの税金は、たとえ日本に住んでいなくても「所有している限り発生する」ものなのですね。そして、このケースでは納税管理人の選任が必要されています。
たとえば「田舎の実家を相続したけど住んでいない」「日本に車だけ置いてある」など、ちょっとした資産でも対象になる可能性があります。
うっかり忘れて出国してしまうと、納付書が届かない→気づかない→延滞金が発生…という悪循環になることもあるので、しっかりチェックしておきましょう。
日本で所得があり所得税が発生している場合
たとえば、海外赴任中でも日本にアパートを持っていて家賃収入がある人や、フリーランスで一部の仕事を日本から受けている人などは、日本での所得が発生することになります。
この場合、所得税の納税が必要です。このとき、納税管理人の選定が必要になるケースがあります。ここで「面倒だし別に選ばなくてもいいか」と思って放置すると、納付書が届かないことで滞納になるケースも。特に確定申告が必要な人は要注意です。
スムーズに税金を納めるためにも「納税管理人の選定をやっておく」のが正解だと思っておきましょう。
海外転出届を提出しており非居住者だが住民税の納税が必要な場合
海外転出届を提出して非居住者になっていても、「前年まで日本に住み、働いていた」などの理由で住民税の支払いが発生するケースがあります。
住民税はその年の1月1日に住んでいた自治体で前年の所得に対して課税されるため、赴任初年度は特に注意が必要です。この場合、ほとんどは自分で納付書を受け取れないことから、納税管理人は誰かに頼んでおいたほうが安全ですよね。
納税が遅れると延滞金が発生してしまうため、「届出しなくてもなんとかなるだろう」という気持ちで放置するのはリスクです。特に転出直後の年度は、住民税が発生するかどうかをよく確認して、必要に応じて信頼できる人に納税管理人をお願いしておくと安心です。
居住者と非居住者の違いは?
ここで少し専門用語の解説をはさみます。
税金の世界では「居住者」と「非居住者」で扱いが変わってきます。
ざっくり言うと、「日本に1年以上住む予定がある」「日本に住所がある」なら居住者、「そうでない場合」は非居住者と判断されます。
海外赴任で“海外転出届”を出した人は、基本的に非居住者という扱いになります。
この違いによって、納税のルールや対象税目が変わってくるので、「自分はどっちなんだろう?」という点は、最初にチェックしておくのがおすすめです。
関連記事:海外転送サービスおすすめ7社比較!【海外在住者向け】
納税管理人は誰に頼めるの?

納税管理人は、特別な資格を持った人でなくても大丈夫です。
基本的には「日本国内に住んでいて、ちゃんと連絡が取れる人」であればOK。家族や親戚、信頼できる友人などにお願いしている人が多いようです。
ただし、「誰でもいい」というわけではなく、いくつか気をつけたいポイントがあります。
というのも、所得税の確定申告の作成など一部の業務は税理士にしかできない“独占業務”に当たるためです。納税管理人=なんでも全部やってくれる、というわけではないので、お願いする相手と「どこまで対応できるか」を事前に確認しておくことが大切です。
納税管理人を選ぶ際の注意点
まず、確定申告が必要なケースでは納税管理人の選定に注意が必要です。
というのも、確定申告書の作成は税理士しか対応できない業務のためです。そのため、たとえばご家族に納税管理人をお願いする場合でも、確定申告書の作成については自分で処理するか、別途税理士に依頼することになります。
また、税務署から届く書類を見て、すぐに対応ができるような“連絡のつきやすさ”も大切です。「連絡したけど返事が来ない…」では意味がありませんよね。
信頼できることはもちろん、税金の知識や手続きに対してある程度の理解がある人を選ぶと安心です。
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納税管理人の選任・届出方法

納税管理人をお願いする人が決まったら、税務署に「この人にお願いしましたよ!」という表明をする必要があります。
この手続きには、「納税管理人の選任・解任届出書」という書類を使います。
提出方法はふたつ。ひとつはe-Taxを使ってオンラインで提出する方法。もうひとつは紙の書類を税務署に提出する方法です。
この書類を出すことで、納税管理人が正式に登録されます。逆に、納税管理人をお願いしても届出しないままだと、税務署的には「知らないですよ」となってしまうので要注意。本来納税管理人に届くはずの納付書なども届きません。しっかり手続きしておきましょう!
参考:国税庁「A1-7 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続」
e-Taxを使った納税管理人の申請
必要なものは、以下の通りです。
パソコン
ICカードリーダーやマイナンバーカード対応スマホ
マイナンバーカード
インターネット環境
【e-Taxを用いた納税管理人の提出方法】
利用者識別番号(半角16ケタの数字)を取得していない場合は、e-Tax「ご利用の流れ」を参考に取得します。
e-Taxソフトで届出書を作成します。
作成した届出書を案内に従って提出します。
書面の提出で納税管理人を申請する場合
「やっぱり紙で提出したい」「ネットはちょっと苦手…」という方は、書面での提出ももちろん可能です。
この場合は、先ほど紹介した「納税管理人の届出書」をダウンロードして、必要事項を記入してから、日本国内の所轄税務署へ郵送または持参します。
このときに注意したいのが、「書類の記入ミス」や「署名・押印忘れ」です。書類が不備だと、手続きが遅れてしまうので、記入内容をしっかり確認してから提出しましょう。
また、提出先の税務署は、出国前に住んでいた住所の所轄税務署になります。たとえば東京に住んでいて海外赴任するなら、東京の税務署に送ることになります。これは地味に間違いやすいポイントなので要注意です!
あわせて読みたい:在留届はいつ出す?出さないとどうなる?オンライン提出についても解説
【海外赴任】納税管理人に関するよくある質問

ここからは、海外赴任と納税管理人に関するよくある疑問にひとつずつお答えしていきます。
納税管理人を指定しなかったらどうなるの?
「納税管理人って指定しなくてもいいんじゃないの?」って思っている方もいるかもしれません。でも実際は、納付書が届かなくて延滞金が発生したなんてケースもあるのです。
そもそも、納税が必要な海外滞在者には納付書が送付できないため、「公示送達」で告知されている可能性もあります。公示送達とは、役所内に通達を掲示することで書類を送ったとすることです。
納税は「納付書が届いてない=払わなくていい」ではありません。あくまでも、納付期限までに払うのが前提です。そのために納税管理人が必要なのですね。
もしうっかりしていた場合でも、できるだけ早く納税管理人を届出することでトラブルを防ぐことができます。
納税管理人を妻、家族にお願いしてもよい?
もちろん、奥様に納税管理人をお願いしてもOKです!実際、多くの方が納税管理人をご家族にお願いしています。
ただし先ほども触れたとおり、税理士でないとできない業務もあるので、その点だけは注意しておきましょう。
また、家族にお願いする場合でも、税金関係の通知や納付書をしっかり管理できるよう、ふだんから情報を共有しておくのがおすすめです。たとえば、「いつごろにどんな税金が来るか」など、ざっくり把握しておくだけでも、安心感が全然違いますよ。
海外赴任や海外移住で出国後に納税管理人の届出をすることはできる?
できます!出国前に届出するのが理想ではあるのですが、出国後でも郵送などで届出は可能です。気づいた時点で所轄の役所に連絡し、どのようにして申請すべきか問い合わせるのがおすすめです。
ただ、ここでひとつ注意したいのは、「出国後の手続きは思ったより時間がかかる」こと。時差や郵便の遅れ、書類の不備でやり直し……なんてこともあるので、やっぱり出国前に済ませておくのが安心ですね。
とはいえ、万が一忘れてしまっても、慌てずに手続きを進めれば取り返しのつかない事態を防ぐことができます。気づいたタイミングですばやく対応しましょう。
納税管理人がいない非居住者の場合、確定申告などどうしたらよい?
この場合は大きく分けて2つの選択肢があります。
1つは「一時帰国して自分で確定申告をする」方法。これには大きな時間とコストがかかりますが、全部自分で対応できるので安心です。
もう1つは、納税管理人を税理士やMailMateなどの代行サービスに依頼する方法。最近はオンラインで完結できるサービスも増えていて、海外にいながら依頼ができる環境も整いつつあります。
「日本に帰るのはむずかしいな……」「納税管理人をお願いできる人がいない!」という方は、こういったサービスを活用するのもおすすめですよ。
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関連記事:海外赴任サポートサービス【海外赴任が決まった方・人事担当者向け】
【海外赴任】納税管理人まとめ

ここまで納税管理人について見てきましたが、まとめると以下のような感じです。
納税管理人は「税金の書類を代わりに受け取ってくれる代理人」
ケースによっては選任が必要
納税や確定申告に備えて選んでおくのがおすすめ
家族や友人でもOK、でも確定申告書類の作成は税理士でないと×
届出はe-Taxか紙でOK。忘れたら出国後に早めの申請を
海外赴任はただでさえ準備が大変なので、税金まわりは「後回し」にされがち。しかし、放置すると意外なトラブルにつながることもあるので、出発前にきっちり整えておきたいですね!
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