固定資産税の納税管理人は必要?納税管理人の役割や手続き方法を解説

最終更新: November 28th, 2025
固定資産税の納税管理人は必要?納税管理人の役割や手続き方法を解説

「海外赴任中も固定資産税の支払い義務があるの?」

「どんな時に納税管理人が必要なの?」

「固定資産税の納税管理人はどこに報告すればいいの?」

こんな疑問をお持ちの人は、この記事を参考にしてください。

日本で不動産を所有していると、毎年かかってくるのが固定資産税です。これは日本に住んでいなくても同様なので、出国して非居住者になる場合は、本人に代わって納税してくれる「納税管理人」を見つけておかなければなりません。

そこで本記事では、海外赴任や長期旅行などで日本を離れる方に向け、固定資産税の納税管理人が持つ役割・選任方法等を解説します。滞りなく納税義務を果たすためにも、事前準備をしっかりしておきましょう。

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地方税法で定められている「納税管理人」とは

地方税法で定められている「納税管理人」とは

納税義務者が日本に住んでいない時、本人の代わりに納税手続きを行う人物を「納税管理人」といいます。納税管理人には、たとえば以下の役割があります。

  • 税金を納付する

  • 還付金を受け取る

  • 納税通知書等の書類を受け取る

  • 確定申告書を作成する

  • 確定申告書を提出する など

このように納税管理人は、納税に必要な作業を幅広く代行します。ただし注意すべきは、確定申告書の作成については税理士の独占業務という点。資格のない人が代行することはできません。

納税管理人が必要なケース

納税管理人を選任すべきケースは、大きく2つあります。1つは、出国前に日本で税金を納付しきれていないケース。1月1日時点で日本に住んでいれば住民税が発生しますし、出国前に確定申告をしていなければ所得税の支払いも残っているはず。こうした税金を支払うには、納税管理人が必要です。

もう1つは、海外にいながら日本で所得があるケース。たとえば日本で不動産収益を得ている場合や株式の売却益がある場合、日本のオフィスから収入を得ている場合などは、海外にいても納税義務が生じます。この場合も納税管理人を選出し、必要な手続きを代行してもらう必要があります。

納税管理人には誰がなれるのか

納税管理人になるには、特別な資格は必要ありません。日本に住んでいれば誰でもなれるので、家族や知人を選出する人も多いはず。個人だけでなく、法人を選出することも可能です。

ただし確定申告書の作成は、税理士以外が代理で行うことはできません。税理士以外が納税管理人になる場合は、納税者自身が確定申告書を作成したうえで、納税管理人に提出してもらうようにしましょう。

海外から固定資産税を納付するなら納税管理人が必要

海外から固定資産税を納付するなら納税管理人が必要

日本の不動産所有者には、毎年固定資産税が課せられます。なお地域によっては、都市計画税もあわせて課税されるため、セットで考えている人も多いでしょう。

固定資産税の対象は、不動産を所有する人すべて。たとえ海外に在住していても、日本に土地や家屋を所有していれば納税義務を負います。毎年4月〜5月になると納税者のもとに納税通知書が届くため、それを元に納付手続きを行わなければなりません。

そして非居住者が固定資産税の納税義務を果たすには、納税管理人が必要です。納税管理人が納税義務者の代わりに納税通知書を受け取り、納税することで、滞りなく納税手続きが完了します。

無申告のまま納税しないでいるとペナルティが課せられる

固定資産税の納付義務があるにも関わらず、納税管理人の選定・申告を怠っていると、納税義務者のもとに納税通知書が届きません。すると納税ができず、税金滞納の状態になってしまいます。

滞納状態が長く続けば、ペナルティの対象にもなりかねません。延滞金がかかり、督促状が届き、最終的には預金口座等の差し押さえになる可能性もあります。こうした事態を防ぐためにも、きちんと納税することが大切です。

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支障なく納税できるなら選定不要のケースもある

地方税法の第三百五十五条では、固定資産税の納税管理人について定めています。1項には「納税義務者が日本を離れる場合は、固定資産税の納税管理人を定めること」との旨が書かれていますが、2項では納税管理人の選定が不要のケースを定めています。

それによると「当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたとき」は、納税管理人の選定は不要とされています。つまり海外からも支障なく納税できるなら、納税管理人の選定・申告をする必要はありません。

ただしあらかじめ納税管理人選任免除認定申請書に「納税管理人を定めない理由」を記入して提出し、認定を受けておきましょう。

引用:地方税法 | e-Gov 法令検索

特定納税管理人制度とは

令和3年に税改正が行われ、納税管理人とは別に「特定納税管理人」制度が創設されました。通常は納税者が自ら納税管理人の届出を行いますが、それがない時は、税務署長等が特定納税管理人を指定できるようになったのです。

納税管理人の届出が行われていないと、まず税務当局が納税義務者に対して届出をするよう要請します。それでも届出がなければ、国内の居住親族等が特定納税管理人として指定されるという流れです。

特定納税管理人の主な役割は、税務当局から届いた書類を受け取って納税者へ渡すこと、納税者が提出した書類を受け取って税務当局へ送ること。納税申告書の提出や、納税義務を負うわけではありません。

参考:特定納税管理人制度の概要|国税庁

納税管理人の選任方法

納税管理人の選任方法

納税管理人を選任するには、自治体のホームページから納税管理人申告書や納税管理人承認申請書をダウンロードし、市区町村の市税事務所宛に提出します。納税管理人の居住地が市内の場合と市外の場合で提出書類が異なる自治体も多いため、注意してください。

手続き方法は主に3パターンあります。

  • 窓口で提出する

  • 郵送する

  • eLTAXを利用する(※対応自治体のみ)

書類を提出する際は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類もあわせて準備してください。窓口提出の場合は開庁時間が限られているので、事前に確認しておきましょう。またeLTAXを利用する場合は、電子証明書の提出も必要です。

固定資産税 納税管理人に関するQ&A

最後に、固定資産税の納税管理人に関してよくある質問に回答します。

Q1)納税管理人を選定しないまま出国するとどうなる?

納税管理人を選定していなくても、納税義務は免除されません。そのまま出国してしまうと、気付かないうちに税金滞納やペナルティにつながる可能性があります。

本来は出国前に手続きを済ませるべきですが、万が一出国前に手続きができなかった場合は、気付いたタイミングですぐに手続きを済ませましょう。

Q2)納税管理人を解任する方法は?

納税義務者が帰国して納税管理人を解任する際は、納税管理人申告書を提出した市区町村の市税事務所宛に必要書類を提出します。書類の名前は自治体によって異なり、納税管理人解任届出書や納税管理人異動申告書、納税管理人解除申告書など。わからない時は、各自治体に問い合わせましょう。

解任時だけでなく申請内容に変更がある場合も、その旨の届出が必要です。

Q3)納税義務を負うのは納税者と納税管理人のどちら?

納税管理人の役割は、納税義務者に代わって納税に関する一切の事項を処理すること。とはいえ納税義務を負うのは納税管理人ではなく、あくまで納税義務者本人です。

つまり税金を払わずに滞納してしまった場合などは、納税管理人ではなく納税者義務者に滞納処分が課せられます。そのため納税管理人を選定する際は、信頼できる人・法人を選ぶことが大切です。

海外転出前に固定資産税の納税管理人を選定しておこう

固定資産税 納税管理人に関するQ&A

本記事では海外赴任や長期旅行などで日本を離れる方に向け、固定資産税の納税管理人が持つ役割や選任方法について解説しました。たとえ本人の住所が国内にない場合も、国内に不動産を所有している限り固定資産税は発生します。スムーズに納税を済ませるためにも、出国前に納税管理人を選定しておきましょう。

ただし納税管理人が代行できるのは、あくまで税金関連の手続きのみ。日本に届く郵便物や請求書を管理するには、別のサポートが必要ですよね。そんな時に役立つのが、クラウド私書箱・メールメイトです。

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