外国人が帰国しても10年以上年金に加入していれば受取可能!脱退一時金も解説
「外国人でも年金を受け取ることができる?」
「外国人労働者が母国に帰国後、脱退一時金を受け取るには?」
「そもそも脱退一時金とは?」
この記事は、上のような疑問をお持ちの方に向けて書かれています。
本記事では、外国人の年金に関する疑問や、受給資格期間を満たさない場合の脱退一時金について解説します。
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外国人で帰国しても10年以上年金に加入していれば受給できる
日本に住んでいた外国人が帰国した場合でも、年金に加入していた期間が10年以上であれば、65歳から年金を受け取ることができます。
この場合は、帰国して海外にいても日本の年金を請求可能です。
年金の加入期間には、年金を支払った期間だけではなく、免除期間や合算対象期間も含まれます。
一方、外国人が日本の年金に加入している期間が10年に満たない場合は、脱退一時金を受け取ることができます。
脱退一時金とは?年金の加入期間が10年に満たない場合
脱退一時金とは、外国人が年金の受給資格期間(10年)に満たない期間で帰国する時に、納めた年金の一部が返金される制度です。
日本国籍を持っている人の場合は海外に移住した場合でも任意で国民年金に加入できますが、外国人の場合は、帰国などで日本の住所がなくなると、希望したとしても年金に加入できません。
この場合、年金を払っていても、受給資格期間に満たないうちに帰国してしまうと、受け取れるものがないということになります。
そのために脱退一時金という仕組みがあるわけですね。
この脱退一時金を請求できる期間は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内となっています。
ちなみに、脱退一時金は、場合によっては受け取ることができません。
たとえば、年金を受け取れる期間を達成している場合などがこれに当たります。
脱退一時金を受け取るための条件
脱退一時金の支給には、以下の条件があります。
日本国籍を有していないこと
公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でないこと
厚生年金保険に入っていた期間が合計6月以上であること
年金を受け取れる期間の条件(10年間)を達成していないこと
障害厚生年金や障害手当金などの年金を受けられる対象になったことがないこと
日本に住所を有していないこと
公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していないこと
脱退一時金は最大5年分まで
脱退一時金は保険料の納付済み期間のうち最大5年分まで支給されます。
今までは最大3年分までの支給上限となっていましたが、2021年4月の法改正により上限が2年上乗せされ5年となりました。
特定技能制度などで在留期間も5年まで延長されているため、脱退一時金の制度も見直されたのですね。
脱退一時金の手続きのタイミング
脱退一時金の申請のタイミングは、帰国〜帰国後2年までの間です。
これは、脱退一時金を受け取る条件として、「日本国内に住所を有していない」というものがあるためです。
つまり、脱退一時金は日本から出たあとでないと申請ができません。
日本にいる間に手続きができないのはすこし手間ですが、国民年金の脱退一時金を受け取るには条件を満たしていなければならないため注意しましょう。
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帰国して年金を受け取る場合も請求が必要
帰国していても条件を満たしていれば年金を受け取る権利がありますが、年金受給開始年齢になった場合でも自動的に年金を受け取れるわけではないため注意が必要です。
年金を受け取る場合は、日本で最後に住んでいた住所を管轄する年金事務所や年金相談センターに年金請求書を提出して申請する必要があります。
年金請求書は海外に住んでいる場合送付されてこないため、様式をダウンロードして必要事項を記載します。
提出のタイミングは老齢年金の受給開始年齢の誕生日の前日以降ですので、速やかに申請を行いましょう。
外国人の年金に関するよくある質問
本項目では、日本で暮らす外国人の年金について、よくある質問をまとめています。
そもそも外国人も年金に加入しなければならないの?
外国人が日本の年金を払うのは損?無駄?
日本に住む上でありがちな上記の疑問について、以下の項目でくわしく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも外国人も年金に加入しなければならないの?
たとえ外国人でも、日本に住む場合、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入することが義務付けられています。
年金を支払わない場合、永住権などが得られない可能性もあるため注意が必要です。
外国人が日本の年金を払うのは損?無駄?
外国人が日本で暮らしていて、いずれ帰国するのに年金を払うのはなんだか無駄、損な気がする、と感じる場合もあると思います。
このような外国人の不利益を防ぐために、年金を受け取れるまでの年数加入できていない場合に返金を請求できる脱退一時金制度があります。
また、脱退一時金の他には、社会保障協定というものも存在します。
これは、年金の二重加入などを防ぐための協定です。
社会保障協定の締結国間であれば、両国の年金加入期間を通算することで、加入期間の要件を満たしやすくなります。
現在協定を締結しているのは、アメリカやドイツをはじめとする23カ国です。
このように、外国人の年金に関する不利益を防ぐための制度があります。
外国人は帰国後でも年金の受け取りが可能!
年金は、外国人であっても、10年以上の受給資格期間を満たしていれば受け取ることができ、母国に帰国して日本に在住していない場合でも日本の年金を請求可能です。
また、外国人が年金の受給資格期間(10年)に満たないうちに帰国する場合は、脱退一時金を受け取ることが可能です。
脱退一時金は厚生年金保険料の納付済み期間のうち最大5年分まで支給され、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
脱退一時金は、日本を出た後でないと申請できないなので注意が必要です。
日本に在住している外国人の方や、外国人労働者の雇用に関わっている方などは、ぜひこの記事を参考に年金制度や脱退一時金についての理解を深めてください!
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