個人事業主に必要な保険とリスクに備えるおすすめ保険をわかりやすく解説
「個人事業主になると貰える年金が減る」「保険料の負担額が大きくなる」といった話を聞いたことはありませんか。
実際に会社員から個人事業主になると、加入する保険が変わるので保険料や給付内容も変化します。
しかし、加入する保険が変わったからといって、今までと何が違うのか、何をすればいいのかは分かりませんよね。
今回の記事では、個人事業主は保険に加入するべきか、加入する場合はどのような保険がいいのかを解説します。ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。
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個人事業主が加入する3つの社会保険とは?
個人事業主が保険に加入するべきかどうかを考える前に、まずは「個人事業主が必ず加入する社会保険でカバーできる範囲」をチェックしましょう。
社会保険とは、「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つの保険の総称です。
このうち、個人事業主が加入する社会保険は原則として「医療保険」「年金保険」「介護保険」の3つです。残りの「雇用保険」「労災保険」は労働者のための保険です。
個人事業主は、パート・アルバイトを問わず従業員を雇用すると「雇用保険」「労災保険」の適用事業者となり保険に加入できます。ただし、あくまで労働者を守る保険ですので個人事業主への給付はありません。
ここからは、個人事業主が必ず加入する「医療保険」「年金保険」「介護保険」についてそれぞれ解説します。
個人事業主が加入する医療保険「国民健康保険」
日本では国民皆保険制度が導入されているため、全員が公的医療保険に加入しなければなりません。
公務員などの特殊な事例を除いて、健康保険に加入していない場合は国民健康保険に加入します。 そのため、個人事業主の方が加入する医療保険は「国民健康保険」です。
国民健康保険に加入する場合は、住んでいる市役所や区役所で手続きします。保険料は市の条例や規約などで定められており、全額自己負担です。
国民健康保険に加入すると、療養給付における治療費の自己負担が30%になり、70%を健康保険で負担してもらえます。
参考:医療費の自己負担|厚生労働省
それ以外に代表的な給付内容は、出産時に給付される出産一時金(42万円)や、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に給付される高額療養費制度などがあります。
加入者が75歳以上になると、後期高齢者医療制度に移行します。
個人事業主が加入する年金制度「国民年金」
次は個人事業主が加入する年金制度について見ていきましょう。
日本では国民皆年金が実施されており、全員が年金制度に加入しなければなりません。これは先ほど紹介した国民皆保険制度と同じ考え方です。
船員保険など特殊な事例を除き、「20歳以上の人が加入する国民年金」と「企業に務める会社員などが加入する厚生年金」のどちらかに加入する必要があります。
個人事業主が加入する年金制度は「国民年金」です。
国民年金は、老齢や病気、障害、死亡から被保険者やその家族の生活を守るための保障制度です。国内に住む20歳以上60歳未満の人が対象となります。
保険料は1ヶ月あたり16,590円(令和4年度)で、全額自己負担です。
国民年金の給付内容は「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」があります。
【公的年金の給付の種類】
|
基礎年金 |
厚生年金 |
老齢 |
老齢基礎年金 保険料を納めた期間などに応じた額 |
老齢厚生年金 加入期間や賃金に応じた額 |
障害 |
障害基礎年金 障害等級に応じた額 (子がいる場合には加算あり) |
障害厚生年金 賃金や加入期間、障害等級に応じた額 |
遺族 |
遺族基礎年金 老齢基礎年金の満額に子の数に応じて加算した額 |
遺族厚生年金 亡くなった方の老齢厚生年金の3/4の額 |
参考:[年金制度の仕組みと考え方] 第3 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)
老齢基礎年金は定められた年齢に達した場合に支給される年金です。
障害基礎年金は、病気や怪我で生活や仕事が困難になる障害が生じた場合に支給されます。
遺族年金は、被保険者が亡くなった際に被保険者によって生計を維持されていた遺族が、生活保障として受け取ることができます。
介護保険
介護保険は、40歳からの加入が義務付けられている保険です。
65歳以上の高齢者の介護を社会全体で支えるための制度です。ただし、65歳以下でも介護が必要になった場合は給付されます。
個人事業主も40歳になったら加入します。
介護保険料は健康保険料と一緒に徴収されるので、個人事業主の場合は国民健康保険と一緒に徴収されます。こちらも全額自己負担です。
会社員が加入する社会保険との違い
上記で解説した個人事業主が入る社会保険は、会社員と比べあまり充実していません。
個人事業主と会社員の加入する社会保険を比較して解説します。
まずはじめに、個人事業主は労働保険(雇用保険・労災保険)がありません。
雇用保険の代表的な給付内容は、失業した際に受け取れる失業手当や、スキルアップとして活用できる教育訓練給付です。
仕事ができない時や仕事が見つからない時に活用できる保険ですが、個人事業主はこれを利用できません。
次に会社員が加入する医療保険、年金保険と比較しましょう。
医療保険「国民健康保険」には、〇〇がない!?
医療保険の特徴は以下の通りです。
傷病手当金や出産手当金がない
国民健康保険は保険料が全額自己負担
会社員が加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)には、国民健康保険には備わっていない「傷病手当金」「出産手当金」といった給付があります。
傷病手当金は、業務外の怪我や病気が原因で仕事ができない時に、収入の「2/3」が最長1年6ヶ月給付されます。
出産手当金は、出産前後の合計98日間の収入の「2/3」が支給される制度です。
また、個人事業主が加入する国民健康保険は保険料が全額自己負担なのに対し、会社員が入る健康保険の保険料は会社と加入者が半分ずつ支払う労使折半となります。
年金は厚生年金に比べ給付が少ない
年金保険の特徴は以下の通りです。
老齢年金が少ない
保険料が全額自己負担
会社員は、国民年金に加えて厚生年金にも加入します。
厚生年金に加入すると、個人事業主にも給付される老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金が給付されます。
厚生労働省の「令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢厚生年金の平均支給月額は146,162円(老齢基礎年金を含む)です。
対して老齢基礎年金の平均支給月額は56,049円で、約10万円近くの開きがあります。
厚生年金も、会社と加入者が半分ずつ支払う労使折半となります。
おすすめ記事:【個人事業主・フリーランス】請求書の書き方と注意点を解説
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個人事業主が加入するべき3つのおすすめ保険
これまで説明したように、個人事業主は年金や保険などの保障が厚くありません。
病気や怪我、将来の年金のことを考えると会社員よりも高リスクなため、ある程度の保障を自分で準備する必要があります。
民間の保険は全額自己負担になりますが、保険によっては所得控除が可能です。
ここからは、個人事業主におすすめの保険を3つ紹介します。
老後の不安に備えるための「iDeCo」と「個人年金保険」
個人事業主の方が加入できる年金保険は国民年金だけです。
しかし、国民年金は40年間保険料を満額で納めても、給付される老齢基礎年金は年額778,000円(令和4年度)です。
これだけでは少し心許ないかもしれません。そこで、老後の不安を解消するのにおすすめなのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)と個人年金保険です。
iDeCoとは、国民年金とは別で給付を受けられる私的年金制度です。掛金の拠出、運用をすべて自身で行い、60歳以降に元本と運用益を受け取ります。
個人年金保険は、保険会社から購入できる保険商品のことです。あらかじめ積み立てた金額を、契約時に定めた年齢から年金として受け取ります。
受け取り期間は、5年・10年・一生涯など幅広く設定することができます。
怪我や病気で働けない時の「就業不能保険」
個人事業主が加入する国民健康保険には傷病手当金がありません。
その代わりになるのが、就業不能保険や所得補償保険です。
就業不能保険は、病気や怪我で働けない時に医師の診断を受けることで、給付を受けられます。
支給額は10万・15万など契約時に定めた額です。怪我や病気が回復するまで、または一定の契約期間中に受け取れます。
入院・手術・先進医療に対応した「医療保険」
国民健康保険に加入すると医療費は3割の自己負担で済みますが、食事代や予約診療、入院時の差額ベッド代などは保険が適用されず、全額自己負担です。
保険会社が販売する医療保険では、入院や手術の際に給付金を受け取ることができます。
先進医療に対応するものや、特定の病気に手厚いものなどさまざまな保険商品がありますので、状況に合わせて選択してください。
国民健康保険でカバーできない部分は民間の医療保険で補いましょう。
まとめ
今回は、個人事業主は保険に加入するべきか、加入するならどんな保険がいいのかを解説しました。
下記が個人事業主の方が加入する社会保険の特徴です。
労働保険に加入できない
傷病手当金や出産手当金がない
老齢年金が少ない
個人事業主は会社員と比べて、怪我や病気、将来の不安といったさまざまなリスクに自身で対応しなくてはいけません。
そのため、自身の状況に適した保険に加入して将来に備えましょう。
最後に、個人事業主におすすめのツール、クラウド郵便サービスをご紹介します。
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