【解説】日本からアメリカに郵便物を送りたい!関税はいくらから発生する?

最終更新: May 10th, 2026
【解説】日本からアメリカに郵便物を送りたい!関税はいくらから発生する?

「日本からアメリカに郵便を送りたいけど、関税はいくらから発生する?」

「関税の仕組みやルールがよくわからない」

「アメリカに郵便物を送る時のポイントが知りたい」

この記事では、こうした疑問を解消していきます。

海外宛に郵便物や品物を送る際、関税のことがよくわからずに困る人は多いでしょう。国によってルールは異なりますし、法改正に伴ってルールが変動することも少なくありません。

そこで本記事では、日本からアメリカに郵便物を送る際のポイントを解説いたします。2026年4月、日本郵便はアメリカへの郵便物引き受けを再開しましたが、その際にルール変更もありました。海外とのやり取りがある人は、一度確認しておきましょう。

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関税とは輸入品に課される税金のこと

そもそも関税とは、海外からの輸入品に課される税金のこと。企業間の取引はもちろん個人輸入の場合でも、条件によっては関税の対象となります。

関税をかける目的は大きく2つあり、1つは国内産業を保護することです。もし輸入によって安い外国産の商品が多く入ってきたら、国内産業は衰退してしまいますよね。そのため輸入品に関税をかけて価格を調整し、国内産業とのバランスをとっているのです。

そして関税をかけるもう1つの目的は、政府の税収を確保することです。以前は税収のなかでも関税が重要な位置を占めていましたし、今でも貴重な財源の一つといえるでしょう。なお輸入に依存している国ほど、関税が安定した収入源となっています。

参考:わが国の関税制度の概要 : 財務省

関税に関する基本用語

関税に関する用語は、日常生活であまり聞き慣れないものも多いかもしれません。以下に基本的な用語をまとめたので、読み進める際の参考にしてください。

用語

意味

HSコード

世界共通で使われている商品の分類番号

DDP(Delivered Duty Paid)

売り手が関税等のコストや通関手続きを負担するという貿易条件

DAP(Delivered at Place)

売り手が指定場所までの輸送コストや輸出手続きを、買い手が関税等のコストや輸入手続きを負担するという貿易条件

DDU(Delivered Duty Unpaid)

DAPとほぼ同義だが、売り手から買い手へとリスクが移るタイミングが異なる

旧称であり、DAPへの移行が進んでいる

従価税

商品の価格をもとに課税額を決める方式

従量税

商品の数量や重量をもとに課税額を決める方式

NTR税率(MFN税率)

正常な貿易関係にある国に対して適用される税率

一般特恵関税制度(GSP)

開発途上国からの輸入品に対して、一定の条件下で関税の引き下げや免除を行う制度

国際緊急経済権限法(IEEPA)

アメリカ大統領に対し、安全保障や経済等に対する重大な脅威が発生した際に広範な権限を与える法律

基本的な用語を知っておくと、関税のルールをより理解しやすくなりますよ。

アメリカの関税の特徴

日本からアメリカへ輸出する場合、関税を支払うのは輸入者、つまり買い手側であるアメリカです。品物によって従価税か従量税、時にはその両方が課されます。

アメリカは貿易赤字が大きく、2024年の赤字総額は9,178億ドルにも上っています。

引用:海外ビジネス情報 - ジェトロ

引用:海外ビジネス情報 - ジェトロ

アメリカの関税は、この貿易赤字を是正するうえで大きな影響を持ちます。だからこそ関税の対象が広く、細かいのが特徴です。

アメリカの税関業務を担っているのは税関・国境取締局、通称CBP。米国国土安全保障省最大の政府機関であり、アメリカの経済を安定させるために重要な役割を果たしています。

アメリカではHTSUSに基づき関税の計算を行う

アメリカで関税の税率計算に用いられているのは、HTSUS(Harmonized Tariff Schedule of the United States)です。これはアメリカ独自の関税表で、すべての輸入品に対して10桁のHTSコードを割り当てたもの。世界標準のHSコードは6桁ですが、HTSコードはそれにアメリカ固有の分類を加えています。

アメリカではHTSコードで商品を分類し、その分類に応じて異なる関税率が適用されます。HTSコードを確認する際は、アメリカ国際貿易委員会(USITC)の公式サイトなどを活用するとよいでしょう。

アメリカの関税には現在3つの関税体系がある

アメリカの関税体系は、主に3つに分けられます。

  • 基本関税:HTSUSに基づく標準的な関税

  • 特恵関税:自由貿易協定(FTA)、一般特恵関税制度(GSP)に基づく関税

  • 政策的な関税:特定の国に対して政治的、経済的な理由で設定される関税

また関税率では、次のように分けられます。

  • 一般税率(NTR税率):標準的な税率

  • 特別税率:FTAを結んでいる国、GSPが適用される国に対する優遇税率

  • 法定税率:経済・政治的制裁の意味を込めた高めの税率

なお法定税率の対象は、2026年5月現在でキューバ、北朝鮮、ロシア、ベラルーシの4カ国のみとなっています。

参考:関税制度 | 米国 - 北米 - 国・地域別に見る - ジェトロ

日本は一定の条件を満たせば特恵関税が適用される

日本は基本関税の対象であり、一般税率が適用されています。ただし一定の要件を満たせば、2020年に結ばれた日米貿易協定に基づき、農産品を中心に関税率の廃止や削減を行う特恵税率の対象となります。

そのための要件が「原産地規則」です。つまり日本から輸出した品物であれば何でもよいというわけではなく、日本国内で生産された品物に対してのみ、特恵税率が適用されることとなります。

引用:日米貿易協定解説書|ジェトロ

引用:日米貿易協定解説書|ジェトロ

トランプ大統領政権下で関税政策が強化されている

アメリカのトランプ大統領は、アメリカ産業を守るために関税政策の強化を進めています。

  • 2025年4月2日:全貿易相手国に10%の基本関税+追加関税を設定する相互関税政策を導入した

  • 2026年2月24日:相互関税の代わりに、通商法第122条に基づいて全輸入品に一律10%の追加関税を課すことと、今後15%に引き上げる見込みを表明した

相互関税政策については、2026年2月20日にアメリカの最高裁判所が「IEEPAに基づくと相互関税は違憲である」と判決を出しました。それによって関税の返還手続きが開始されましたが、今後も状況が変わる可能性があるため、返還手続きがどのように進んでいくかは不透明となっています。

アメリカ宛の郵便における関税ルールの変動

近年、アメリカの関税ルールは大きく変動しました。最も大きな変動は、2025年8月29日以降、デミニミスルールが撤廃されたこと。これに伴い、800ドル以下の輸入品に対しても関税が課されるようになったため、個人輸入者やEC事業者など、少額取引を行っていた多くの利用者も影響を受けることとなりました。

そして関税ルールが変動したことで、アメリカ宛の郵便物の扱いも変わってきています。ここでは順を追って確認していきましょう。

【2025年7月30日】アメリカが大統領令でデミニミスルールの廃止を発表

従来のアメリカには、デミニミスルールという免税制度がありました。これは輸入申告額が800ドル以下の品物は関税の対象とならないうえ、通関手続きも簡素で済むというもの。個人での輸入やEC事業など、少額取引を簡略化するのが目的でした。

一方、デミニミスルールの下では原産地の申告等が不要であったため、違法の合成麻薬などが輸入されている懸念があったよう。加えて中国などの安いECプラットフォームがアメリカ市場に大量流入しており、そこにも危機感を募らせていたようです。

その結果2025年7月30日に大統領令が出され、2025年8月29日以降、日本を含む全世界でデミニミスルールが廃止されることとなりました。

【2025年8月27日~】日本郵便がアメリカ宛郵便物の引き受けを一部停止

2025年7月の大統領令にてデミニミスルールの廃止が発表され、2025年8月15日にはデミニミスルールの廃止に関するガイドラインが発表されました。ところがこの時点で、郵便事業者や運送事業者がとるべき対応は不明確な状態。ガイドラインがあっても、運用は困難な状況だったのです。

そのため日本郵便は、2025年8月27日からアメリカ宛の郵便物の引き受けを一時停止することを発表しました。関税の対象となる郵便物、つまり個人間の贈答品で内容物の価格が100ドルを超えるものや、消費目的の販売品については、送ることができなくなったのです。

ただし関税の対象外となる郵便物は、引き受けを継続していました。

参考:米国関税及び規制変更に伴う米国宛て郵便物の一時引受停止について|日本郵便

免税対象の郵便物は引き受けを継続

関税の対象外となる郵便物としては、ハガキや書状、印刷物などが挙げられます。またデミニミスルールが廃止されても、個人間の贈答品で、内容物の価格が100ドル以下のものに限っては、引き続き免税の対象となっています。したがってこれらの郵便物については、2025年8月27日以降も差し出すことができました。

なお引き受けできない郵便物の代替手段としては、日本郵便の国際宅配便・ゆうグローバルエクスプレス(UGX)が利用されていました。

【2026年4月14日~】日本郵便の引き受け再開と新ルール開始

2026年4月13日、日本郵便はアメリカ宛の郵便物の引き受け再開を発表しました。引き受け再開は2026年4月14日。およそ7カ月超の引き受け停止期間を経て、再びアメリカ宛に郵便物を送れるようになったのです。

ただしCBPは、「事前にCBPが認証した事業者を通じて関税を支払うこと」というルールを発表しました。そのためアメリカ宛に郵便物を送る際は、自分でCBP認定事業者のアプリを使って、関税をアメリカの税関に支払っておくことが条件となります。

2026年5月時点、日本郵便が推奨している認定事業者は、Zonos社のみです。また内容品の種類や価格によって、必要な対応が異なるため注意しなければなりません。

内容物の価格によって差出条件が異なる

同じアメリカ宛の郵便物でも、内容物の価格によって差出条件が異なります。100ドル以下、100ドル超〜800ドル以下、800ドル超の3区分に分けられ、それぞれの条件は以下のとおりです。

  • 100ドル以下の販売品等:関税の事前支払いが必要、ラベル表示はDDP

  • 100ドル超~800ドル以下:関税の事前支払いが必要、ラベル表示はDDP

  • 800ドル超:関税の事前支払いは不要、ラベル表示も不要

「DDP」の表示場所例は次のとおりです。

引用:米国宛て郵便物の引受再開について|日本郵便

引用:米国宛て郵便物の引受再開について|日本郵便

上のとおり、800ドル以下の内容物が含まれている場合は、関税の事前支払いとDDPラベルの表示が必要です。アプリの操作方法は、日本郵便の関税事前支払いアプリケーションマニュアルで確認できます。

関税がかからない郵便物はこれまでどおりに差し出せる

ハガキや書類等、ならびに個人間の贈答品で内容物の価格が100ドル以下のものについては、引き続き関税がかかりません。そのため関税手続きは不要で、これまでと同じように送付できます。

さらに国際郵便を扱っている郵便局であれば、どこからでも差出可能です。ただし簡易郵便局では引き受けができないので、利用する際は注意しましょう。

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アメリカに国際郵便を送る際の留意点

アメリカに国際郵便を送る方法はいくつかありますが、内容物や選ぶ方法によって送り方が異なります。ここでは2つの留意点について見ていきます。

EMS・国際通常郵便・国際eパケット・UGXの違いを知る

国際郵便を安全かつ確実に届けるには、適切な発送方法を選ぶことが大切です。そのためにも、主な発送方法の違いを確認しておきましょう。

内容物

料金

EMS(国際スピード郵便)

30kgまでの書類や荷物

3,500円~

国際通常郵便

手紙や小形包装物など

120円~

国際eパケットライト

2kgまでの小型物品

1,200円~

UGX

30kg以内の荷物

EMSと同等かそれ以下

参考:国際郵便早見表(2026.1.1現在)|日本郵便

郵便物を送る際に最優先で取り扱われるのが、最速の発送方法であるEMSです。国際通常郵便は航空便または船便での配達となるため、配達されるまでに時間がかかりますが、料金を抑えたい人には向いています。

一方で品物を送る場合は、国際eパケットライトやUGXも利用されます。特にUGXには多彩な機能が付いており、個人利用・ビジネス利用のどちらにもおすすめです。

それぞれの違いを理解したうえで、状況に合わせて選びましょう。

通関電子データを作成・送信する

2024年3月1日より、アメリカをはじめ全世界宛の国際郵便物を発送する際は、通関電子データの作成と事前送信が義務付けられました。手紙や書類は対象外ですが、内容物に品物を含む場合は、EMSや国際通常郵便も対象となります。

これは万国郵便条約に基づいたルールであり、国際郵便物の保安強化と通関の効率化が目的です。もし通関電子データの送信をしない状態で郵便物を差し出した場合、各国の税関によって郵便物の返送などの判断が下される可能性があります。

データ作成の際は、日本郵便の「国際郵便マイページサービス」が便利。パソコンやスマホから簡単にラベル作成ができるので、事前に作成・送信を行いましょう。

参考:全世界宛て国際郵便物の通関電子データの事前送信必須化|日本郵便

通関電子データに記載する内容

通関電子データには、以下の内容を記載します。

  • 差出人の氏名・住所

  • 受取人の氏名・住所

  • 発送種別

  • 発送方法

  • 内容品の名称・単価・個数

なかには書類やサンプルなど、価格を記載しにくい品物もあるかもしれません。その場合でも、必ず1円以上で単価を登録してください。

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海外赴任などで海外に長期滞在する人にとって、日本に届く郵便物の管理は重要な問題です。日本に残る家族や知人に転送してもらうのは大変ですし、海外宛には郵便局の転送サービスも使えません。

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日本から アメリカ 関税 いくらからに関するQ&A

最後に、日本からアメリカへ郵便物を送る際の関税に関してよくある質問に回答していきます。

Q1)アメリカの輸入関税の調べ方は?

アメリカの関税の計算方法は、課税対象金額(CIF)×関税率=関税額です。CIFは輸入者が税関に申告した内容をもとに計算され、アメリカの関税率は、HTSコードによる分類と原産国や貿易協定等の情報に基づいて算出されます。

CIFとは、Cost(輸出時点での価格)・Insurance(保険料)・Freight(運賃)のこと。自己申告が基本なので、正確に行ってください。

関税率がわからない時の調べ方は、USITC(米国国際貿易委員会)やCBPの公式サイト、あるいはデータベース「World Tariff」の利用がおすすめです。またFedExやDHLなどを使っているなら、その関税計算ツールも便利ですよ。

Q2)実際よりも低い申告額を書くとどうなる?

実際よりも低い金額で申告する、つまり虚偽申告には、さまざまな罰則があります。たとえば「無許可輸出入・虚偽申告」となれば5年以下の懲役または1,000万円の罰金が、「関税ほ脱犯」となれば10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されるでしょう。

品物の単価が低ければ関税が安くなるため、時には買い手が「単価を低く申告してほしい」と言うこともあるかもしれません。そんな時はきちんと断り、正確な金額を記載するようにしてください。

故意でなくとも、アメリカへ品物を送付する際の申告書類に記載ミスや不備があると、通関が遅れる、課税金額が変動する等のリスクがあります。書類記入は慎重に行いましょう。

参考:関税法の罰条 : 税関 Japan Customs

Q3)日本からアメリカに郵送できない品物はある?

アメリカに限らず国際郵便として送れない品物には、たとえば以下があります。

  • スプレー缶

  • 花火やクラッカー

  • 電子タバコ

  • モバイルバッテリー

  • 香水

  • マニキュア

  • アルコール濃度24%を超えるもの(飲料・日焼け止め・ヘアトニック) など

参考:国際郵便として送れないもの - 日本郵便

危険物はもちろんのこと、香水やマニキュア、日焼け止めなどの化粧品関係も、成分によって送れないものが多くあります。事前に確認しておきましょう。

このほかアメリカ宛の郵便物で気を付けるべきは、食料品です。禁制品としてオリーブオイルや肉類、生鮮食品などの腐りやすいものが挙げられているほか、商用で送る場合はPN確認番号の記載も必須。違反すると没収や返送のリスクもあるので、注意してくださいね。

参考:米国への食料品発送について - 日本郵便

海外宛の郵便物を送る前に関税のルールを理解しておこう

本記事では、日本からアメリカに郵便物を送る際に関税はいくらから発生するのか、アメリカの関税ルールはどうなっているのかなどを詳しく解説しました。

2026年5月時点では、書状や100ドル以下の贈答品を除き、ほぼすべての品物に対して関税が発生します。ただし状況が変わればルールも改正される可能性があるため、今後の動きにも注意しなければなりません。アメリカへ郵便物を送る際は、事前に関税のルールを確認しておきましょう。

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