日本で起業を考えている外国人必見!起業の流れや注意点を詳しく解説

最終更新: January 28th, 2026
日本で起業を考えている外国人必見!起業の流れや注意点を詳しく解説

「外国人が日本で起業するには何が必要?」

「日本語で起業手続きを進められるか不安……」

「日本で起業する外国人向けの支援があれば知りたい」

こんな疑問や不安を抱えている人には、この記事が参考になるでしょう。

日本で起業する外国人数は年々増えており、国も外国人の起業活動を推進しています。ただし外国人が日本で起業するには、言語や文化の違いなどさまざまな壁を超えなければなりません。起業手続きも複雑ですし、サポートがほしいと感じる外国人も多いでしょう。

そこで本記事では、日本で起業したい外国人に向け、起業の流れや注意点を解説します。起業をサポートするサービスや制度もご紹介するので、ぜひお役立てください。

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日本で外国人が起業する理由

日本政策金融公庫の調査によると、外国人が日本で起業する理由には以下が挙げられています。

  • マーケットとしての魅力があった(41.5%)

  • 日本で暮らしたい(27.6%)

  • 長い間、日本にいる(26.9%) など

また業種としては、宿泊業・飲食サービス業が28.9%で最多となっています。

引用:日本における外国人の起業の実態|日本政策金融公庫 総合研究所

引用:日本における外国人の起業の実態|日本政策金融公庫 総合研究所

近年の日本では、インバウンド需要が拡大を続けています。それに伴って民泊などの宿泊施設が注目を集めるようになり、民泊ビジネスを始める外国人も増加しているのです。

さらに起業年で見ると、2020年〜2025年が54.5%と全体の過半数を占めます。この結果からも、ここ数年で外国人の起業数が増加していることがわかります。

日本で起業する主な方法は2つ

「起業」とは、「新しく事業を起こす」という意味です。その方法は大きく2つあり、法人を設立するか、個人事業主になるか。どちらを始めても「起業」に当たりますが、手続きの流れは異なります。

まずは両者の違いを確認しておきましょう。

1)法人を設立する

「法人」は文字どおり「法律上の人格」を持つとみなされ、個人とは分けて扱われます。地方公共団体や独立行政法人などの公的法人、営利を追求しない非営利法人などもありますが、ここでは営利法人である次の4つを指します。

  • 株式会社

  • 合同会社

  • 合資会社

  • 合名会社

法人を設立するには、法務局で法人登記をしなければなりません。ただし登記には手数料がかかるうえ、資本金の準備も必要です。さらに手続きが複雑である、ランニングコストが高いというデメリットもあります。

一方で法人を設立するメリットは、社会的信用が高まる点。また所得に応じて15%~23.20%の法人税がかかりますが、利益が増えるほど節税効果が高くなる点もメリットです。

株式会社と持分会社の違い

日本で最も多い会社形態は、株式会社です。これは株式を発行して出資者である株主から資金を集め、それを基に事業を行う法人のこと。株主は経営に直接の責任を持ちませんが、事業で得た利益は株主にも分配されます。

それに対して持分会社とは、合同会社・合資会社・合名会社の総称です。出資者と経営者が同じであり、株式会社より設立コストが低く、意思決定の自由度が高い点がメリットといえます。

合同会社では、出資者全員が経営に対して有限責任を持ちます。これは2006年に日本に導入された形態で、Amazon JapanやApple Japanはその一つです。なお合資会社や合名会社の場合は、出資者が負う責任の範囲が異なります。

2)個人事業主になる

「個人事業主」とは、「会社などに属さずに事業を営む者」のこと。事業規模や従業員の有無に関わらず、税務署に開業届を出せば個人事業主となります。

個人事業主になるのはそう難しくありませんし、初期費用もかかりません。ただし累進課税制度で所得税がかかるため、利益が上がるにつれ最大45%もの税率が適用されます。

諸手続きが簡単で、一人でも始めやすいのは大きなメリットといえますが、社会的信用を得にくく、個人で事業の責任を負わなければならないというデメリットもあります。そのため起業家のなかには、最初は個人事業主として事業をスタートし、ある程度の利益が出るようになったところで法人化する人も多いです。

日本で起業する外国人向け資格

ビザと在留資格は混同されやすいですが、外国人が日本に入国する際に必要なのは「ビザ」、日本で活動する際に必要なのは「在留資格」です。ただ「就労ビザ」のように、在留資格の呼称として「ビザ」が使われることもあります。

在留資格にはさまざまな種類があり、それぞれ認められている活動内容が異なります。たとえば「短期滞在」で認められている活動は観光やスポーツですし、「留学」で認められているのは大学等で学ぶことです。資格の枠を超えた活動はできないので、「留学」の資格のまま起業することはできません。

外国人が日本で起業するための資格は3種類あるので、順に見ていきましょう。

1)在留資格「経営・管理」

  • 認められている活動:日本における貿易やその他事業の経営または管理

  • 在留期間:5年、3年、1年、6月、4月または3月

在留資格の「経営・管理」、通称「経営・管理ビザ」は、会社の経営者や管理者としての活動を認めるもので、会社運営に必要な資格です。経営・管理ビザの取得条件は、以下のとおりです。

  • 1人以上の常勤職員(日本人、特別永住者など)を雇用している

  • 3,000万円以上の資本金等を用意している

  • 申請者か常勤職員のいずれかがB2レベル以上の日本語能力を有している

  • 税理士等が事業計画書を確認している 

  • 日本国内に事業所を有している など

厳しい条件なので、これから起業する人にとってはハードルが高いかもしれません。

参考:在留資格「経営・管理」|出入国在留管理庁

2)外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)

  • 認められている活動:起業準備のための活動

  • 在留期間:最長2年

スタートアップビザは、経済産業省が外国人の起業を促進するために行っている制度です。日本の国際競争力の強化と、グローバルな経済活動拠点の形成を目指しています。

スタートアップビザを取得する流れは、以下のとおりです。

  1. 認定を受けた地方公共団体・民間事業者に起業準備活動計画を提出する

  2. 審査通過後、起業準備活動計画確認証明書が交付される

  3. 地方出入国在留管理局に確認証明書と必要書類を提出する

  4. 審査通過後、在留資格「特定活動」が付与される

引用:外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ) (METI/経済産業省)

引用:外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ) (METI/経済産業省)

スタートアップビザを取得した外国人起業家は、2年以内に「経営・管理」の在留資格取得を目指して、起業準備を進めます。

3)永住者資格・日本人の配偶者など

以下は居住資格であり、日本における活動制限がありません。そのため日本人と同じ手続きを踏めば、法人を設立することも、個人事業主として開業することもできます。

  • 永住者

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

  • 定住者

永住者の在留期間は無期限ですが、永住許可を受けるには「素行が善良である」「独立の生計を営めるほどの資産や技能を持っている」「10年以上日本に在留している」など、さまざまな要件があります。ただし配偶者が日本人の場合や、定住者ビザで5年以上の在留実績がある場合には、永住ビザを取得しやすくなりますよ。

なおその他の居住資格における在留期間は、5年・3年・1年・6月のいずれかです。

参考:在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

外国人が日本で会社を設立する方法

外国人が日本で起業して会社を設立するには、法務局にて会社設立の登記申請が必要です。基本的な流れは日本人が会社設立をする場合と変わりませんが、外国人では取得しにくい書類や言語の壁があります。また忘れずに永住者等の居住資格か、経営・管理ビザを取得しなければなりません。

ここでは日本で会社設立する方法を、3段階に分けて見ていきましょう。

1)事前準備を済ませる

登記申請を行う前に、以下の手順で事前準備を済ませます。

  1. 会社の基本事項を決め、定款を作成する

  2. 会社の実印を作成する

  3. (株式会社のみ)定款の認証を受ける

  4. 資本金の払込みを行う

まずは会社の基本事項として、以下の内容を明確化します。

  • 発起人(出資者)

  • 会社形態

  • 会社名

  • 会社の所在地

  • 事業の目的

  • 資本金

基本事項が定まったら、それを基に定款を作成します。さらに株式会社の場合は、公証人から定款の認証を受けなければなりません。認証手続きについては、代理人に委任することも可能です。

定款の作成や認証が済んだら、資本金の払込みを行いましょう。登記申請時に資本金の証明書類が必要なので、通帳のコピーや払込証明書なども保管してくださいね。

2)会社設立の登記申請を行う

登記申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 登記申請書

  • 定款

  • 資本金の払込みを証する書面

  • 就任承諾書

  • 署名証明書 など

登記申請書をはじめ、基本的に必要書類はすべて日本語で作成しなければなりません。外国語で作成する場合は、日本語訳を添付してください。

また日本人の場合は印鑑証明書や印鑑届出書を提出しますが、それが難しい場合は署名証明書が必要です。さらに登記申請書の添付書面に割サインをする、余白へ署名するといった対応が求められます。

引用:法務省:外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について

引用:法務省:外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について

注意すべきは、株式会社なら最低15万円、合同会社なら6万円の登録免許税がかかる点。定款の認証や収入印紙代なども加味して、登記完了までに約20〜30万円かかると考えておきましょう。

3)各種届出を行う

登記完了後は、各所へ届出を行います。以下は必要書類と届出先の一例です。

  • 法人設立届出書(所轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村役場)

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届(年金事務所)

  • 登記事項証明書、印鑑証明書など(金融機関)

  • 経営・管理ビザへの在留資格変更許可申請(入国管理局)

このほか、従業員を雇う場合は健康保険や厚生年金保険、雇用保険等の申請が必要ですし、労働基準監督署やハローワークにも書類を提出しなければなりません。さらに税制上の優遇を受けるためには、青色申告承認申請書の提出も行ってください。

書類の提出期間は早いもので5日以内となっているため、登記前から準備しておくとよいでしょう。

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日本の会社設立は、思っているほど大変ではありません。5分で入力できる英語フォームに答えるだけで、行政書士が煩雑な手続きを代行します。「これだけでいいの?」と感じるはずです。

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外国人が日本で個人事業主となる方法

個人事業主になる場合は、定款の作成や資本金の用意は不要です。そのため適切なビザさえ持っていれば、すぐに個人事業主となることができます。

ここでは開業届の提出や各種届出など、必要な手続きについて見ていきましょう。

1)税務署に開業届を提出する

個人事業主になるには、税務署へ開業届を提出する必要があります。自宅住所を管轄している税務署窓口で手続きするほか、郵送やマイナンバーカードを使った電子申請にも対応しています。

開業届には、以下の内容を記載してください。

  • 納税地

  • 氏名

  • 職業(翻訳業、ライター、エンジニア など)

  • 屋号(ペンネーム、芸名、店舗名 など)※空欄でも可

  • 事業の概要 など

開業届の提出期限は、原則として事業開始から1ヶ月以内。遅れた際の罰則は設けられていませんが、なるべく早く提出するとよいでしょう。提出時は在留カードも忘れずに持参してくださいね。

2)各種届出を行う

日本人・外国人問わず、個人事業主には年に1回の確定申告が義務付けられています。この時税制上の優遇を受けたい人は、開業届と合わせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出してください。青色申告承認申請書の提出期限は、確定申告を行う年の3月15日までとなっています。

また事業用の口座を作る場合は、開業届の控えや本人確認書類等を持参し、金融機関で手続きを行いましょう。銀行によっては、屋号付きの口座を開設することもできますよ。

さらに飲食店や宿泊業、宅地建物取引業などを行う場合は、事業開始前に許認可を受ける必要があります。業種によって許認可の要・不要が変わるので、あらかじめ確認しておきましょう。

業務委託契約なら技術・人文知識・国際業務ビザでもOK

永住者などの身分系ビザがあれば、個人事業主としての活動に制限はありません。もちろん経営・管理ビザやスタートアップビザでも、個人事業主として活動できます。

そして在留資格「技術・人文知識・国際業務」でも、以下の条件を満たしていれば業務委託形式での働き方が可能です。

  • 業務の安定性・継続性がある

  • 業務内容が技術・人文知識・国際業務の範囲である(エンジニア、通訳など)

ただし新規契約や契約の変更が行われるたびに、入国管理局へ届け出る必要があります。また企業での雇用を前提とした資格なので、委託契約は可能ですが、開業して自由に働くことはできません。その場合は経営・管理ビザへの変更が必要です。

外国人が日本で起業する際の注意点

上述のとおり、外国人が日本で会社を設立すること、あるいは個人事業主になることは可能です。とはいえ外国人が起業する際は、日本人とは違った問題が起きる場合もあるため、注意しなければなりません。

ここでは3つの注意点、ならびにその対策をご紹介します。

言語の壁がある

たとえ日本語が使えなくても、起業すること自体に問題はありません。それでも言語の壁があると、どうしても物事がスムーズに進まなくなるため、注意が必要です。

外国人が日本で起業するにあたっては、経営・管理の在留資格を取得する際や登記申請を行う際など、さまざまな場面で日本語能力が問われます。事業を開始してからも、契約書や請求書のやり取りなど、日本語を使う機会は多いでしょう。

スムーズに言語の壁を超えるには、日本に住む協力者を見つけることが大切です。銀行口座の開設時や不動産契約の締結時も、日本に住所を持つ協力者がいれば安心。知り合いがいなければ、後述するサービスを利用するのもよいですね。

ビザによっては更新期限がある

ほとんどのビザには在留期間が定められているため、起業後も定期的にビザの更新が必要です。期限を迎える3カ月前から更新手続きができるので、必ず確認のうえ対応してください。

主なビザの在留期間は、以下のとおりです。

  • 技術・人文知識・国際業務:5年、3年、1年、3月

  • 経営・管理:5年、3年、1年、3月

  • スタートアップビザ:2年、1年

  • 永住者:無期限 

  • 日本人の配偶者等:5年、3年、1年、6月

また申請手続きは、地方出入国在留管理官署かオンラインで行います。申請方法によって手数料も異なるので、注意しましょう。

文化の違いを理解する

日本で事業を成功させるには、市場調査は欠かせません。文化が違えば消費行動やニーズの違いも大きいため、それを踏まえたマーケティングが重要です。

日本市場の特徴は、成熟しており類似の商品やサービスが多い点。だからこそ価格の違いだけでなく、品質やサービス面などにおいても他社との差別化が必要です。競合他社の動向を分析し、独自の強みを見つけましょう。

取引先と良好な関係を築くには、日本ならではのビジネスマナーや慣習への理解も求められます。時間を守る、名刺交換をする、挨拶の際にお辞儀をするなどのマナーを守ることで、信頼関係ができていくでしょう。

外国人の会社設立サポートならMailmateにお任せ

MailMate Japanese Entity

起業には、多くの時間や手間がかかります。特に外国人が起業する場合は、通常の手続きより複雑になるうえ、言語や文化の違いに苦労する場面も増えるはず。「一人では手続きが進まない」「誰かのサポートがほしい」と考える人も多いのではないでしょうか。

そんな時におすすめなのが、Mailmateの会社設立サポートです。Mailmateには日本語と英語のバイリンガルスタッフが在籍しており、日本語での書類作成や会社に届く文書の翻訳などを幅広くサポート。バイリンガル受付サービスや、バーチャルアシスタントサービスなども受けられますよ。

Mailmateを使うことで言語の壁が解消され、スムーズに手続きが進むでしょう。

Mailmateでオフィス機能を一括サポート

Mailmateでは以下の機能を利用できます。

  • 日本に届く郵便物のクラウド管理

  • 日本の事業用住所の利用(バーチャルオフィス

  • 日本の電話番号の利用

  • 請求書の支払い代行 など

郵便物のクラウド管理とは、日本に届く郵便物をスマホやパソコンから管理する機能のこと。海外居住者や出張の多い人でも、スムーズに郵便物の確認が可能です。

また日本で事業所を借りない場合は、バーチャルオフィスが役立ちます。実際のオフィスを借りるより安く済むうえ、厄介な不動産契約も不要。あわせて日本の電話番号も購入すれば、取引先や顧客からの問い合わせ対応もしやすくなります。

このようにMailmateでは、オフィス機能の一括サポートが可能です。

最短14日で会社設立が完了!

複雑な日本語の書類に、何週間も悩む必要はありません。英語で入力した情報を、行政書士が正確な日本語書類に変換し、スムーズな登記をサポートします。

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外国人が起業時に利用できる公的支援

起業手続きのサポートにはMailmateなどのサービスが便利ですが、資金面でのサポートには公的支援もおすすめです。さまざまな機関や自治体が支援策を打ち出しているので、調べてみるとよいでしょう。

ここでは、外国人が起業する際に利用可能な公的支援を3つご紹介します。

①新規開業・スタートアップ支援資金

  • 対象:新規事業を始める人、あるいは事業開始後7年以内の人

  • 融資限度額:7,200万円(運転資金は4,800万円)

  • 返済期間:20年以内(運転資金は10年以内)

新規開業・スタートアップ支援資金は、日本政策金融公庫が行っている支援策です。外国人がスタートアップビザで新しく事業を始める場合は、特別利率で融資を受けられます。

参考:新規開業・スタートアップ支援資金|日本政策金融公庫

②小規模事業者持続化補助金

  • 対象:経営計画を作成し、販路開拓等に取り組む小規模事業者等

  • 補助額上限:50万円(通常枠)

小規模事業者持続化補助金は、中小企業庁が行っている取り組みです。一般型の補助金だけでなく、創業型、共同・協業型、ビジネスコミュニティ型などの特別枠も用意されています。

参考:持続化補助金の概要|中小企業庁

③創業者向け補助金・給付金

都道府県や市町村でも、さまざまな助成事業を行っています。以下は過去の助成事業例です。

  • 東京都:令和6年度 第2回 創業助成事業

  • 横浜市:令和6年度横浜市トライアル助成金

  • 大阪府:大阪起業家グローイングアップ補助金

  • 札幌市:さっぽろ新規創業促進補助金 など

参考:創業者向け補助金・給付金(都道府県別) | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

助成事業の概要は、自治体のホームページから直接確認してください。

また自治体によっては、東京の「東京開業ワンストップセンター」 のように助成金以外のサポートをしているところもあります。お住まいの自治体には何があるのか調べてみるとよいですね。

日本で起業 外国人に関するQ&A

最後に日本で起業する外国人に関して、よくある質問に回答していきます。

Q1)外国人が日本で起業するのは難しい?

世界銀行が発表した「Doing Business 2020」によると、起業のしやすさランキングにおける日本の順位は、190カ国中106位でした。順位が低い理由としては、手続きが煩雑で起業までに日数がかかること、開業コストが高いことが挙げられます。そのため外国人起業家にとって、起業しやすい環境ではないかもしれません。

とはいえ、近年では起業の支援制度も増えていますし、働き方の多様化も進んでいます。実際に日本で起業して活躍中の外国人が多いことからも、日本での起業が難しいわけではないといえるでしょう。

Q2)外国人が会社設立の登記申請をする際によくあるミスは?

会社設立の登記は複雑なので、どうしてもミスが起こりやすいところ。特に外国人が登記申請する際は、以下のミスに注意してください。

  • 氏名の表記順が本人確認書類と一致していない

  • カタカナ表記(例:デイビッド、マイケル)が書類によって異なる

  • 住所を省略して記載している

  • 会社の商号を正確に記載していない

  • 印鑑の押し忘れ、サインのし忘れ

外国名は日本名と語順が違うため、記載方法に悩みますよね。ポイントは、本人確認書類や住民票等の記載と一致させること。ここでズレが生じると、本人確認に時間がかかってしまいます。

また住所を省略する、会社の商号に「株式会社」を付け忘れるといったミスも起こりやすいため、必ず正確に記載しましょう。

Q3)事業用に個人の銀行口座を使ってもいい?

会社を設立する場合も、個人事業主になる場合も、個人の銀行口座を事業に使うことは問題ありません。ただし会社の財産と自分の財産の区別が付きにくくなるため、会計が煩雑になりがちです。特に会社を設立する場合は、取引先や金融機関からの信頼を得るためにも、法人口座を持っておいたほうが便利でしょう。

注意点は、日本での滞在期間が短いと銀行口座を開設できない場合があること。特に滞在期間が3カ月に満たないと、口座開設は難しくなります。その場合は日本人の協力者に開設してもらうなど、周囲のサポートを得ることが重要です。

外国人も日本で起業することは可能!うまくサポートを活用しよう

本記事では外国人起業家に向け、日本で起業する際の流れや注意点について解説しました。手続きは煩雑ですが、外国人でも日本で起業することは可能です。ぜひ居住資格や経営・管理ビザ、あるいは起業の準備活動を行うためのスタートアップビザを取得し、日本で事業を始めましょう。

さらに日本には、外国人の起業をサポートするサービスや制度もあります。なかでもMailmateの会社設立サポートを使えば、起業手続きにおける言語の壁を解消し、スムーズに手続きを進められます。郵便物のクラウド管理や日本の住所・電話番号の利用など、ビジネスに役立つ機能も豊富ですよ。

こうしたサービスを活用し、日本で活躍の場を広げてください。

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