開業届が受理されない原因と対処法を5つ解説!【開業届の提出に関するFAQ】

最終更新: August 14th, 2024
開業届が受理されない原因と対処法を5つ解説!【開業届の提出に関するFAQ】

「開業届、受理されない...」

「開業届が受理されたかどうかを確認したい」

「開業届の控えを紛失してしまった...再発行はできる?」

上のようなお悩みをお持ちの個人事業主の方はいませんか?

本記事では、上記のような方に向けて、開業届が受理されない場合に考えられる原因や、それに対する解決策、開業届の提出に関するFAQについてくわしく解説します。

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個人事業主の開業届とは?

開業届とは?

個人事業主は、個人事業の開始を税務署に知らせるための手続きです。

正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

個人事業の開業・廃業等届出書は、個人事業の開業だけでなく廃業の際にも廃業を知らせるために個人事業主の開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

しかし、1ヶ月を過ぎた後に開業届を提出しても問題なく受理されます。

さらに、開業届を出さなくても罰則はありません。しかし、開業届を出すことで青色申告で確定申告を行うと最大65万円の所得税の特別控除を受けることができるため節税のために出すことをお勧めします。

開業届が受理されない場合に考えられる原因は?

開業届の書き方については、「開業届の書き方と必要書類をわかりやすく解説【個人事業主の開業ガイド2023】」をご覧ください。

開業届が受理されない場合に考えられるのは、以下のような原因です。

1. 必要書類が足りていない

2. 記載内容の不備

3. 提出する税務署に誤りがある

4. 再提出の場合:内容が異なるなど

5. 業種によっては開業日が影響することも

以下の項目では、それぞれの原因についてくわしく解説しています。

開業届が受理されないケース1. 必要書類が足りていない


マイナンバーが必要

開業届が受理されない場合、開業届を出すのに必要書類が足りていない可能性が考えられます。

たとえば、開業届の提出には、開業届とは別に以下のような書類が必要です。

【開業届の提出に必要な書類】

  • マイナンバーが確認できる書類

    • マイナンバーカード

    • 個人番号通知カード

    • 個人番号記載の住民票の写し など

  • 本人確認書類

    • 運転免許証

    • 健康保険証

    • パスポート

    • 在留カード

    • 身体障害者手帳 など

その他開業届の提出に必要になる可能性のある書類

また、確定申告が青色申告かどうかや従業員の雇用有無によって、以下のように必要書類が異なります。

これらの書類が足りないことで必ずしも開業届自体が受理されないというわけではありませんが、提出しないことでそれぞれの場面で不便になってしまう可能性があるので注意が必要です。

  • 確定申告を青色申告で行う場合:青色申告承認申請書

  • 確定申告を青色申告で行う場合で、家族を従業員として雇う場合:青色事業専従者給与に関する届出書

  • 10人未満の従業員を雇用する場合で、源泉徴収した所得税を半年ごとの支払いに変更したい場合:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

  • 従業員を雇用する場合:給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

参考:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁 [手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

2. 記載内容の不備


開業届

開業届が受理されない場合、住所などの必要事項に誤りがある可能性が考えられます。

税務署で直接開業届を提出する場合には、氏名や生年月日、住所などを本人確認書類とともに確認されるため、誤りがあった際にはその場で指摘されるでしょう。

そのため、記載内容に不備がある場合は、受理されないというよりは訂正を求められるというのが正しいと言えます。

郵送で提出した書類に不備があった場合については下の項目で解説しています。

3. 提出する税務署に誤りがある


3. 提出する税務署に誤りがある

開業届が受理されない場合、提出する税務署に誤りがある可能性があります。

開業届は、開業届の「納税地」に記載した住所を所轄する税務署に提出する必要があるため、誤った場所に提出してしまうと受理されないことも考えられます。

所轄の税務署は国税庁のサイトから確認できますので、合っているかわからないという方はチェックしてみてください。

参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

4. 再提出の場合:内容が異なるなど


4. 再提出の場合:内容が異なるなど

開業届を再提出する場合に、以前提出した開業届と記載内容が異なるために受理されない可能性もあります。

開業届は再提出することができ、受理されると控えがすぐ受け取れます。

そのため、控えを紛失してしまったという場合などに再提出するという方もいるでしょう。

しかし、再提出する開業届の記載内容が、以前に提出した開業届と内容が異なると受理されないおそれもあるため注意が必要です。

5. 業種によっては開業日が影響することも


5. 業種によっては開業日が影響することも

開業届に記載する開業日は、過去の日付でも未来の日付でも基本的には問題ありません。

しかし、許認可が必要な業種であったり、資格の登録が必要な士業などの業種は、開業日について注意が必要です。

具体的には、上記のような業種は許認可日や登録日以前に開業してはいけないとされているケースがあるということです。

このように、開業日の記載については、業種によっては指摘を受ける可能性もあるため、注意する必要があります。

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開業届の提出に関するFAQ

開業届の提出に関するFAQ

ここでは、開業届の提出に関してよくある質問をまとめました。

開業届が受理されたかわからない!の受理状況の確認方法は?


e-Taxで開業届を提出した場合は、開業届が受理されているか?などの受付状況については、「e-Tax受付システム」のメッセージボックスから受付・受理状況を確認可能です。

e-Taxの受付システムにログインし、「メッセージボックス一覧」を選択することで、利用した手続きや申請の受付結果を確認できます。

参考:受付結果(受信通知)の確認について|e-Tax

郵送で提出した開業届に不備があるとどうなるの?


直接税務署へ開業届を提出する場合、不備があったとしても基本的にはその場で指摘してもらえるでしょう。

しかし、中には郵送で開業届を提出する方もいますよね。

その場合、提出した開業届に不備があると、返送されて再度提出しなければなりません。

開業届に不備があり返送されてきた場合は、内容を訂正して再度返信用封筒をつけ、郵送しましょう。

訂正内容が合っているのか不安な場合は、直接税務署に提出に行くのもおすすめです。

郵送で提出した開業届の控えが返送されない!受理されたの?


郵送で開業届を提出したけれど開業届の控えが返送されてこないため、受理されているのか不安という方もいるかもしれません。

まず、郵送で開業届を提出した場合は、開業届の控え返送までに約一週間ほどかかると考えてよいでしょう。

そのため、一度一週間ほど待ってみてください。

それでも開業届の控えが返送されてこないという場合は、開業届の控えと切手付きの返送封筒を同封したか確認してみましょう。

開業届を送付する際につける返信用封筒は、郵送の際に使う切手・封筒と同様のものを用意すればOKです。

また、封筒には自分の住所を記載するのを忘れないようにしましょう。

開業届を送付したけれど返信用封筒をつけ忘れてしまったら

開業届を送付する際に返信用封筒をつけ忘れてしまった場合は、税務署に連絡してから返信用封筒を送付するか、税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出することで開業届の控えを返送又は発行してもらえます。

ただし、「保有個人情報開示請求書」を提出する方法では、控えが交付されるまでに2週間〜1ヶ月程度かかってしまう場合もあるため注意が必要です。

もしもすぐに開業届の控えが欲しい場合は、窓口で直接、開業届の再提出などの申請をするとよいでしょう。

参考:保有個人情報開示請求書

開業届の控えは再発行できるの?


開業届の控えを無くしてしまった場合、事務所で個人情報開示請求の手続きを行うことで再発行してもらえます。手数料は、一件ごとに300円かかります。

開示請求の手続き方法:

運転免許証、保険証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど住所と名前が記載されている本人確認書類を税務署の窓口に提出します。

郵送で請求を行う場合は、上の本人確認書類のコピーと住民票のコピーを合わせて提出します。

開示請求の結果は、30日以内に通知されます。

参考:開示請求等の手続

開業届の控えは何に使うの?


開業届の控えは、銀行のローンの審査やクレジットカードを発行する際、屋号付きの口座を開設する際などに必要になる場合があります。

個人事業の開業・廃業等届出書、開業届控えは、国税庁のホームページよりダウンロードできます。

開業届を出さないとどうなるの?


個人事業主の中には、開業届を出さないまま事業を営んでいる方もいます。

そして、開業届を出さなくても特に罰則がないため、出さないままでも問題ありません。

しかし、開業届を出さないと受けられるメリットを受けられなくなってしまうということになります。例えば、個人事業主が開業届を提出することで青色申告をすることができ、節税に繋がります。

基礎控除額は48万円ですので、収入が48万円以下の人は確定申告の義務がないため開業しなくても大丈夫でしょう。

所得税の青色申告承認申請手続きとは?


個人事業主が開業することで可能になる所得税の青色申告承認申請手続きとは、確定申告の際に青色申告で行うことで最大65万円の所得税の特別控除を受けるようになるというものです。

青色申告を行うための条件は以下の通りです:

・開業届を提出している

・貸借対照表及び損益計算書等(青色申告決算書)を添付

・毎年期日内(2月16日から3月15日)に確定申告を行う

・電子申告または会計ソフトを利用している

最後の電子申告の条件を満たしていなくても、55万円の所得税の特別控除を受けることができます。

さらに、複式簿記ではなく簡易な帳簿での記帳をしていた場合でも最高10万円の控除を受けることができます。

青色申告承認申請書を提出しなかった場合は、自動的に白色申告になります。

青色申告のやり方は、「開業届どこの税務署へ提出する?必要書類などわかりやすく解説【個人事業主向け】」をご覧ください。

青色申告承認申請書は、国税庁のホームページよりダウンロードできます。

まとめ:必要書類や記載内容について確認しましょう

まとめ:必要書類や記載内容について確認しましょう

今回は、開業届が受理されない場合に考えられる原因やどうすべきかについて解説しました。

開業届が受理されない場合は書類不足や記載の不備などが考えられるため、必要な書類をきちんと揃え、記載内容を確認することが重要です。

また、業種により開業日に制約があることも理解しておきましょう。

その他にも何か不安や疑問があるという場合は、直接税務署に問い合わせるのがおすすめです。

また、開業届の書き方や提出方法についてくわしく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてはいかがでしょうか。

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