インボイス制度 請求書
インボイス制度対応の要件を満たした適格請求書テンプレートです。必要項目を記載するだけで登録不要で簡単に作成できます!

請求書プレビュー

請求書

請求書番号
請求日
支払期限日
登録番号

件名
品名
品番・品名
単価
数量
金額
小計
0 円
消費税
0 円
合計
0 円
※ は軽減税率対象
内訳
10%対象
0 円
消費税
0 円
8%対象
0 円
消費税
0 円
0%対象
0 円
消費税
0 円
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インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除に関する制度です。仕入税額控除を受けるためには、売手が適格請求書(インボイス)を発行し、買手である取引先と共にインボイスの保存が必要となります。


従来の請求書(区分記載請求書)に、インボイス発行事業者の登録番号、税率ごとの消費税額、税率ごとに合計した適用税率を追加で記載する必要があります。インボイス登録番号は税務署で登録が認められると発行されます。ただし登録申請ができるのは、課税事業者であることが条件です。


適正請求書を作成するにあたって、フォーマットに法的な決まりはありません。そのため、必要項目の記載があれば、手書きで作成しても電子で作成しても書類として認められます。


対象品目が標準税率10%のみの場合は、軽減税率8%の合計額の記載は必要ありません。一方で、対象品目が軽減税率8%のみの場合は請求書に「すべて軽減税率対象品目である」旨の記載が必要です。


インボイス制度では必要事項が記載されていれば、インボイス対応の書類は請求書か領収書のどちらか一方で問題ありません。ただしどちらの書類をインボイスとして発行しているかは取引先と事前に認識を一致させる必要があります。


適格請求書は発行した側(控え)、受領した側(原本)ともに一定期間保存しなければいけません。適格請求書の保存が必要な期間は「交付した日の課税期間の末日の翌日から2月を経過した日」から7年間です。発行日から7年ではないため注意が必要です。


売手側から請求書を紙で受け取った場合は紙のまま保存しても問題ありません。また紙の請求書をスキャンして電子データで保存することも可能です。スキャンして保存する際は電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件を確認しておく必要があります。ただし、電子データで受け取った請求書は電子保存のみ認められているため、コピーをして紙だけで保存することはできません。


インボイス制度のもとで仕入税額控除を受けるには、取引金額が3万円未満でも適格請求書を発行しなければなりません。しかし、公共交通機関や自動サービス機を利用した場合など領収書の受領が難しい場合は、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。


領収書やレシートを受領する場合、インボイス制度に対応したものでなければ、仕入税額控除を受けることができません。必要項目の記載がされているか、そもそも発行者側が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認しておきましょう。


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