e転居で転送期間の延長は可能!延長方法と注意点をわかりやすく解説
「郵便物転送の期間がもうすぐ終わってしまう」
「転送期間を延長することはできるの?」
こうした不安や疑問を持っている方はいるでしょう。
引っ越しなどで郵便物の転送が必要になった場合、転居届を提出します。
なかでもオンラインで転居届を出したい方には、e転居がおすすめです。
いずれの場合も転送期間は1年間ですが、その後も引き続き転送を希望する方はどうしたらよいのでしょうか。
実は、転居届の期間は延長可能です。
ここではe転居で転送期間を延長する方法とその際の注意点を解説するので、ぜひ参考にしてください。
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e転居は申請すれば期間の延長が可能
引用:e転居 - 郵便局
転居届の手続きを再度行うことで、1年間は郵便物の転送をしてもらえるようになります。
たとえ引っ越しの際に住所変更し損ねた書類があっても、転居届を出していれば手元に届くので安心です。
郵便窓口やポスト投函で手続きをすることも可能ですが、e転居を使えば全ての手続きをオンラインで完了できます。
これは期間を延長する場合も同様です。
転送期間を延長したければ、もう1度e転居で転居届を出しましょう。
郵便物の転送期間の延長回数に制限はないので、必要なだけ利用できます。
e転居の手続き方法はこちらの記事をご参照ください:
e転居 延長に必要な書類
1度窓口で転居届の手続きを行なった方も、期間の延長にはe転居を使うことができます。
いくつか必要な書類があるので、順に確認していきましょう。
まずはゆうびんIDを取得しよう
e転居の利用には、ゆうびんIDの取得が必要です。
ゆうびんIDはe転居だけでなく、集荷や再配達の申し込み、郵便局のネットショップなど、さまざまなシーンで使えます。
ゆうびんIDを取得するには、郵便局のホームページから登録画面に進み、以下の情報を入力してください。
・メールアドレス
・氏名
・住所
・電話番号
・生年月日
情報の入力と本人確認が完了すれば、ゆうびんIDが取得できます。
本人確認書類の準備も忘れずに
ゆうびんIDの取得ならびにe転居の利用時は、本人確認書類が必要です。
本人確認に利用できる書類には、以下のものがあります。
マイナンバーカード
運転免許証
運転経歴証明書
在留カード
マイナンバーカードの読み込みができる環境であれば、マイナンバーカードを使うとスムーズです。事前にマイナポータルアプリのインストール等が必要なので、確認しておきましょう。
マイナンバーカードを利用しない場合は、カメラ付きスマートフォンと顔写真付きの本人確認書類を準備してください。顔認証が求められるため、顔写真のない健康保険証等は利用できません。
ゆうびんIDと本人確認書類がそろえば、e転居の申し込みができます。
郵便物の転送手続きは、無料!
スマートフォンなどの必要な機器とインターネット環境、通信費はかかるものの、e転居の利用には一切料金が発生しません。
期間の延長を重ねたからといって別料金が発生することもないので、安心して利用してください。
転送期間を延長する流れとタイミングを知っておこう
延長を申し込む準備が整ったところで、実際の手続きの流れを知っておきましょう。
また手続きのタイミングも重要なので、あらかじめ計画を立てておく必要があります。
e転居で延長の申し込みは、転居届と同じ手順
実は「延長するための手続き」というものはありません。
「もう1度転居届を提出する」ということが、実質的には延長の手続きになっているのです。
そのため延長手続きは、e転居で転居届を出す手順と変わりません。
まずは郵便局のホームページから、e転居の申し込みページにアクセスしましょう。
その後は画面の表示に従って進んでいきます。
利用確認(規約への同意)
届出者情報確認
同意確認
住所情報入力
転居者情報入力
受付完了
1度の手続きで6人分の登録ができるので、同居家族がいる場合も手続きの回数が少なくて済みますよ。
操作は難しくありませんが、入力を間違えてしまうと転送ができませんので、表示を一つずつ確認しながら進めてください。
転送期間が終了する1週間前までに手続きを行おう
e転居は手続きから郵便物が転送されるまで、最大で7営業日ほどかかります。
そのため転送希望日がある場合、早めに手続きを完了させておきましょう。
特に転送期間を延長する場合は、転送期間の終了日を確認しておき、そこから逆算する必要があります。
転送期間は届出日から数えて1年間です。
「転送開始希望日から1年間」ではないため注意してください。
たとえば以下のようになります。
e転居の手続き日:2023年1月1日
転送開始希望日:2023年1月10日
転送終了日:2023年12月31日
2024年1月1日以降も転送を希望するのであれば、2023年12月31日から数えて7営業日前までに手続きしておくとよいでしょう。
おすすめ記事:引越しワンストップサービスとは?マイナポータルで転出届を提出する方法
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延長を申請しても転送されないケースに注意
e転居は便利なサービスですが、場合によっては郵便物が転送されないこともあります。
あらかじめ差出人に新住所を伝えておくなど、対策しておいてください。
転送不要郵便物はその住所でなければ届かない
封筒に「転送不要」と書かれた郵便物を受け取った経験はあるでしょうか。
これは転送不要郵便物と呼ばれ、その住所にしか配達されません。
キャッシュカード、クレジットカード
コンサートのチケット
自治体からの書類
証券会社からの書類
たとえばこのような郵便物は「転送不要」となっていることが多いです。
転送不要郵便物の場合は、転居届を出しているか否かに関わらず、その住所に住んでいなければ差出人へ返送されます。
万が一返送されてしまった場合は、差出人に連絡したうえで、改めて新住所宛に郵送してもらいましょう。
郵便局のサービス以外は対象外
e転居は郵便局のサービスなので、ほかの配送業者とは情報共有されません。
そのため下記のサービスは転送対象外なので、忘れずに新住所を伝えてください。
ネコポス(ヤマト運輸)(参考:宅配便転居転送サービス)
飛脚メール便(佐川急便)(佐川急便は転送サービスを提供していません。参考:引っ越しで住所変更。佐川急便は転送依頼できる?できない?)
Amazonの商品(※商品によって配送手段が異なる。参考:お届け先選択について)
どうしても新住所を伝えられない場合は、配送業者ごとの転送サービスに登録しましょう。
手続きが遅れた場合は差出人に戻る可能性あり
転居届の手続きを行うタイミングによっても、うまく転送されない可能性があります。
上述のとおり、手続きから転送サービスの開始までは最大で7営業日ほどかかるため、手続きが遅ければ転送が間に合いません。
そして転送サービスの開始前に届いた郵便物は、「宛先不明」として差出人に戻されます。
そうならないよう、転居届は早めに手続きを行いましょう。
e転居や延長制度を活用して郵便物のストレスをなくそう
ここまで郵便物転送の延長方法や、その注意点について解説しました。
e転居は家にいながら郵便物の転送手続きができるので、平日は郵便局に行けないという方にもおすすめのサービスです。
期間に注意しながら、うまく活用してみましょう。
ただ引っ越しが多い方や二拠点生活をしている方など、何度も転送手続きを行うのが大変だという方もいるかもしれません。
そんな方におすすめなのが、クラウド郵便サービスの MailMate です。
MailMate を使えばオンラインで郵便物の受け取りができるので、引っ越しのたびに郵便物を転送する必要がなくなります。
クラウドで郵便物の保管や管理ができるので、必要な郵便物をすぐに見つけることも可能です。
サービスの利用開始から30日は、返金保証もついています。
郵便物の扱いに困っている方は、気軽に MailMate を試してみてはいかがでしょうか。
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