引越し先の住所を知られたくない人必見!住民票の閲覧制限・対策などを解説

最終更新: December 10th, 2025
引越し先の住所を知られたくない人必見!住民票の閲覧制限・対策などを解説

「新しい生活を始めたいけれど、引越し先がバレるのが怖い…」 DVやストーカー家族との不仲など、様々な事情で引越し先の住所を知られたくないと悩んでいる方は少なくありません。実は、ただ黙って引っ越すだけでは、法的な仕組みによって新しい住所が相手に伝わってしまうリスクがあります。

この記事では、あなたの安全を守るために知っておくべき「住民票の閲覧制限」の仕組みや、居場所を知られないための具体的な対策を解説します。

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なぜ引越し先が知られてしまうのか?住民票と「戸籍の附票」の仕組み

なぜ引越し先が知られてしまうのか?住民票と「戸籍の附票」の仕組み

「誰にも言わずに引っ越したから大丈夫」と思っていても加害者があなたの居場所を突き止められるのには、法的な抜け穴や仕組みが存在するからです。ここでは、なぜ隠したつもりでも住所がバレてしまうのか、そのありがちなルートについて解説します。

「正当な理由」があれば第三者でも住民票を取得できる

住民票の写しは、原則として本人、または同一世帯の人間しか取得できません。これは個人情報保護の観点から厳格に守られているルールです。しかし、例外として「正当な理由」が認められた場合、第三者(本人ではない人)でも取得が可能です。

この「正当な理由」には、以下のようなケースが含まれます。

  • 債権者による請求: 貸金業者や元配偶者など、金銭的な関係にある相手が、裁判手続きや債権回収のために相手の住所を確認する必要がある場合。

  • 弁護士などの職務上請求: 訴訟や離婚調停など、法的な手続きを行うために、弁護士が職務上請求という特別な権限を行使して役所に開示請求を行う場合です。

例えば、別居中の配偶者が「婚姻費用を請求するため」といった理由で弁護士を通じて職務上請求を行った場合、役所が「正当な理由」と認めれば、あなたの新しい住所が記載された住民票が開示されてしまう恐れがあるのです。

転出・転入届を出すと「戸籍の附票」で履歴が追跡可能になる

私たちが引っ越し(転出・転入)の届出を行うと、その情報は「戸籍の附票(こせきのふひょう)」という公的な書類に記録されます。戸籍の附票とは、本籍地にある「戸籍」に付随する書類で、その戸籍に入っている人が、いつ、どこに住所を置いていたのかという履歴がすべて記録されています。

特に注意が必要なのは、もし加害者(配偶者や親など)とあなたが同じ戸籍に入っている場合です。相手は自分自身の戸籍の附票を取得するだけで、その附票にはあなたも含まれているため、あなたの現在の住所(転居先)までの履歴を、合法的に追跡・把握できてしまうのです。この書類は本籍地で管理されているため、転居を繰り返しても過去の住所すべてが芋づる式に判明してしまいます。

住所を知られてしまう原因は他にも!郵便物やSNSの落とし穴

公的な書類以外にも、日常生活の中には住所が漏れる意外な経路が存在します。たとえば、SNSの投稿で新しい住居の窓からの景色や近所の特徴的な建物、看板などが写り込んでいた場合、画像を解析されることで、大まかな場所を特定されるということも考えられます。

これは、ネット上での投稿だけでなく、加害者との共通の知人に見せるつもりのない投稿でも起こりうるリスクです。また、郵便局などの転送サービスを利用した際に住所が変わっていることがバレてしまう可能性も高まります。

たとえこちら側が郵便物の転送を設定していたとしても、差出人(加害者)が「転送不要」で元住所に郵便を送ると、新住所へは届かずに差出人に返還されてしまう仕組みです。その結果、加害者側は「元住所にはもう住んでいない」という事実を確信してしまいます。また、簡易書留や特定記録などの追跡データから、転送先の管轄郵便局が判明し、大まかなエリアを特定されるリスクも考えられるのです。

DVやストーカー被害などで住所を知られたくない!住民票の閲覧制限とは

DVやストーカー被害などで住所を知られたくない!住民票の閲覧制限とは

住所を追跡されてバレてしまうことを防ぐための最も強力な手段が、自治体による「支援措置」です。

住所を知られたくない人が利用できる「住民基本台帳事務における支援措置」

これは一般的に「住民票の閲覧制限」と呼ばれており、正式には「住民基本台帳事務における支援措置」という制度です。条件に該当する被害者が自治体に申請し、認められれば、加害者からの「住民票」や「戸籍の附票」の閲覧・交付請求をブロック(制限)できる制度になっています。

この措置が取られると、役所の窓口にはあなたの情報に対して特別な注意喚起がなされ、加害者本人やその代理人(弁護士を含む)から請求があった場合でも、役所はあなたの住所が記載された書類の交付を断固として拒否してくれます。これにより、加害者が合法的な手段を用いてあなたの新しい住所を調べようとしても、役所という公的なルートは封鎖されるという仕組みです。

参考:総務省|住民基本台帳等|配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。

住民票の閲覧制限が認められる条件(DV・ストーカー・児童虐待など)

住民票の閲覧制限が認められる条件(DV・ストーカー・児童虐待など)

この住民票の閲覧制限(支援措置)は、誰もが自由に利用できる制度ではありません。適用を受けるには、あなたの生命や身体、または自由に危害が及ぶ切迫した恐れがあると認められる深刻なケースに限定されます。具体的には、以下のいずれかに該当し、警察や相談機関がその必要性を認めた場合にのみ、自治体への申請が可能になります。

配偶者からの暴力(DV)により、生命や身体に危害を受ける恐れがある場合

1つ目は、配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けており、直ちに身の安全を確保しなければ危険な状態にある場合です。

ここでいう暴力には、殴る蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力(罵倒、行動の監視、経済的な支配)や生命・身体に対する脅迫により、あなたの自由や生命に危険が及ぶ可能性がある場合も含まれます。

法律上、正式に婚姻している配偶者だけでなく、事実婚のパートナーや、すでに離婚している元配偶者からの、離婚前から続く執拗な被害も対象となります。大切なのは、現在進行形で被害が続いているか、あるいは今後も被害を受ける高い恐れがあるという客観的な証明です。

参考:配偶者暴力防止法に関するQ&A | 内閣府男女共同参画局

ストーカー行為等の規制等に関する法律に該当する被害を受けている場合

2つ目は、ストーカー被害を受けている場合です。ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)に該当する、以下のような執拗な行為を受けており、今後も被害が続く恐れがある場合に、住民票の閲覧制限を申請できます。

  • 元交際相手や知人、あるいは面識のない人物からのつきまとい、待ち伏せ

  • 無言電話や執拗なメール、SNSのメッセージの送信

  • 自宅周辺の監視や立ち入り

これらの行為により、あなたの平穏な生活や、身体の安全が脅かされている状態が継続していることが必要です。警察に相談した記録や、ストーカー行為の客観的な証拠(日時や内容の記録)などが、支援措置を申請するための重要な証拠となります。

児童虐待や高齢者虐待など、同居者から逃れる必要がある場合

3つ目は、児童虐待や高齢者虐待などで、同居者からの被害を避けなければならないケースです。親による児童虐待、または配偶者・親族間での高齢者虐待などがあり、被害者の生命の安全確保と保護が強く求められる場合も、閲覧制限の対象として認められます。

この場合、児童相談所や地域包括支援センターなどの専門機関が保護の必要性を認めた上で、自治体へ申請が行われます。虐待の事実が公的に認められ、被害者がその加害者から逃れるために住所を秘匿する必要があるということが、この措置適用の重要な要件となります。

申請に必要な証拠(警察や相談センターの証明書)の集め方

申請に必要な証拠(警察や相談センターの証明書)の集め方

役所で閲覧制限を申請するには、自治体に対し「被害を受けている事実」を客観的に証明する公的な書類を提出する必要があります。言葉だけで「怖い」と伝えても、すぐに受理されないことが多いため、以下の書類を用意しましょう。

警察署での相談記録などを入手する

最寄りの警察署の生活安全課などで、DVやストーカー被害の相談実績を作ります。 なお、よく勘違いされがちですが、「被害届」そのものは警察の内部資料(捜査資料)であるため、本人が希望してもコピーをもらうことはできません。

その代わり、「受理番号」などが閲覧制限の申請に使える可能性があります。自治体によって必要な形式が異なるため、まずは「閲覧制限をかけたい」と警察窓口で相談し、必要な情報を問い合わせてみてください。

配偶者暴力相談支援センターなどで「証明書」を発行してもらう

都道府県や市町村が設置する「配偶者暴力相談支援センター」や、女性センター、児童相談所などの公的機関に相談し、DV被害者として保護が必要であると認められた場合、「支援相当証明書」などを発行してもらえます。

これらの公的機関が発行した証明書は、役所への提出書類として非常に強い効力を持ちます。まずは、身近な相談機関に連絡を取ることが、対策の第一歩といえるでしょう。

裁判所からの「保護命令決定書」がある場合は強力な証拠になる

すでに裁判所に申し立てを行い、加害者に対してあなたへの接近禁止命令などの「保護命令」が出ている場合、その「保護命令決定書」があれば、それだけで強力な証拠となる可能性があります。裁判所がすでに被害の深刻度を認めていると判断されるため、役所での閲覧制限の手続きがスムーズに進む可能性が非常に高くなるということです。

新住所を登録しても大丈夫?絶対に知られたくない人の引越し先の守り方

新住所を登録しても大丈夫?絶対に知られたくない人の引越し先の守り方

閲覧制限をかけたとしても、「本当に大丈夫?」と不安は残るものです。ここではさらに踏み込んだ対策を紹介します。

そもそも住民票を移さない(移動させない)

引越し先に住民票を移さず、旧住所(または実家など)に置いたままにする方法です。住民票が移動していなければ、加害者が戸籍の附票を取得しても、履歴には新しい住所が記載されません。

一方で、この方法は法的な義務違反となる上、生活上の不便を強いられるなどのリスクが伴います。具体的にどのようなリスクがあるかについては、後述します。

「分籍届」を出して親や家族の戸籍から抜ける

成人している場合、親の戸籍から抜けて、自分一人の新しい戸籍を作る「分籍(ぶんせき)」という手続きがあります。これにより、親や兄弟が戸籍謄本を取っても、あなたの情報が直接的には記載されなくなります。ただし、分籍をしても、元の戸籍をたどれば移転先を知られる可能性があります。

そのため、分籍をした上で、さらに「住民票の閲覧制限」をかけるのが鉄則です。この二重の対策により、書類からの追跡を極めて困難にできます。

引越し業者やライフライン契約時の情報管理を徹底する

情報漏洩は公的機関だけでなく、民間企業からも起こりえます。引越し業者を選定する際は、信頼できる大手を選ぶなど慎重に行い、契約書にも住所の厳重な管理を求めるなどの工夫が必要です。

また、電気・ガス・水道・インターネット回線といったライフラインの契約時には、事情を話して「住所非公開」の扱いにしてもらうか、可能であれば自分名義での契約を避けたり、バーチャルオフィスなどの住所で契約したりする等の対策が必要です。

引っ越し先の住所を守る際の注意点

引っ越し先の住所を守る際の注意点

引っ越し後の住所を徹底的に隠そうとするあまり、生活に支障が出ては本末転倒です。各対策に伴うリスクや注意点を理解しておきましょう。

住民票を移さない場合はリスクがあるため注意

住民票を移さない(届出をしない)ことは、住民基本台帳法違反となり、5万円以下の過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。

法的なリスクに加え、生活面でも大きなデメリットが発生します。例えば、新しい居住地での選挙権がない、図書館などの公共サービスが利用できない、確定申告の手続きが複雑になる、といった事態が起こり得ます。さらに、国民健康保険や児童手当などの手続きがスムーズにいかない場合があるため、長期的な生活には不向きな方法であることを理解しておく必要があります。

閲覧制限(支援措置)には「1年」の有効期限があり更新が必須

これが最も重要な注意点です。住民票の閲覧制限(支援措置)の有効期間は「1年」と定められています。

有効期間が切れる前に、必ず更新手続きを行わなければなりません。もし手続きを行わずに有効期間が終了してしまうと、制限は自動的に解除され、加害者による住民票の請求が可能になってしまいます。

更新時期が近づいても通知が来ない自治体がある可能性もあるため、ご自身でスケジュールを厳重に管理し、絶対に忘れないようにする必要があります。なお、この閲覧制限(支援措置)の更新は、有効期間終了の1か月前から申請可能です。

役所のミスや探偵による調査のリスクもゼロではない

閲覧制限は非常に強力な制度ですが、残念ながら、役所の職員が誤って加害者に書類を交付してしまうヒューマンエラーが起こる可能性はゼロではありません。

また、加害者がプロの探偵を雇った場合、住民票や戸籍以外の方法、例えば尾行やゴミの調査、人づての情報収集といった手段で居場所を特定されるリスクも考えられます。公的な手続きだけに頼らず、日常生活における防犯意識も常に高く持つことが重要です。

引っ越し先の住所を知られずに荷物を受け取る方法はある?

Is there a way to receive my package without revealing my new address?

「住所を知られたくないけれど、ネットショッピングや郵便物は受け取りたい」という場合、自宅住所を明かさずに荷物を受け取る方法を活用しましょう。

配達先を勤務先等に変更

最も手軽なのは、配達先を自宅以外に設定することです。Amazonや楽天市場などのECサイトでは、届け先を自宅以外の任意の住所に設定できます。勤務先での受け取りが許可されている場合は、会社の住所を指定するのが最も手軽かつ安全です。

また、コンビニ受け取りや、街中の宅配ロッカー(PUDOなど)を指定するサービスも増えています。これらのサービスを活用することで、荷物を受け取るためだけに自宅住所を明かす必要がなくなります。

郵便局のサービスを使う

郵便局の荷物の場合は、郵便局留めや転居・転送サービスを活用できます。郵便局留めは、指定した郵便局の窓口で郵便物を受け取れるサービスです。この方法を活用することで、自宅住所を知られることなく、近くの郵便局で荷物を受け取れます。

また、転居・転送サービスは、旧住所宛の郵便物を新住所へ転送してもらうサービスです。新住所を知られず荷物を受け取るにはよい方法ですが、前述の通り、使い方によっては発覚の原因になることもあるため、利用には慎重な判断が必要です。

郵便物管理サービスを使う

バーチャルオフィスや私書箱サービスを利用すれば、その住所を「受取用住所」として利用できます。これらのサービスは、郵便事業者や宅配業者からの荷物を受け取る代行をしてくれます。届いた荷物はサービスによって保管されたり、指定した場所へ転送できたりするので便利です。

自宅住所を一切公開せずに郵便物を受け取れるため、特にストーカー対策やDV被害者の方の住所秘匿対策として非常に有効です。

引っ越し先の住所の住所を知られず荷物を受け取れるサービス

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  • 必要なものだけ転送:不要なDMは破棄し、本当に必要な原本だけを自宅へ転送依頼できます。

自宅を知られるリスクを極限まで減らしながら、郵便物をスマートに管理できるため、住所を知られたくない!という方には大変おすすめです。

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引っ越し先の住所に関するよくある疑問

本項目では、引っ越し先の住所に関するよくある質問に回答しています。

郵便転送で住所がばれてしまうことはありますか?

はい、郵便転送を利用すると、加害者側に転居した事実が伝わってしまうリスクはあります。例えば、加害者があなた宛に「転送不要」と記載して郵便物を送り、それが還付(返送)された場合、「その住所にはもう住んでいない」という事実が伝わります。

また、書留等の追跡サービスにより、転送先の管轄郵便局までは特定される可能性も否定できません。完全に隠したい場合は、転送届を出さず、関係各所へ個別に住所変更(またはMailMate等の住所へ変更)を連絡するのが最も安全です。

離婚後、相手に知られてしまう可能性はありますか?

単に「離婚した元配偶者だから」という理由だけでは、相手の新しい住所を知る権利は原則としてありません。しかし、未成年の子供がいる場合の養育費請求や、慰謝料請求などの法的な手続きが必要な場合、相手の住所が必要となるケースがあります。

この場合、弁護士を通じて「職務上請求」を行えば、開示される可能性は残ります。このリスクを防ぐためにも、不安がある場合は、離婚手続きと並行して速やかに閲覧制限の手続きを行う必要があります。

別居するときに住所を教えたくないのですが?

DVやストーカーなどの事情がある場合、相手に住所を告げずに別居することは、自分の身を守るために正当な行為です。相手に教える法的義務はありません。引越しと同時に、役所と警察へ相談し、公的な支援措置である閲覧制限の手続きを進めてください。

別居後のトラブルを避けるためにも、弁護士や公的な相談機関に相談しながら行動することをおすすめします。

「引越し先の住所知られたくない」まとめ

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引越し先の住所を知られないようにするためには、単なる引っ越しではなく、戦略的な3段構えの対策が重要です。

まず、警察や役所に相談し、「住民票の閲覧制限(支援措置)」を必ず申請すること。これにより、加害者から住所を知られることを防ぎます。

第二に、状況に応じて「分籍」を行い、親族との繋がりを書類上切り離すことも有効といえます。ただし、これは閲覧制限とセットで行うことで初めて高い効果を発揮する方法です。

そして最後に、日常生活における物理的なブロックとして、自宅住所を教えなくて済むよう、私書箱サービス(MailMateなど)を積極的に活用し、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることが大切です。

ひとりで悩んでいても、解決策は見つかりにくいものです。まずは警察や配偶者暴力相談支援センターなどの専門機関へ相談し、これらの対策を講じるとよいでしょう。

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