開業届どこの税務署へ提出する?必要書類などわかりやすく解説【個人事業主向け】

開業届どこの税務署へ提出する?必要書類などわかりやすく解説【個人事業主向け】

(※この記事は、2023年5月19日に更新されました。)

「開業届とは?」

「青色申告はどうすれば適用されるの?」

「そもそも、開業届を出さないとどうなるの?」

個人事業主として開業するにあたり、上記のようなお悩みをお持ちの方はいませんか?

この記事では、そのような方に向けて、そもそも開業届とは?という部分から、開業届を提出す時に必要なもの、書類のもらい方、開業届の控え、提出先、そして青色申告についてまで詳しく解説しています。

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個人事業主の開業届とは?


開業届

開業届とは、個人事業を開業するにあたって税務署に提出する届出書のことで、正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称です。

開業届出が必要な対象者は、新たに事業所得、不動産所得または山林所得を得る事業を開始した方になります。この開業届を提出することで、確定申告において節税メリットのある青色申告をすることができる他、助成金や補助金を申請する際の証明書類にできる可能性もあります。

なお上記に加えて、個人が新たに事業を開始した場合には、所得税や消費税、源泉徴収税の届出書の提出も必要です。

個人事業主で開業届を出してないとどうなる?


開業届

個人事業主の開業にあたり、開業届を提出していないとどんなデメリットがあるのでしょうか?

所得税法では開業届は事業を開始した日より1ヶ月以内に提出しなければならないと定められていますが、実際には、開業届を出さなくても罰せられることはありません。

しかし、以下のようなデメリットがあります:

青色申告で確定申告ができない


開業届を出さなければ青色申告をすることができません。青色申告の承認を税務署に提出する際に開業届を提出している必要があるためです(また併せて)。

屋号でクレジットカードを作れない


開業届を出さなければ屋号のクレジットカードを作ることができません。屋号がクレジットカードに入っていることであるメリットは、クレジットカードを人が見た際によりプロフェッショナルに見えるという点です。

家族の給与を必要経費にできない


開業届を出すことで「青色事業専従者給与」または「事業専従者控除」で納税者の家族が納税者の運営する事業に従事している場合に発生する給与を必要経費にすることができます。青色申告で確定申告をしているか白色申告でしているかで条件が違ってきますのでここから確認しておきましょう。

開業届で確定申告の際に青色申告できる!


青色申告ができる

個人事業主が開業届を出す一番のインセンティブは青色申告で確定申告ができる点ではないでしょうか?ここでは、確定申告の青色申告について詳しく解説いたします。

1. 青色申告とは?


個人事業主が開業届を出すことで、所得税の青色申告承認申請手続きをすることができます。青色申告を行うことで最大65万円の所得税の特別控除を受けられます。

65万円の控除を受けるための条件は以下の通りです:

  • 日々の取引を複式簿記で記録する

  • 貸借対照表及び損益計算書等(青色申告決算書)を添付

  • 毎年2月16日から3月15日の期日内に確定申告を行う

  • 電子申告または電子帳簿保存(会計ソフト)

電子申告以外の条件を満たしている場合でも、55万円の特別控除を受けることができます。青色申告承認申請書は、国税庁のホームページよりダウンロード可能です。

参考:所得税の青色申告承認申請書

2. 青色申告承認申請書の提出先は?


所得税の青色申告承認申請書を提出する際は、納税地を管轄する税務署へ提出しましょう。事務所の所在地を知りたい場合は、国税庁のページから検索することができます。

3. 所得税の青色申告承認申請書の提出期限は?


国税庁によると、1)原則、提出期限は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出が必要になります。

一方で2)その年の1月16日以降に新規に事業を開業した場合業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を所轄税務署に提出する必要があります。

3)また、相続により業務を引き継いだ場合で青色申告申請書を提出したい場合でその年の1月16日以降に業務を引き継いだ場合は業務を継承した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければいけません。

4. 青色事業専従者給与の特例とは?


青色事業専従者給与とは、生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。

この時の給与は原則必要経費にはできませんが、経費にすることができる場合の特例のことです。

条件は、青色事業専従者給与に該当すること、その年を通じて6ヶ月を超える期間青色申告者の事業に従事していること、そして「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地を管轄する税務署への提出などがあります。

詳しくは国税庁のホームページよりご確認ください。

開業届の提出に必要なものは?


マイナンバーが必要

個人事業主の開業にあたり必要なものは、以下の通りです。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

  • マイナンバーカードの写し

  • マイナンバーカードの写しがない場合、以下の2点の書類が必要

    • ①マイナンバーがわかるもの(住民票や通知カードなど)

    • ②本人確認書類(パスポートや運転免許証など)

・必要に応じてその他の書類も

  • 青色申告の承認申告書

  • 給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 など

開業届の提出に印鑑は必要?訂正印は?


以前は書類提出の際に印鑑も必要でしたが、国税庁によると令和3年4月1日以降は基本的に不要となりました。提出の際に訂正が必要な場合もあると思いますが、このときも訂正印ではなく二重線で訂正可能なようです。

参考:税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁

開業届の必要書類はどこでもらえる?


必要書類はどこでもらえる?

開業届の必要書類は、以下の方法で入手可能です。

開業届の入手方法①税務署でもらう


開業届の申請様式は、税務署で入手可能です。所轄の税務署へ行き、窓口に用意されているものを入手しましょう。書類を直接提出したいという場合におすすめの入手方法です。

開業届の入手方法②ダウンロードする


開業届の申請書類の様式、個人事業の開業・廃業等届出書を国税庁のホームページよりダウンロードすることもできます。

今は税務署へ行く時間がないという人や、郵送で申請する予定という人は、こちらの方法で書類を入手するのがおすすめです。

参考:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

個人事業の開業・廃業等届出書に関するFAQ


ここでは、個人事業主が開業届を提出する際のよくある質問をまとめました。

1. 納税地はどこにするべき?


1. 納税地はどこにするべき?

基本的に個人事業主の開業届に記載する納税地は自宅や拠点のある「住所地」を選択します。しかし、特例として住所地の他に「居所地」または「事業所等の所在地」を所有している場合、居所地または事業所の所在地を納税地とすることができます。

さらに税務局からの文書などは納税地の住所に送付されるため、バーチャルオフィスを借りているが住所地と離れているため文書を受け取りに行くことができないなどという場合は、事業所にバーチャルオフィスを記載し納税地を住所地にすることをおすすめします。

2. 納税地は変更できる?


2. 納税地は変更できる?

開業届提出後に納税地を変更したい場合は確定申告時にその旨を所得税または消費税の確定申告書に記載することが変更することができます。

令和4年度税制度改正により、従来は税務署への所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

の提出が必要でしたが、令和5年1月1日以降における異動または変更については届出が不要になりました。

3. 開業日はいつを記入しますか?


3. 開業日はいつを記入しますか?

個人事業主の開業日はどのように決めればよいのでしょうか?

個人事業の開業日に特別な決まりはないため、開業届を税務署に提出した日や個人事業主として事業所を開設した日を開業日とします。

4. 個人事業主が開業届を出すと配偶者の扶養から外れる?


4. 個人事業主が開業届を出すと配偶者の扶養から外れる?

配偶者の扶養に入っている個人事業主が開業届出を行うと、扶養から外れてしまうのでしょうか?

答えは、開業した後も配偶者の扶養に入ったままになります。

開業届を出すことで、配偶者の扶養から外れるのではなく年収が130万円を超えると扶養から外れてしまいます。開業することが直接影響を与えるというわけではありません。

5. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書とは?


5. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書とは?

源泉所得税の届出書に給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書というものがあります。個人が新たな事業を開始した際に1ヶ月以内に税務署への提出が必要とされていますが、個人事業の開業・廃業等届出書を提出した際に雇用している従業員の情報まで記載していた場合は、こちらは提出が不要です。

個人事業の開業・廃業等届出書を提出してから雇用した従業員がいる場合は、雇用した日から1ヶ月以内に給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を申請する必要があります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

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開業届の提出方法は?どこの税務署に出す?


開業届の提出方法は?どこの税務署に出す?

開業届の書類提出には、3つの方法があります。それぞれの方法について以下でくわしく解説しますので、ご自分のやりやすい手段で提出してみてください。

開業届の提出方法①税務署に直接提出


開業届の提出方法として、直接税務署で提出するという方法があります。

税務署は平日の8時30分から17時まで受付しています。

開庁時間以外に提出したいという場合は、時間外収受箱へ投函することも可能です。

また、申請書類はどこの税務署に提出しても良いわけではありません。

提出の際には、書類に記載した「納税地」の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。

納税地には自宅や店舗・事務所・バーチャルオフィスなどの住所を記載していると思いますので、そちらの住所の所轄税務署ということですね。

具体的な所轄税務署は国税庁のサイトで調べられますので、一度確認しておくとよいでしょう。

開業届の提出方法②郵送で提出


開業届の書類は、郵送で提出することもできます。

この場合も、宛先は所轄の税務署です。

郵送の際には、封筒に以下の書類を入れましょう。

  • 開業届

  • 開業届のコピー(開業届の控えとして返送されてきます)

  • 返信用封筒

  • マイナンバーカードの写し

ない場合はマイナンバーが分かる書類と本人確認書類

  • その他の書類(青色申告承認申請書)など

返信用封筒には、84円切手を貼り、自分の住所を書いておきます。封筒の大きさは長形3号サイズなどでよいでしょう。

開業届の提出方法③e-Taxで提出


開業届の提出方法③e-Taxで提出

開業届は、e-Taxを利用してオンラインで提出することもできます。

e-Taxを利用する場合は、以下の用意が必要です。

  • マイナンバーカード

  • インターネット環境

  • パソコン・スマホ

  • ICカードリーダー・ライター

  • JPKI利用者ソフト

  • e-Taxソフト

パソコンで開業届を提出する場合は、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダー、またはスマホ(カードを読み取れるもの)が必要です。

その他にも、カードを読み取るためのJPKI利用者ソフト、e-Taxを利用するためのe-Taxソフトが必要になります。

また、スマホで開業届を提出する場合は、直接e-Taxのページから申請することはできません。該当の外部サービスを利用することで、マイナンバーカードを読み取れるスマホであれば開業届を提出することができます。

e-Taxを利用してパソコンで開業届を提出する方法


  1. マイナンバーカードなど、必要なものを用意する

  2. JPKI利用者ソフトをインストールする

  3. e-Taxのシステムからマイナンバーカードでログインする

  4. e-Taxのソフトをダウンロードする

  5. 開業届を作成する

  6. 電子署名・電子証明書を添付する

  7. 送信する

参考:パソコンからマイナンバーカード方式の利用を開始する方法を教えてください。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

開業届の控えはどこでもらえる?


開業届の控えはどこでもらえる?

1. 開業届を紙で提出する場合


1. 開業届を紙で提出する場合

次に、開業届の控えをどのようにして受け取ることができるのかを紹介します。

国税庁のホームページを見ていただいたら分かるように、提出用と控え用の2枚の開業届をダウンロードすることが可能です。どちらとも記入またはコピーすることで税務署で印鑑をもらうことができます。開業届を郵送する場合は、返送用の封筒を同封することで開業届の控えを送ってもらうことができます。

2. e-Taxで開業届を提出する場合


一方で、e-Taxで開業届を提出した場合メッセージボックスに「受信通知」が届きます。

受信通知には、氏名または名称、提出先税務署、受付日時、番号などの開業届を提出した際の情報が記載されています。

一定期間を過ぎるとメッセージボックスから通知は削除されてしまいますので、データをダウンロードして保存、提出した開業届のデータを保存してプリントアウトしておくことで開業届の控えとして使うことができます。

詳しくは、書面で提出した場合には申告書等の控えに収受日付印がありますが、電子申告の場合どうなりますか。をご覧ください。

開業届の控えはいつ使う?


開業届の控えはいつ使うのか?

開業届の控えは、融資を受ける際、法人クレジットカードを発行する際、屋号付きの銀行口座を開設する際などに必要になります。

1. 融資制度に申請する場合


融資を受けるための申請をするに、開業届の控えが必要なのがほとんどです。新たに事業を始めたばかりの個人事業主を支援する融資制度などもありますので、その際は開業日を証明することができる書類、開業届の写しが必要になります。

2. 屋号付きの銀行口座を開設する場合


屋号付きの銀行口座を開設する際に開業届の控えが必要になることがあります。現在はオンラインから申請できるようになっていますが、店頭で銀行口座を開設する場合でe-Taxで開業届を提出した場合は控えをプリントアウトすることを忘れないようにしましょう。

個人事業主として開業する場合は青色申告も


今回は、開業届に関するさまざまな疑問について解説しました。

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