個人事業主住所自宅以外の選択肢とそのメリット・デメリットとは?

この記事では、以下の点について説明しています。
開業届に記載する「住所」とは?
個人事業主が選べる「自宅以外の住所」の選択肢
納税地の選び方と注意点
開業届に自宅以外の住所を記載する際のポイント
開業届を提出する際に、多くの個人事業主を悩ませる問題が「住所を自宅にすべきか、それ以外にすべきか?」ではないでしょうか。
特にプライバシーや個人事業主としての信用面、そして納税地との関連もあるため、慎重な判断が求められます。
この記事では、個人事業主の住所を自宅以外にする方法や、バーチャルオフィスの利用について、そしてバーチャルオフィスを使用した際の納税地の設定など、個人事業主として活動を始める上で事前に押さえておきたいポイントについて解説します。
さらに、信頼できるバーチャルオフィスサービスとしてMailmate(メールメイト)もご紹介します。
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開業届に記載する「住所」とは?

まずは開業届に記載する「住所」についてご説明していきます。
この場合の住所とは、個人事業主の事業所の所在地のことを指しており、税務署が個人事業主の情報を管轄する際において非常に重要な情報です。
そのため、個人事業主の住所は、納税地や税務署の管轄に影響を与えるため、慎重に選ぶ必要があります。
自宅の住所を記載する場合:コストを抑えられるが、プライバシーの問題あり
自宅以外の住所を記載する場合:対外的な信用が高まる反面、コストや手続きが増える
あわせて読みたい:開業届の書き方と必要書類をわかりやすく解説
個人事業主が選べる「自宅以外の住所」の選択肢とは

本項目では自宅以外の住所の選択肢を紹介していきます。
1) バーチャルオフィスを利用する
バーチャルオフィスとは、物理的な執務スペースを持たず、住所貸しサービスなどを提供する施設のことを指します。開業届の住所や納税地として利用可能なところも多いです。
バーチャルオフィスのメリット
都市部一等地の住所を利用できる(信用の向上につながる)
自宅住所を公開せずに済む
月額数千円程度と低コスト
バーチャルオフィスのデメリット
納税地や補助金の審査で「事業実体がない」と見なされる場合がある
郵便物転送や電話応対に時間差が生じる
管轄税務署との関係でトラブルになることも
2) レンタルオフィス・シェアオフィス
レンタルオフィスとは、共用の作業スペースや個室を契約し、実際に作業する場所として利用できる場所のことを指します。 近年レンタルオフィスやシェアオフィスが次々とオープンし、まるで都会の一等地で仕事をしている気分を味わうことができます。
レンタルオフィス・シェアオフィスのメリット
実態のある事業所として認められやすい
会議室や登記サービスなどが充実
税務署にも説明しやすい
レンタルオフィス・シェアオフィスのデメリット
月額1〜数万円の費用がかかる
エリアや設備により差が大きい
3) 家族や知人の所有する住所を借りる
家族名義の住所を借りて、その住所を開業届に記載する方法もあります。
家族や知人の住所を借りるメリット
自宅以外の住所として使える
コストがかからない
信用にも大きな問題は生じにくい
家族や知人の住所を借りるデメリット
所有者の同意が必要
税務署によっては追加説明を求められる
納税地の選び方と注意点

また、開業届には納税地も記載する必要があります。
納税地には以下の3つのパターンがあります:
住民票のある自宅住所
開業届に記載した事業所の住所
実際に業務を行う場所
もしバーチャルオフィスを使う場合は、納税地をバーチャルオフィスの住所にするか自宅にするかで悩む方も多いですが、税務署は「実態に基づいた納税地」であるかを重視します。
あわせて読みたい:個人事業主の納税地はどこ?異動する方法とバーチャルオフィスの例
開業届に自宅以外の住所を記載する際のポイント
開業届を提出する際、今住んでいる自宅の住所以外の場所を記載する場合には、いくつか注意すべき事項があります。
管轄税務署がどこになるか事前に確認する(住所地を管理する税務署)
郵送物の転送や対応に問題がないか確認
開業届に記載後、納税地の変更届を出す必要がある場合もある
あわせて読みたい:開業届どこの税務署へ提出する?必要書類などわかりやすく解説【個人事業主向け】
自宅以外を住所にしたときの「消費税の納税地」はどうなる?

個人事業主が納税地を自宅以外に設定した場合は、いくつか注意すべき事項が出てきます。
その一つが、消費税です。
消費税の納税地とは?
消費税の納税地は原則として「個人事業主の住所地」または「事業所等の所在地」になります。
したがって、開業届にバーチャルオフィスの住所など自宅以外の住所を記載した場合でも、実態に基づいた納税地の判断がされます。
そのため、バーチャルオフィスを利用していても、消費税の納税地をそこに設定できるかはケースバイケースになります。
認められる場合
そこに人の出入りや執務実績がある
電話・郵便などの対応がされている
認められない可能性あり
単なる住所貸しのみで事業実態が確認できない
税務署が実態調査で否認する可能性あり
消費税の納税地を変更するには?
消費税の納税地を「自宅 → バーチャルオフィス」または「他の事業所」へ変更する場合、住所地を管理する税務署に「異動届」を提出する必要があります。
消費税の課税事業者になる条件にも注意
また、そもそも自身が消費税の課税事業者になり得るかどうかもあらかじめ把握しておく必要があります。
消費税については、売上が2年前の課税売上が1,000万円を超える場合や、インボイス制度に登録している場合などに納税義務が生じます。
バーチャルオフィス利用者や、住所変更をしている個人事業主は、管轄税務署の確認が遅れるとインボイス登録の影響が出る可能性もあるので注意が必要です。
【おすすめ】Mailmate(メールメイト)とは?

バーチャルオフィスを検討している方には、Mailmate(メールメイト)の利用をおすすめします。
Mailmateの特徴
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個人事業主にも最適
「自宅以外の住所を記載したいけど、コストは抑えたい」
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個人事業主の自宅以外の住所に関するよくある質問

最後によくある質問をご紹介します。
Q. 開業届の住所は自宅以外でもいいの?
開業届の住所は自宅以外でも問題ありません。自宅を納税地としたくない場合、バーチャルオフィスの住所やレンタルオフィス、家族名義の住所なども記載できます。ただし、その住所が事業事務所等として実態が認められるかどうかがポイントです。
Q. 住所地事業所がバーチャルオフィスの場合、納税地はどうなる?
バーチャルオフィスの住所を開業届の納税地欄に記載することはできますが、納税地が正式に認められるかは場合によります。納税地の判断は「実態のある事業所かどうか」を基準に、管轄する税務署が決定します。事業実態が確認できない場合、自宅を納税地とするよう求められることがあります。
Q. 住民票と異なる住所を納税地にできるの?
納税地は住民票の住所と異なっても問題ありません。開業届の住所や、実際に業務を行う場所を納税地として申請することができます。ただし、税務署への説明や追加書類が求められることがあります。
Q. 開業届を提出する際に納税地欄にはどの住所を記載すべき?
原則、住民票と同じ住所、自宅以外の住所地(事業所の住所)、または実際に業務を行う住所地事業所を記載します。バーチャルオフィスの住所を記載する場合も可能ですが、納税地がそこに設定できるかどうかは、事業実態によって管轄する税務署が判断します。
Q. 納税地を後から変更することはできる?
できます。納税地の異動を行う場合は、変更に関する届出書(異動届)を管轄する税務署に提出する必要があります。自宅を納税地にしていた場合でも、開業届の提出後、バーチャルオフィスや他の事業所の住所へ納税地を変更することができます。
Q. 自宅以外を納税地にすると確定申告の手続きに影響はある?
基本的にはありませんが、納税地に応じて提出先の税務署が変わる場合があります。そして消費税の納税地も関係してくるため、特にバーチャルオフィスを利用する場合は、確定申告やインボイス登録時に注意が必要です。事業の実態がしっかり確認できる住所を納税地に設定することをおすすめします。
あわせて読みたい:開業届が受理されない原因と対処法を5つ解説!【開業届の提出に関するFAQ】
まとめ:自宅以外の住所で開業するなら「実態」「信用」「利便性」の3つを満たす選択を

個人事業主が自宅以外の住所で開業するには、バーチャルオフィスの活用、シェアオフィスの契約、家族名義物件の利用など、さまざまな方法があります。
どの方法にもメリット・デメリットがあり、特に重要なのは「開業届」「納税地」「消費税」「郵便物対応」といった実務との整合性です。
また、事業の信用力を高めながら、プライバシーや手間を軽減したい方には、バーチャルオフィス+納税管理+郵便のクラウド管理が一体化した【MailMate】のようなサービスの利用が非常に有効です。
コスト・信頼性・手続きのしやすさを総合的に考えて、「あなたの事業に合った住所選び」を戦略的に行いましょう。
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