個人事業主の納税地はどこ?異動する方法とバーチャルオフィスの例

最終更新: August 26th, 2024
個人事業主の納税地はどこ?異動する方法とバーチャルオフィスの例

今回は、個人事業主がバーチャルオフィスを使用して開業する時の納税地について解説します。

本記事は、以下のような方におすすめです。

「個人事業主の納税地はどこ?」

「自宅の住所以外で開業しようと考えている」

「納税地の変更する際の提出先は?」

こちらの記事では、事業所を住居や事務所からバーチャルオフィスに変えたいという場合に必要な手続きについても説明していきます。

詳しくは記事内で解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

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個人事業主が事業を開始する際の開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?


開業届とは?

開業届とは、正式名称を個人事業の開業届出・廃業届出等手続と言います。

個人事業主が事業を始める際に納税地を管轄する税務署へ提出する手続きのことです。

通常事業を開始してから1ヶ月以内に提出する必要がありますが、提出しなくても罰則などは特にありません。

しかし、個人事業の開業・廃業等届出書を提出することで確定申告の際に青色申告承認手続きをすることができるようになるというメリットがあります。

青色申告で確定申告をすることで、最大65万円の所得税控除を受けることができます。

確定申告書類は、z国税庁のホームページよりダウンロードすることができます:

・[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

・[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

開業届について詳しくは、「元弁護士が開業届の書き方と必要書類をわかりやすく解説【個人事業主の開業ガイド】」をご覧ください。

個人事業主の事業所の住所にバーチャルオフィスを使っても良い?


個人事業主の開業届に記載する住所

個人事業主として開業するにあたってぶつかることが多いのが、「開業届の事業所の住所をどうするか」という問題です。

バーチャルオフィスは大変便利なサービスではありますが、納税地として使うことはできるのでしょうか?

答えは、使うことができます。

個人事業の開業にあたって納税地や事業所の住所が必須になります。

名刺やビジネス用に立ち上げるサイトにも表示しなければなりませんよね。

それ以前に、開業の際の申請でも住所が必要です。

しかし、自宅の住所を公開したくない方や都心の住所を使いたい方もいるでしょう。

そのような時利用されるのがバーチャルオフィス(住所貸しサービス)です。

バーチャルオフィスを開業届や法人登記に使うことができない場合

一方で、職業によっては、開業届にバーチャルオフィスを利用することができない場合もあります。

一般的に、士業や建設業、金融業取引業者、廃棄物処理業、古物業、探偵業など行政の許認可や届出が必要な場合は、バーチャルオフィスを利用することができません。

詳しくは、「バーチャルオフィス デメリット3つ解説!開業費用を削減したい人必見」をご覧ください。

個人事業主の開業届に記載する住所項目は2つ!


個人事業主の開業届に記載する住所項目は2つ!

バーチャルオフィスを使用して開業する場合の納税地について説明する前に、まずは前提となる開業届の記載項目について解説します。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続きは、個人事業主が開業した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

提出先は、納税地を所轄する税務署長です。

個人事業主の場合、開業届に記載すべき住所の項目には、以下の2つがあります。

1.納税地
2.納税地以外の住所地・事業所

それぞれの項目の意味については以下で解説します。

1.個人事業主の開業届に記載する住所項目:納税地


「納税地」とは、確定申告・納税の基準となる住所です。

国税庁によると、個人事業主の納税地には一般的に、生活している場所の住所(自宅、国内の居所)を記載すべきとされています。

しかし、特例として、上記以外の住所に事業所などがある場合、その住所を納税地とすることが可能です。

確定申告の書類は、この「納税地」に記載した住所を管轄する税務署へ提出することになります。

一方、事務所・事業所を移転する場合は、移転前の事業所の所在地を管轄する税務署へ提出します。

所轄税務署については国税局・税務署を調べる|国税庁で検索可能です。

このように、納税地は原則的には自宅住所となりますが、オフィスや店舗等の住所を記載しても大丈夫です。

参考:No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁

2.個人事業主の開業届に記載する住所項目:納税地以外の住所地・事業所


「納税地以外の住所地・事業所」とは、納税地とは別に事業所や自宅などの住所がある場合に記載する項目です。

納税地に事業所を記載した場合、「納税地以外の住所地・事業所」には自宅の住所を記載しておくとよいでしょう。

特に、自宅でお仕事する場合、自宅住所が記載されていないとそちらの経費が計上できないケースもあるため注意してください。

こちらの項目については必ず記載しなければならないわけではないので、「納税地となる住所」と「事業所としたい住所」が異なる場合に記載すればよいでしょう。

おすすめ記事:個人事業主に必要な保険とリスクに備えるおすすめ保険をわかりやすく解説

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バーチャルオフィスを使用して開業した際の納税地は?


バーチャルオフィスを使用して開業した際の納税地は?

個人事業主として開業するにあたって気になっている方もいると思われるのが、

「納税地は自宅住所でなくてはいけないのか?」という点です。

結論から述べると必ずしも納税地=住居地である必要はありません。

先ほど解説したように、納税地の項目には事業所等の住所を記載することもできます。

つまり、バーチャルオフィスを納税地に記載してもよいのです。

また、「納税地は自宅」、「事業所はバーチャルオフィス」とすることもできます。

この場合は、各項目に以下のように記載することになります。

納税地:自宅の住所

納税地以外の住所地・事業所:バーチャルオフィスの住所

このように、バーチャルオフィスで借りた住所は、納税地・事業所に利用可能です。

おすすめ記事:【個人事業主・フリーランス】請求書の書き方と注意点を解説

バーチャルオフィスを開業届の納税地等に使うメリット


開業届の納税地等に自宅ではなくバーチャルオフィスなどの住所を使用することのメリットには、以下のようなものがあります。

・引越しても住所を変更する必要がない
・ビジネス面で便利

それでは、ひとつずつ確認してみましょう。

バーチャルオフィスを開業届に使うメリット①引越しても住所変更が不要に


バーチャルオフィスを開業届に使う場合、引越しをしても住所変更が不要な点がメリットです。

暮らしている住居を納税地にした場合、引越しすると住所変更が必要になります。

そのため、頻繁に引越すという方や現在賃貸物件にお住まいで今後引越す予定があるという方は、バーチャルオフィスを納税地にするのもよいでしょう。

バーチャルオフィスを開業届に使うメリット②ビジネス面で便利


バーチャルオフィスを開業届に使うことで、ビジネス面でも便利になります。

たとえば、事業所としてバーチャルオフィスを記載しておくと、自宅の住所をビジネスで公開したくない場合にバーチャルオフィスの住所をホームページや名刺に記載できます。

また、バーチャルオフィスでは知名度の高い住所なども多いため、住所が重視されるビジネスの場合などに有利です。

バーチャルオフィスを開業届の納税地等に使うデメリット


上記で紹介したように、バーチャルオフィスを活用して開業届に使用すると便利な一方で、場合によっては以下のようなデメリットが気になるという方もいるでしょう。

・税務署への申告がバーチャルオフィスのある地区で必要になる
・バーチャルオフィスを借りる費用がかかる

それぞれのデメリットの詳細については、以下で解説しています。

バーチャルオフィスを開業届に使うデメリット①税務署への申告面


納税地をバーチャルオフィスで申請する場合、確定申告書は「バーチャルオフィスのある住所地区の管轄税務署」に提出する必要があります。

そのため、自宅とバーチャルオフィスが離れている場合、所轄の税務署が異なる場合もあるため注意が必要です。

所轄の税務署については、国税局・税務署を調べる|国税庁で確認できます。

バーチャルオフィスを開業届に使うデメリット②バーチャルオフィスを借りる費用がかかる


バーチャルオフィスを使用して開業する場合、当然ですがバーチャルオフィスの利用にあたってコストが発生します。

しかし、開業届の納税地もしくは納税地以外の住所の項目にバーチャルオフィスの住所を記載していれば、この利用料についても経費として計上可能です。

また、実際に事業所を借りるよりも、たいていの場合バーチャルオフィスのほうがコストを抑えられるので、自宅以外の住所で開業したいという場合には必要な出費として捉えるのもよいでしょう。

事業所をバーチャルオフィスに変更する際に必要な手続き


確定申告書

事業所を住居や事務所などからバーチャルオフィスなどの他の住所に変更する場合、所轄税務署への「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が必要でしたが、2023年1月より不要になりました。

現在では、事業所を移転した場合は、確定申告の申請書に新設された「納税地」の項目にその旨を記載すれば良いことになっています。

出典:国税庁 申告書

なお、以下のような場合は、「所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する申出書」を提出しましょう。

一年の途中で変更の申請をしたい

国税局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地としたい

このように、事業所を自宅やオフィスからバーチャルオフィスへ変えるという場合は、確定申告書に記載しましょう。

どの税務署に納税地の異動を届け出る?


上記で述べたように、個人事業主が納税地を確定申告を待たずに異動・変更したい場合、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を届け出ることができます。

その際の申出書の提出先は、「異 動・変 更 後 の 納 税 地 を 所 轄 す る 税 務 署 長」に提出します。

異動・変更前の納税地を所轄する税務署ではありませんので気をつけましょう。

納税地を変更する際は、確定申告に記載しよう


今回は、個人事業主がバーチャルオフィスを使用する場合の納税地について解説しました。

バーチャルオフィスを活用すれば、開業届の納税地または納税地以外の住所地・事業所にその住所を記載できます。

目的に合わせて記載する住所を選択してみてください。

その他にも、開業届の手続き方法などを中心に解説した記事もありますので、気になる方は読んでみてくださいね。

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