雇用契約書テンプレート5選!無料ダウンロード可能な書式を紹介

最終更新: October 31st, 2024
雇用契約書テンプレート5選!無料ダウンロード可能な書式を紹介
  • すぐに使える雇用契約書テンプレートをお探しの方

  • 雇用契約書や労働条件通知書の必要事項について知りたい方

  • 労務トラブルを防ぐための雇用契約のポイント

上記のような方に向けて、本記事ではテンプレートの紹介を中心に、雇用契約書について解説しています。

テンプレートを入手するとともに、必要な知識などもあわせて身に付けられますので、ぜひご活用ください。

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【雇用契約書】テンプレート5選|無料で使える書式を紹介

本項目では、無料でダウンロードできる雇用契約書等のテンプレートを紹介します。

すぐに活用できるよう、書式とデータ形式を選べば会員登録などが不要なタイプのサイトを選びました。

なお、テンプレートのダウンロード時には各サイトの注意事項等もあわせて確認し、認められる範囲内で利用するよう注意してください。

雇用契約書(正社員・パート・アルバイト)&労働条件通知書

雇用契約書の書式テンプレート・ひな形の無料ダウンロード | 労働問題の相談はデイライト法律事務所

雇用契約書の書式テンプレート・ひな形の無料ダウンロード | 労働問題の相談はデイライト法律事務所

こちらのサイトでは、正社員、パート、アルバイトの各労働者向けの雇用契約書のテンプレートと、労働条件通知書のテンプレートが無料で利用可能です。

それぞれ、PDF形式、Word形式の両方を入手することができます。

Word形式の雇用契約書テンプレート

雇用契約書 - 無料テンプレート公開中 - 楽しもう Office

雇用契約書 - 無料テンプレート公開中 - 楽しもう Office

こちらのマイクロソフトのサイトでは、Word形式の雇用契約書のOfficeテンプレートがダウンロードできます。

Word形式のため、表の色の変更や必要事項の追加が可能となっています。

PCでの直接入力のほか、印刷して手書きする記入方法にも対応可能です。

採用時に必要な書類テンプレートが幅広く手に入る

各書類ダウンロード - 大阪の社労士

各書類ダウンロード - 大阪の社労士

こちらのサイトでは、2024年法改正に対応と明記された労働条件通知書兼雇用契約書をダウンロードすることができます。

その他に、採用時に使える採用通知書や、入社承諾書など豊富なテンプレートを入手可能です。

データ形式はWord・PDFです。

厚生労働省のテンプレート

様式集 (必要な様式をダウンロードしてご使用下さい。) | 東京労働局

様式集 (必要な様式をダウンロードしてご使用下さい。) | 東京労働局

こちらのサイトは、厚生労働省東京労働局のページです。

労働基準法関係の書類として、労働者ごとにあわせた労働条件通知書等がダウンロード可能となっています。

その他にも、退職証明書や労働者名簿など、さまざまなテンプレートを入手可能です。

データ形式はWord・PDF・Excel(表の場合)となっています。

雇用契約書のほか退職時に関するテンプレートも

労務書類テンプレート | 湯瀬社会保険労務士事務所

労務書類テンプレート | 湯瀬社会保険労務士事務所

雇用時に必要となる雇用契約書のほか、機密保持に関する誓約書や退職・解雇時に必要な通知書などをダウンロードすることのできるサイトです。

在宅業務契約書等、幅広い書類テンプレートが揃っているため、必要に応じて入手して活用することができます。

データ形式はPDF・Word・Excel(書類に応じて)です。

雇用契約書と労働条件通知書は違う?

雇用契約書と労働条件通知書は違う?

雇用に関する書類としては、

  • 雇用契約書

  • 労働条件通知書

が挙げられますが、両者に違いはあるのでしょうか。

雇用契約書:必須ではないが取り交わさないとトラブルが起きることも

雇用契約書は労働条件通知の内容について相互に合意した物を明らかにする書類です。

雇用契約書には、労働条件について合意したという証明に、労働者の署名・捺印が必要となります。

ちなみに、雇用契約書は必ずしも発行する必要はありません。

しかし、労働条件通知書では労働条件に対する合意の証明ができないため、雇用契約書を交付していないとのちにトラブルになるケースが考えられます。

そのため、雇用契約書は労働条件通知書を兼ねて発行するか、労働条件通知書とともに交付する必要があります。

労働条件通知書:交付は義務のため、必ず作成する

労働条件通知書は、契約者に労働条件を伝えるためのものです。

労働条件通知書の交付は、法律によって定められているため、必ず作成する必要があります。

雇用主から労働者に対し一方的に交付するという労働条件通知書の都合上、この書類だけでは条件への合意が確認できないので、署名が必要となる雇用契約書とともに発行するのが基本です。

なお、労働条件通知書は以前は紙で交付する必要がありましたが、2019年4月からは労働者が希望すればFAXやメール等の電子的方法でも交付可能になりました。

労働条件通知書の詳細な必要事項については、次の項目で解説しています。

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雇用契約書兼労働条件通知書の必要事項

雇用契約書兼労働条件通知書の必要事項

雇用に必要となる雇用契約書と労働条件通知書について、記載する必要のある事項はどのようなものなのでしょうか。

労働条件の通知には、

  • 絶対的明示事項

  • 相対的明示事項

というものがあります。

このうち、絶対的明示事項というのは、労働者に対して必ず明示しなければならないと義務付けられている事項となり、通知書に必ず記載する必要があります。

相対的明示事項は、書面として記載する義務はありませんが、使用者が定めている場合は労働者に対して伝達する必要があります。一方、義務がないからといって書面に記載しなかった結果、トラブルが発生することも考えられます。そのため、一般的には書面で通知しておくのが安全といえるでしょう。

絶対的明示事項

相対的明示事項

労働契約期間

就業の場所

業務内容

始業・終業の時間

所定労働時間を超える残業の有無

休憩時間

休日・休暇について

賃金について

昇給に関する事項

退職に関する事項

退職手当について

臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等について

労働者に負担させるべき食費、作業用品その他について

安全及び衛生について

職業訓練について

災害補償及び業務外の疾病補助について

表彰及び制裁について など

絶対的明示事項

絶対的明示事項は、以下のような項目です。労働者に対し書面で必ず通知する必要があります。

  • 労働契約期間

  • 就業の場所

  • 業務内容

  • 始業・終業の時間

  • 所定労働時間を超える残業の有無

  • 休憩時間

  • 休日・休暇について

  • 賃金について

  • 昇給に関する事項

  • 退職に関する事項

労働契約期間

労働契約期間の項目では、正社員、無期労働契約者の場合は「期間の定めなし」と記載します。

パートタイム労働者やアルバイト労働者などの短時間契約者、契約社員等の有期雇用労働者の場合でも、労働契約期間については書面と口頭で説明しておくことが大切です。

なお、労働契約期間の更新の有無や、更新する際の基準等についても、明示する必要があります。

就業の場所

労働者が就業する場所について記載します。

就業場所については、現在労働予定の勤務地だけではなく、将来的に転勤の可能性がある場合はその旨も明示しておくことが重要です。

たとえば、雇用時点で「東京事務所」とのみ記載した場合は、契約上、将来他事務所に転勤させることができないというトラブルが起こる可能性があります。

記載例としては、「(雇入れ直後)〇〇支社(変更範囲)会社が定める範囲」などが考えられるでしょう。

業務内容

労働者が従事する業務内容について明示します。

社内業務概要等がある場合は、基本的な業務とともに「詳細は社内業務概要に記載」など明示しておきます。

こちらについても、採用時に従事する業務とともに、業務内容に変更の可能性がある場合はその範囲についても記載しましょう。

始業・終業の時間

就業時間を記載します。

記載例は、「9:00~18:00」などです。

変形労働時間制(シフト制など)やフレックスタイム制の場合についても、原則的な時間を記載し、組み合わせがある場合はそちらについても記載します。

所定労働時間を超える残業の有無

所定労働時間を超過する労働について記載します。

ある場合は「有」と記載するとともに、月に何時間程度などの目安を記載するのもよいでしょう。

休日労働がある場合に関しても、月何日程度などの目安を記載できると労働者にとってわかりやすく、トラブルの防止につながります。

これらの事項についてさらに細かい定めがある場合、「詳細は就業規則第〇条に個別に提示する」などの記載をするのが一般的です。

休憩時間

労働中の休憩時間について記載します。

記載例としては、「〇時間を超える場合は〇分」などが挙げられます。

なお、原則として、労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら60分の休憩が必要です。

休日・休暇について

休日について定例日がある場合はそちらを記載します。

非定例日となる場合は、月当たりの日数等を記載します。なお、休日は、1週1日以上、または4週4日以上必要です。

また、年次有給休暇やその他の休暇についての事項も明示する必要があります。

賃金について

賃金については、以下の内容を記載します。

  • 基本賃金

  • 手当とその計算方法

  • 所定時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金率など

  • 賃金の支払日、締め日、支払方法

  • 昇給・賞与等に関する事項 など

退職に関する事項

退職に関して、申し出の時期や定年制について記載します。

自己都合退職の場合、退職日前のいつまでに申し出するのかを定め、「退職する〇日前までに届け出ること」と記載しておきます。

また、解雇の事由や手続きについても明示しておきましょう。

相対的明示事項

相対的明示事項に含まれるのは、以下のような項目です。

  • 退職手当について

  • 臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等について

  • 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他について

  • 安全及び衛生について

  • 職業訓練について

  • 災害補償及び業務外の疾病補助について

  • 表彰及び制裁について など

これらの事項について使用者が定める場合は、労働者に明示する必要があります。

退職手当について

退職手当がある場合は、退職金の時期や金額などを明示します。

臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金等について

臨時に支払われる賃金(結婚手当など)や、1か月を超える期間ごとに支払われる賞与などについての定めがある場合は、明示します。

労働者に負担させるべき食費、作業用品その他について

労働者に負担させるもの(制服や作業に必要な用品)の定めがある場合は、明示します。

安全及び衛生について

安全及び衛生について、労働安全衛生法等で定めがあるもののうちとくに当該事業所で必要なもののほか、法で定められていなくとも事業所の安全衛生を守るために必要なものがある場合は、明示します。

職業訓練について

職業訓練の内容や期間のほか、訓練を受けられる条件などを明示します。

訓練者に対する権利義務が発生する場合や、訓練を修了した者に対して特別な処遇が発生する場合についてもこれを明示します。

災害補償及び業務外の傷病扶助について

災害や業務外での病気、負傷の扶助について定めがある場合は、明示します。

表彰及び制裁について

表彰や制裁についての事項の定めがある場合は、明示します。

表彰、制裁ともに、その事由や程度等の事項を明示します。

制裁に関しては、法令や公序良俗に反するものは認められません。

2024年4月より労働条件の明示ルールが変更に

2024年4月より労働条件の明示ルールが変更に

2024年の4月より、労働基準法の改正によって、労働条件通知書や契約更新時に通知すべき内容が追加・変更されました。

新しい労働条件通知書で追加しなければならない項目は、以下の通りです。

  • すべての労働者に対し、就業する場所、業務の内容が変更される可能性のある範囲を明示しなければならない。

  • 有期雇用労働者に対しては、契約期間や契約の更新回数の上限があるかを理由とともに明示しなければならない。

  • 無期転換の申し込み権が発生する有期雇用労働者に対し、その説明と無期転換後の労働条件を通知しなければならない。

サンプル、テンプレートを用いて労働条件通知書を作成する場合などは、これらの改正内容が含まれているか確認し、必要に応じて追記をおこないましょう。

雇用契約書に記載しない方がよいことはある?

雇用契約書に記載しない方がよいことはある?

雇用契約書を労働者と取り交わすうえで、記載しない方がよいことはあるのでしょうか。

結論から述べると、雇用契約書に記載しない方がよいことはほとんどありません。

なぜなら、デメリットも含め、記載できることは備考欄や別紙、就業規則等にまとめて明記しておくと今後のトラブルを防ぐことにもつながるためです。

たとえば、雇用契約書(兼労働条件通知書)には、研修内容や社内テストに関することなど、細かい部分まで記載してもよいのです。

とくに、成長中の企業などは変化が大きいため、事業計画上起こりうるデメリット(残業が増える可能性があるなど)については、あらかじめ隠さず伝えていくことが大切となります。

しかし、当然ながら、労働基準法で禁じられているような内容(違約金等の予定の合意等)を記載することはないようにしましょう。

労務トラブルを防ぐために

労務トラブルを防ぐために

企業と労働者間のトラブルを防ぐためには、以下のようなポイントが重要になります。

  • 雇用契約書と労働条件通知書を両方交付する

  • 雇用契約書兼労働条件通知書で通知する

  • 労働時間・賃金に関する内容はしっかりと記載する

雇用契約書と労働条件通知書を両方交付する

労使間でのトラブルを防ぐためには、まず雇用契約書と労働条件通知書の両方を交付することが有効です。

法律上は労働条件通知書の交付のみが義務となっていますが、労働条件通知書の場合は署名による同意の確認ができません。署名が必要な雇用契約書によって、労働条件に対する同意を証明することができますので、あわせて交付するとよいでしょう。

雇用契約書兼労働条件通知書で通知する

また、それぞれを別に発行せず、雇用契約書兼労働条件通知書で通知するのもよいでしょう。

雇用契約書と労働条件通知書が一緒になっている雇用契約書兼労働条件通知書では、従業員が労働条件に目を通して同意したうえで署名捺印したことがお互いにわかりやすいためです。

また、この方法では、2つの書類を交付する手間も省略できます。

このように、必要に応じて、雇用契約書兼労働条件通知書を利用するというのもよいでしょう。

労働時間・賃金に関する内容はしっかりと記載する

雇用契約書、労働条件通知書には、できる限り記載できる範囲の内容をしっかりと明示することが重要です。

とくに、労使間でトラブルになりやすい、労働時間に関することや賃金に関しては、トラブルを防止するためにもしっかりと記載しておく必要があるといえます。

不明瞭な内容や、使いまわしの雇用契約書・労働条件通知書で条件を通知してしまうと、雇用中に「そのような内容は聞いていない」等の理由からトラブルが起こる可能性があるため、注意が必要です。

雇用契約書のテンプレートを活用してスムーズに業務を進めよう

雇用契約書のテンプレートを活用してスムーズに業務を進めよう

今回は、無料で使える雇用契約書や労働条件通知書のテンプレートを紹介しました。

雇用契約のためには、労働者に伝えるべき項目をしっかりと明示した書式が必要です。

一方で、必要な項目を含めた書式を一から作成するのは少し骨が折れますので、テンプレートを活用することをおすすめします。

なお、それぞれのテンプレートを入手して利用する場合には、各サイトの規約や記載例に従うとともに、自社の状況や法改正、労働者にあわせた内容を追加するなどで対応しましょう。

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