【2024年】個人事業主の住所変更の届出方法は?納税地はどこを記載する?

【2024年】個人事業主の住所変更の届出方法は?納税地はどこを記載する?

(※この記事は、2024年2月16日に更新されました。)

「個人事業主の納税地に自宅以外を記入してもいい?」

「個人事業主の納税地にバーチャルオフィスを使用してもいい?」

「開業届の納税地は何を書けばいい?」

とお悩みの個人事業主の皆様に向けて書いています。

本記事では、開業届の提出タイミング、開業届に自宅以外の住所を使う場合、納税地を変更したい場合などに関してわかりやすく解説しています。

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開業届とは?提出すべきタイミングはいつ?


開業届とは?提出すべきタイミングはいつ?

開業届とは、事業を開始した個人が事業主として税務署に提出する書類です。

正しい名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」になります。

開業届と「青色申告承認申請書」を提出しておくと、確定申告で青色申告を行えるというメリットがあるため、早めに手続きするのがおすすめです。

開業届関連の手続きは、その他にも以下の場合に必要になります。

・事業を廃止する場合

・事業所を移転する場合

・事業所を新設したり増やしたりする場合

基本的には「納税地の異動や変更があったら届出書を提出しなければならない」と考えておくと良いでしょう。

届出書の提出期限は事業開始から1ヶ月以内


開業届は納税地の所轄税務署に、事業所を移転する場合は移転前の所在地を管轄する税務署に提出します。

開業届の提出期限は、事業を開始してから1ヶ月以内です。

期限を過ぎてしまっても罰則はありませんが、開業届を提出していないと青色申告が行えないので注意しましょう。

また、都道府県税事務所に事業開始等申告書を提出し、個人事業税の申告を行うことも忘れてはいけません。

こちらは事業開始から15日以内に提出する必要があります。

詳しくは、「元弁護士が開業届の書き方と必要書類をわかりやすく解説【個人事業主の開業ガイド】」を参考にしてください。

個人事業主として開業届に自宅以外の住所を使いたい場合は?


個人事業主として開業届に自宅以外の住所を使いたい場合は?

開業届に記載する「納税地以外の住所地・事業所」や「納税地」はどこでもいいのでしょうか?

自宅の住所を納税地とすることが通常ですが、プライバシーを懸念し自宅の住所を使いたくないという方やバーチャルオフィスで税務署関係の書類を受け取りたいと言う方もいると思います。

このような場合には、開業届の「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」に

以下の住所を記載することができます。

1. バーチャルオフィス

2. 事務所や店舗

以下で解説します。

事業所の住所にバーチャルオフィスを利用する場合


事業所の住所にバーチャルオフィスを利用する場合

個人事業主が開業届に自宅の住所以外を使いたい場合は、バーチャルオフィスもおすすめです。

バーチャルオフィスとは、郵便物の受け取りや登記を行う場合に借りられる住所で、開業届の事業所欄にも記載できます。

バーチャルオフィスの住所が自分の所有地になるわけではありませんが、オフィスを借りるよりも安い値段で都内の一等地の住所や自宅以外の住所を借りることができるので便利です。

また、郵便物の転送サービスを行なっているところもあります。

事業所の住所に事務所や店舗を利用する場合


事務所の住所を使う場合

事務所や店舗などの住所も、開業届に記載できます。

しかし、開業時からオフィスや事務所を借りたり店舗を出したりするのは費用の面からハードルが高いかもしれません。

このような場合は、上記で紹介したようなバーチャルオフィスなどを有効活用するとよいでしょう。

自宅以外の住所を使う際の注意点


バーチャルオフィスや事務所・店舗などの住所は、開業届の「納税地以外の住所地・事業所」に記載します。

そして国内に住所があれば、「納税地」はその住所となります。

とはいえ自宅を納税地にできないなどの理由がある場合には、「納税地の特例」として納税地の変更が可能です。

その際は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出てください。

ただし納税地が自宅以外の場合、1点注意が必要です。

たとえば自宅が東京、納税地が大阪という場合、届出書関係は大阪の税務署に提出しなければなりません。

そのため自宅からの距離が遠い場所を納税地にするのは、できれば避けたほうが良いでしょう。

参考:納税地の特例等に関する手続の変更について(国税庁)

個人事業主の開業届の手続き方法は?


個人事業主の開業届の手続き方法は?

個人事業主の開業届の手続き方法は?

個人事業主として開業届を提出する方法には、以下の3つがあります。

・直接提出する

・郵送

・オンライン

上記の中から、自分に合う方法で開業届をスムーズに提出しましょう。

個人事業主の開業届の提出方法①直接提出する


個人事業主の開業届の提出方法①直接提出する

基本的な開業届の提出方法としては、直接税務署で手続きを行うというものがあります。

開業届の用紙をダウンロードするか税務署でもらうかして必要事項を記入し、マイナンバーカードや身分証明書を持参すればOKです。

提出書類の記載内容に誤りがあった場合などには印鑑が必要になりますので、こちらも持参しておきましょう。

【開業届を直接提出する際に必要なもの】

  • 開業届の書類

  • マイナンバーカードや通知カードなど、マイナンバーがわかるもの

  • 身分証明書

  • 訂正用の印鑑

【開業届を直接提出する手順】

  1. 開業届の書類を入手します。

  2. 開業届に必要事項を記載します。

  3. 税務署に行き、書類を提出します。

  4. 控えを受け取ります。

個人事業主の開業届の提出方法②郵送する


必要事項を記載して返信用封筒と合わせて郵送することでも、開業届を提出することができます。

郵送後特に問題がなければ控えが返ってきますので、分かる場所に保管しておくとよいでしょう。

【開業届を郵送で提出する際に必要なもの】

  • 開業届の書類

  • マイナンバーカードや通知カードなど、マイナンバーがわかるものの写し

  • 身分証明書の写し

  • 返信用封筒(切手を忘れずに)

【開業届を郵送で提出する手順】

  1. 開業届の書類を入手します。

  2. 開業届に必要事項を記載します。

  3. 封筒に開業届、身分証明書の写し、マイナンバーがわかるものの写し、返信用封筒を入れます。

  4. 書類を郵送します。

  5. 控えが返送されてきます。

個人事業主の開業届の提出方法③オンラインで提出する


個人事業主の開業届の提出方法③オンラインで提出する

開業届は、e-Taxを利用して提出するという方法もあります。

インターネット環境がある方は、e-Taxのソフトをインストールしてパソコンなどから書類を作成して送信可能です。

注意点としては、マイナンバーカードまたは電子証明書が必要になる点が挙げられます。

このように、マイナンバーカードがある方はオンライン上で開業届を提出できますので、便利ですね。

【開業届をオンラインで提出する際に必要なもの】

  • パソコンなどの通信機器

  • ICカードリーダー

  • マイナンバーカード

  • e-Taxのソフト

【開業届をオンラインで提出する手順】

  1. e-Tax 利用者識別番号取得にて、利用者識別番号を取得します。

  2. 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)にて、ソフトをインストールします。

  3. e-Taxのソフトを起動します。

  4. 「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択します。

  5. 必要事項を記載します。

  6. マイナンバーカードを用いて電子証明書を添付します。

  7. 開業届を送信します。

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個人事業主の住所変更の届出方法は?


個人事業主の住所変更の届出方法は?

個人事業主の住所変更の届出方法は?


個人事業主が事業所の住所を変更した場合[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続の提出が必要です。

個人事業主の住所変更は、事業所を移動してから起算して1ヵ月以内に移転前の事業所の住所を管轄する税務署へ提出する必要があります。

個人事業主の住所変更はオンラインでできるのか?


e-Taxを使えば、個人事業主の事業所変更の手続きをオンラインで住所変更をすることができます。

e-Taxの利用を開始するためには、開始(変更等)届出書を作成し、納税地を管轄する税務署に送信又は提出する必要があります。

申請後に、利用者識別番号及び暗証番号とパスワードを取得することができ、e-Taxを使っての届出が可能になります。

住所変更手続きをしないとどうなる?


住所変更手続きをしないとどうなる?

個人事業主の住所変更を忘れてたという方もいるかもしれません。

変更しないとどうなるのでしょうか?

移転をしたのにもかかかわらず1ヶ月以内に事業所の異動の手続きをしない場合には5万円以下の過料に処される可能性があります。

参考:住民基本台帳法第52条第2項

参考:No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁

個人事業主が海外に移住する場合


個人事業主が海外に移住する場合

個人事業主が海外に移住する際には、以下の場合において「個人事業の開業・廃業等届出書」にて廃業届を提出する必要があります。

・住所が日本国内でなくなる場合
・1年以上国内に滞在していない場合

その他にも、以下の書類が必要になる可能性があります。

・所得税の青色申告の取りやめ届出書
・所得税の納税管理人の届出書

これらの届出は状況によって提出の必要がありますので、必要な場合は廃業届と合わせて提出しましょう。

納税地以外の住所地・事業所とは?


納税地以外の住所地・事業所とは?

納税地以外の住所地・事業所とは?

まず、個人事業主の納税地は、原則、個人事業主の「住所地」になります。

しかし、以下の3つの中から選ぶことができます:

1. 自宅住所
2. 事業所の住所
3. 居所 (海外在住者の日本滞在時の住所)

納税地以外の住所地・事業所の欄には、上で選択した納税地以外に自宅や事業所の住所がある場合に記入します。

つまり、自宅と事業所が同じ住所の場合は、記入する必要がありません。

消費税の納税地はどこになる?


国内取引において個人事業主が所得税の納税地とした場所が消費税の納税地になります。

参考:納税地はどこですか?

納税地を変更する場合は?


納税地を変更する場合は?

個人事業主が納税地の住所変更を行う際には、変更前の地域の税務署で「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」などの手続きが必要な場合があります。

これらの届出は、住所の移動から速やかに(約一週間以内)行う必要があります。

しかし、2023年(令和5年)より確定申告の際に変更後の住所を記載することで、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」の届出は不要になりました。

ただし、振替納税を利用している場合には口座振替依頼書の提出もしくは「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が必要です。

さらに、年の途中で納税地の異動・変更を行いたい場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」こちらの書類を記入して、異動または変更後の納税地を管轄する税務署に届け出ることができます。

参考:No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁

個人事業主の住所変更は可能です!


個人事業主の住所変更は可能です!

今回は、開業届に自宅の住所を使いたくない個人事業主の方に向けて、自宅以外の住所を記載する方法を解説しました。

開業届と必要な書類を提出しておけば税制面でも得できるため、住所の不安を解消して手続きを進めておきましょう!

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参考記事:【2023年】クラウド郵便サービス4選!仕組みと導入メリットも紹介

参考記事:フリーランス給付金・助成金まとめ【2023年2月時点】

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