人の郵便物を勝手に開ける「信書開封罪」とは?該当ケースと対策を解説
「信書開封罪とは?」
「他人あての郵便物を勝手に開封しても良いの?」
「同居人と郵便物を分けて受け取りたい!」
上のようにお考えの方はいませんか?
本記事では、他人あての郵便物を承諾なく勝手に開けることで問われる罪の信書開封罪について解説いたします。
会社や自宅に届く自分宛の郵便物を勝手に他の人に開けられてしまったという経験をしたことはありませんか?
会社に届く郵便物などを本人の承諾なく、信書を開封すると信書開封罪に問われて1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が課せられる恐れがあるため注意しましょう!
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人の郵便物を勝手に開けると罪に問われる?信書開封罪とは
他人あての郵便物を勝手に開けてもいいのか、または自分宛ての郵便物を勝手に開けられたんだけどこれっていいの?と疑問に思っている方もいるでしょう。
結論から言うと、人の郵便物を勝手に開ける行為は、信書開封罪に問われる可能性があります。
こちらの項目では、人の郵便物を勝手に開ける行為が、どのような条件で罪に問われるのかなどについてくわしく解説しています。
信書開封罪とは
親などの家族が郵便物を勝手に開けてしまったら?
信書開封罪とは
信書開封罪は、刑法の第百三十三条に定められている罪であり、「秘密を侵す罪」に分類されています。
簡単に言うと、「他人に宛てられた、封をしてある信書に該当する郵便物・手紙などを、許可なく開けてはいけない」ということです。
また、信書開封罪が成立した場合は、
1年以下の懲役 または
20万円以下の罰金
が課せられます。
信書とは
信書開封罪について解説する前に、まずは信書について説明します。
信書開封罪はその名の通り「信書」の開封についての罪なので、信書が何を指す言葉なのか把握しておくとわかりやすいです。
郵便法では、信書は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定められています。
ただ、この説明では、具体的にどのような書類が信書にあたるのかいまいちイメージが湧かない方もいるかもしれませんね。
信書に該当する物
信書には、手紙などの他にたとえば以下のような物が該当します。
願書・申込書・請求書・契約書など
業務報告書
結婚式招待状
表彰状
免許証
印鑑証明書・登記簿謄本・保険証券など
給与明細書
ダイレクトメールのうち文書に受取人が記載されているものや特定の受取人に差し出すことが明らかな文言が記載されているもの など
信書に該当しない物
信書に該当しない物の例は以下のとおりです。
新聞や会報・ポスターなどの書類
店頭や街頭での配布を前提としたチラシやカタログ
手形や株券などの小切手
プリペイドカード
航空券や図書券
クレジットカードなど
入会証やポイントカード
ダイレクトメールのうち街頭や店頭での配布を前提として作成されたもの
説明書や求人票 など
信書開封罪が成立する条件
信書開封罪が成立する細かい条件には、以下のようなものがあります。
1. のりやテープで封がしてある信書を開封された
封がないハガキなどは対象外です。
ただし、ハガキと言っても、圧着ハガキ(めくらないと中身が見られないハガキ)は封がされていると判断されます。
2. 開封した事実がある場合
読んでも読まなくても、開けた事実があったら条件に当てはまります。
3. 正当な理由がないにも関わらず開封した場合
本人の同意や法律で認められているなどの正当な理由がない場合、当てはまります。
4. 故意に開けた場合
故意ではなく、間違えて開けてしまった場合は当てはまらないということになります。
他人あての信書を開封する正当な理由とは?
正当な理由がないにも関わらず他人あてに届いた郵便物を開封すると、信書開封罪が成立してしまいます。では、正当な理由とはどのようなものでしょうか?
1. 親が子供宛の郵便物を開封する場合
この場合、正当な理由があるか、または本人の許可があるかというのがポイントです。
親が未成年の子供あてに届いた郵便物を開封した場合は、民法第820条の監護及び教育の権利義務に基づいて信書開封罪は成立しません。
第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
しかし、成人した家族に宛てた信書を許可なく開けてしまうと罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。
親が「勝手に」自分宛の信書を開けるということは、許可なく開封しているということになるため、信書開封罪に当てはまる可能性がありますね。
2. その他法令によって正当化されている場合
例えば、警察が刑事事件において被疑者を捜査するために被疑者あての郵便物を開封した場合、事件の捜査は正当な理由となるため、信書開封罪には当たりません。
3. 宛名の人が郵便物の開封に同意するだろうと思われる場合
例えば、会社の取引先から郵便物が届いた場合、郵便物の宛名が特定の人になっていたとしても、会社の業務に関係のある内容であると推定される場合、会社の関係者は宛名にある特定の人は郵便物の開封に同意するだろうと推測することができます。
一方で、会社名がなく完全な個人名で届いた郵便物で差出人が取引先ではない場合、宛名の人以外が開封することに同意しないと考えられます。
郵便物の開封に関するその他のよくある質問
こちらの項目では、郵便物の開封に関するよくある質問について回答しています。
前に住んでいた他人宛の郵便物を開封してしまったら?
間違って届いた郵便物はどうする?
郵便物を盗むのはなんの罪?
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前に住んでいた他人宛の郵便物を開封してしまったら?
新居に引っ越してきた時にありがちなのが、前に住んでいた方に宛てた郵便物が届いてしまうことです。
もしそのような場合に間違って開けてしまったら、郵便法第42条にしたがって以下のように対処すると良いでしょう。
郵便物を補修する
郵便物に「誤って開封した旨」「氏名・住所」を記載した付箋などを貼る
ポストに投函する
もしくは、最寄りの郵便局やお客様サービス相談センターに連絡しましょう。
お客様サービス相談センターの連絡先
受付時間は平日8:00~21:00、土・日・休日9:00~21:00となっています。
固定電話からかける場合:0120-23-28-86 携帯からはかけられません。
携帯電話からかける場合:0570-046-666
通話料有料
英語受付(For English):0570-046-111 通話料有料(Call charges payable)
参考:他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?
間違って届いた郵便物はどうする?
郵便物が間違って届いた場合、以下のように対処すると良いでしょう。
郵便局に連絡する
配達員さんに直接渡す
誤って届いた郵便物であることを書いた付箋などを貼って、ポストに投函する
一方で、ご近所さんに宛てた郵便物が間違えて届いたのであれば直接届けてもいいのでは、と思う方もいるかもしれませんが、関係性次第では注意が必要です。
あまり関わりがない場合などは、盗んだのか?勝手に見たのか?などの疑いの原因にもなります。
トラブルを避けるためにも、誤配については郵便局に対応してもらうのがおすすめです。
郵便物を盗むのはなんの罪?
郵便物を盗んだ場合は、窃盗罪・遺失物横領罪・器物損壊罪に当てはまることがあります。
もちろん、置き配などで配達された荷物などを持ち去っても、窃盗罪に該当します。
また、郵便物の中身だけを抜き取って盗むという場合も、窃盗罪に該当することがあります。
どういった罪に問われるかはその時の状況やだれが持ち主であるか(占有がだれにあるか)でも異なりますが、郵便物を盗むという行為はどちらにしても犯罪であることには間違いありません。
また、郵便物の盗難が不安だという方には、以下のような記事もおすすめです。
自分の郵便物を勝手に開けられたくない、見られたくない!対処法はある?
家族などに郵便物を開けられたくないという場合は、郵便局の局留めや、私設私書箱・郵便物管理サービスなどを利用してみるのはいかがでしょうか。
家族が自分宛の郵便物を勝手に開封すると信書開封罪にあたる可能性があるのは事実です。
しかし、信書開封罪は親告罪のため、被害者は証拠などを揃えて自ら訴える必要があります。
もしそういった手続きに踏み出す場合でも、問題が解決するまでは郵便物を開けられてしまう可能性も考えられますよね。
そのため、まずは自分のプライバシーを守ることを考えて、自宅に自分宛の郵便物が届かないようにするのがおすすめです。
たとえば、局留めを利用すれば郵便局に荷物が届き、自分で取りに行く形になります。
また、私設私書箱や郵便物管理サービスを使えば、郵便物を代わりに受け取って保管・転送などをしてもらえるため自宅に届かず安心です。
自分宛の郵便物のプライバシーを保護するなら私書箱!
信書開封罪は、「他人あてに届いた封をしてある信書を受取人の承諾なしに開封した場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に課せられる」というものです。
同居人や家族のいる自宅や会社に届く自分宛の郵便物を承諾なく開封されたくない、自分宛の郵便物のプライバシーを守りたい!という場合には、私書箱の利用がおすすめです。
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