親族など本人以外の郵便物を転送するには?転送方法・おすすめサービス

親族など本人以外の郵便物を転送するには?転送方法・おすすめサービス

(※この記事は、2023年8月1日に更新されました。)

「郵便物の転送は本人以外でもできるの?」

「転居届は誰でも出せるの?」

「親族の郵便物を転送するにはどうすればいい?」

上のような疑問をお持ちの方に向けてこの記事は書かれています。

本記事では、本人以外が転居届を提出する方法と転送サービスを利用する際の注意点、そして親族などの郵便物をウェブ上で管理できるサービスなどについてご紹介いたします。

本人に代わって郵便物を管理する方法を検討中の方はぜひ参考にしてください。

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本人以外でも郵便物の転送手続きができる?


本人以外でも郵便物の転送手続きができる?

結論からお伝えすると、本人以外であっても郵便物の転送手続きは可能です。また、世帯の人以外が代理人として申請することが可能です。

郵便局の転送サービスとは、旧住所に届く郵便物を新住所に1年間無料で転送してくれる郵便転送サービスのことです。

期限は、届出日から1 年間ですが転送期間経過前に再度更新の手続きをすることで転送サービスを延長することができ、何度でも延長が可能です。

通常、転居届の手続きを行うには本人確認が必要であるため本人しかできませんか、委任状があれば代理人が本人以外でも郵便の転送手続きを行うことができます。

e転居の延長方法については、「e転居で転送期間の延長は可能!延長方法と注意点をわかりやすく解説」の記事をご覧ください。

本人以外の人が郵便物の転送手続きを行う方法


本人以外の人が郵便物の転送手続きを行う方法

郵便局の転送サービスを利用するためには、郵便局に「転居届」を提出する必要があります。

郵便転送サービスを利用すると、旧住所に届く郵便物を新住所に1年間無料で転送することができます。

ただし、転居届の提出から実際の転送開始までには3〜7営業日かかります。提出日からすぐに転送が始まるわけではないので、予定が分かったら早めに手続きを行いましょう。

本人以外の人が郵便物の転送手続きを行う場合には以下のようなケースがあります:

1. 家族全員分の転送手続きを世帯の1人が行いたいとき

2. 世帯以外の人の転送手続きを代理で行いたいとき

この二つのケースについて、転送手続きの方法をインターネット申請、郵送申請、窓口申請の3つの申請方法別にご紹介いたします。

転送サービスの手続きを行う方法3つ


郵便局の転居届を提出する方法には、3つあります。

1. e転居を使ってウェブ上で提出

2. ポストに投函して提出

3. 郵便局の窓口で提出

1. e転居による申請


郵便局 e転居ページ

e転居とは、日本郵便の提供しているウェブ上で転居届を提出することができる無料サービスです。スマートフォンをお持ちであれば、WEB上で必要事項を記入するだけで簡単に転居届を提出することができます。

ゆうびんIDとは、日本郵便が提供する各種サービスを利用するためのIDです。ゆうびんIDが発行済みであれば、インターネット上で転居手続きを転居者の代理で行うことが可能です。

ただし、ゆうびんID作成時には本人認証が必要になるので、ゆうびんIDを持っていない親族の郵便物を転送したい際には本人同席の上アカウントの作成が必要になります。

また、転居届の提出を完了すると、10桁の転居届受付番号が届くため、転居届の受付状況を確認する際に必要になるためメールをとっておきましょう。

e転居の方法については、「e転居のやり方をわかりやすく解説!できない場合の対処法と注意点も」の記事をご覧ください。

手続きに必要なもの:

・本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、在留カードのどれか)

・顔写真の撮影

・ゆうびんID

世帯の人:

e転居は通常の転居届と同様、一度の申込みで家族6人分まで手続きを行うことができます。6人以上の場合は、再度新しくe転居の手続きを行う必要があります。

世帯以外の人:

e転居は、便利なサービスですが、本人確認や顔写真の撮影が必要になるため、本人がその場にいない場合は、代理人が転居届の手続きを行いたい場合には向いていないでしょう。

2. 郵送による申請


2. 郵送による申請

転居届をポスト投函で提出する場合には、郵便局窓口等に設置している転居届に記入の上郵送することで手続きが可能です。

本人確認書類の写しと転居届を専用の封筒に入れて切手を貼らずにポストに投函するだけで、転居届を提出することができます。

手続きに必要なもの:

・転居者の本人確認書類の写し(運転免許証、各種健康保険証、運転経歴証明書、在留カード、マイナンバーカード、特別永住者証明書のいずれか)

・転居届

・専用封筒(切手は不要)

世帯の人:

転居届の転居者氏名に家族の名前を書くことで転居届を提出できます。本人確認書類の写しは、代表の提出者のもののみで大丈夫です。なお、記入欄が5名ぶんしかないためそれ以上の人数の転送手続きを行う場合は、新しく転居届を別に書く必要があります。

世帯以外の人:

転居届の同意チェック欄にあるように、本人または本転居届に記載されたすべての転居者から委任を受けた代理人として転居者本人に代わり転送手続きができます。

3. 郵便局に転居届を提出


3. 郵便局に転居届を提出

窓口で申請を行う際には、郵便局の窓口で転居届を提出したい意思を伝えて局員の指示に従って申請を進めます。

その際にも本人確認書類が必要となるため用意しておきましょう。

また、代理で申請を行う場合には同一世帯の親族であれば問題なく申請を行うことができますが、代理人が同一世帯でない場合には委任状が必要です。

委任状のフォーマットは自治体によって異なるため、申請を行う際には自身が所属する自治体のフォーマットを確認するようにしましょう。

手続きに必要なもの:

・転居者の本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証、運転経歴証明書、在留カード、マイナンバーカード、特別永住者証明書のいずれか)

・代理人の本人確認書類

・代理人の印鑑

・転居届(郵便局窓口にある)

・委任状 (福岡市の場合は、委任の年月日、委任する人の住所氏名、委任される人の住所氏名、委任されて行う手続きの名前:転居届、委任する人の自署または記名押印が記載されていれば、委任状として有効になります。各市町村の委任状のフォーマットを確認してください。)

参考:郵便の代理受取に必要な委任状の書き方・テンプレート!手書きもOK!

転居届に関する注意点4つ


転居届に関する注意点4つ

次に、転居届を提出して転送サービスを利用する際の注意点を4つご紹介いたします。

1. 海外には転送されない


まず、日本郵便の転送サービスは、国内の住所にしか郵便物が転送されません。

そのため、海外に引っ越した、海外へ長期出張へ行くという場合で日本の住所に届く郵便物を海外へ転送してほしいというときに転送サービスを利用することはできません。海外への転送が必要な場合は、クラウド私書箱などの利用を検討しておきましょう。

2. 日本郵便の郵便物のみ転送される


次に、転送サービスの対象物は日本郵便を介して配達されるもののみになります。

例えばヤマト運輸や佐川急便などによって配達されるものは、転送の対象外になるため注意が必要です。

このような運送会社からの荷物を受け取りたい場合は、発送元で住所変更を行いましょう。

3. 転送不要の郵便物は転送されない


転送不要の郵便物(クレジットカード、キャッシュカードの郵便、国の機関や自治体の郵便など)は転送されないため注意が必要です。

転送不要の理由としては、

1. 住所確認の意味があるため

2. 第三者が無断で転居届を出している可能性があるため

などが挙げられます。

そのため、転送不要の郵便物を受け取るためには早めに住民票を移したり、差出人のサービスで住所変更を行うことをおすすめします。

4. 転送手続きは解除できない


日本郵便の転送手続きを一度行うと、解除するということができません。

そのため、旧住所へ郵便物を再度配達してほしいという場合には、また新しく転居届を提出する必要があります。

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旧住所や親族の郵便物をウェブ上で受け取る方法


旧住所や親族の郵便物をウェブ上で受け取る方法

次に、旧住所や親族の郵便物をウェブ上で受け取り・管理する方法についてご紹介いたします。

親族の郵便物の管理をする際に、全て自分の住所に転送されてしまうと管理が煩雑になり見落としや紛失が発生する恐れがあります。

代理で郵便物を受け取る際には、重要な書類だけを受け取って管理したいと考える方も多いのではないでしょうか。

そういった場合にはクラウド私書箱サービスを利用して、郵便物をクラウドで管理し必要に応じて手元に転送依頼をすることができます。

クラウド私書箱サービスMailMateとは?


クラウド私書箱 MailMate

MailMate(メールメイト)とは、郵便物をウェブ上で確認・管理するためのクラウド私書箱サービスです。

こんな方におすすめ:


・入院中の親族の郵便物をウェブ上で管理したい

・長期の出張中、自宅に届く郵便物をウェブ上で管理したい(海外転送対応)

・同居人と郵便物を分けて受け取りたい

・多拠点生活をしていて、複数の拠点に届く郵便物を一括管理したい

・不要な郵便物を受け取りたくない

クラウド私書箱MailMateを使うことで、下のようなことができるようになります:

  • 遠方宛の郵便物をパソコン上で管理できるようになるため、実際にポストに行くことが不要に

  • 郵便物はPDFデータで管理できるため自宅で紙の郵便物の保管スペースを確保が不要に

  • 複数人でダッシュボードを管理できるため、郵便物データを簡単に共有

  • 郵便物の原本は福岡の施設で最長7年間保管される

  • 郵便物の原本が必要な場合は転送ボタンを押すだけで転送される

MailMateの機能・価格


MailMateは、月額1,500円より利用可能です。

個人向けプランの機能は以下の通りです。

  • 郵便物の転送先住所

  • 郵便物の到着通知メール

  • 未開封スキャン(無制限)

  • 月5件まで開封スキャン

スキャンしてクラウドで保存、確認することができるため、遠方にいても郵便物をしっかりと確認することができます。

さらに電子メールのように、郵便物を受け取ったらお手持ちのスマホやパソコンで通知を受け取ることができるため、重要な郵便物を見逃すことがなくなります。

郵便の転送・転居届のよくある質問

郵便の転送・転居届のよくある質問

次に、郵便の転送・転居届に関するよくある質問をご紹介いたします。

1. 転居届の提出をしないとどうなる?


例えば、親が新住所に引っ越したが転居届を提出していない場合どうなるのでしょうか?

  • 旧住所に郵便物が配達される

まず、住民票を移していたとしても転居届の提出を行っていない場合、旧住所に両親宛の郵便物が配達され続けます。旧住所に誰もいない場合、配達された郵便物は、郵便局に返送され「あて所不明」として差出人に送り返されます。

  • ポストに郵便物が貯まり、抜き取りなどの被害に遭う恐れが

そして配達される郵便物は、ポストに溜まり放っておくと抜き取りなどの被害に遭う恐れがあるため注意が必要です。そのため引っ越しをした場合は、できるだけ早く転送届を提出することで新住所で郵便物を受け取ることをお勧めします。

2. 住民票を移してなくても転送サービスを利用できる?


住民票を移してなくても転送届を提出することは可能です。

なぜなら、住民票と転送サービスの手続きは全く異なる別のものであるためです。

そのため、住民票を移しても自動的に郵便物が新住所に転送されるわけではありませんので注意しましょう。

本人以外の郵便を管理するならクラウド私書箱!


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以上、本人以外が転送サービスの手続きを行うことができるのかという点について解説いたしました。

親族などの郵便物を代わりにまたは一緒に管理したいということであれば、クラウド私書箱MailMateの利用がおすすめです。

郵便物は、スキャン・PDF化・ダッシュボードに配信されることでスマホやパソコンから確認・簡単に共有することができるようになります。

現在サービスの利用開始から30日間は全額返金保証がついています。

気になった方、まずはお気軽にご相談ください。

おすすめ記事:ホテル暮らしの郵便物受け取り方法を5つ紹介!住民票は実家がおすすめ!

おすすめ記事:老人ホームに郵便物を転送する方法3つ|ウェブ上で郵便管理も可能

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