【本人限定受取郵便】代理人に依頼するには?受け取れない時の対処法も
本記事では、本人限定受取郵便について解説します。
代理人(代人)が受け取る方法や、受け取れない場合の対処法等、郵便局から本人限定受取郵便の到着通知書が届いたものの受け取り方に困っている方向けの情報を掲載しました。
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本人限定受取郵便とは?3つのタイプがあるため注意
引用:日本郵便
本人限定受取郵便とは、郵便物の名あて人本人、または差出人が指定した代理人に限って受け取ることができる郵便物です。
本人限定受取郵便はいきなり届くのではなく、まず郵便局から封筒に入った到着通知書が配達されます。受取人は、郵便窓口に行くか、または本人に配達してもらう形で、本人限定受取郵便を受け取ることが可能です。
また、本人限定受取郵便には、以下のように3つの種類があります。
タイプによって受け取り方や代理人へ依頼できるか等が異なりますので、注意が必要です。
基本型 |
特例型 |
特定事項伝達型 |
|
---|---|---|---|
受取方法 |
郵便窓口 |
郵便窓口・ 本人への配達 |
郵便窓口・ 本人への配達 |
本人確認書類 |
写真付き公的証明書1点 または 写真なし公的証明書もしくは写真付き職員証等2点 |
公的証明書1点 |
写真付き公的証明書1点 |
差出人による 代人指定 |
○ |
○ |
✕ |
基本型
基本型の本人限定受取郵便が届いた場合、郵便局の窓口で受け取ることができます。
窓口では書類による本人確認が必要です。
【基本型の受取に必要なもの一覧】
受け取った到着通知書
印鑑(サインも可)
-
本人確認書類(以下のいずれかの書類)
-
写真付き公的証明書の場合:1点
運転免許証
パスポート
個人番号カード(マイナンバーカード) など
-
写真のない公的証明書、写真付きの職員証や学生証の場合:2点
健康保険証
国民年金手帳
写真付き職員証
写真付き学生証 など
-
つまり、運転免許証を確認書類として持っていく場合は本人確認書類はこれだけでOKです。一方、健康保険証を確認書類として使いたい場合、もう1点、職員証等を用意する必要があります。
特例型
特例型の本人限定受取郵便が届いた場合、郵便局窓口または本人あてへ配達で受け取ることとなります。
基本型とは受け取り方法が異なり、窓口ではなく配達してもらうこともできます。Webや電話・FAXにて配達日時を指定することが可能です。
【特例型の受け取りに必要なもの一覧】
受け取った到着通知書または不在配達通知書(配達の場合は不要)
印鑑(サインも可)
-
本人確認書類
-
公的証明書1点
運転免許証
パスポート(所持人記入欄・住所記載あり)
個人番号カード(マイナンバーカード)
健康保険証 等
-
注意点としては、特例型は基本型とは異なり、本人確認書類として利用できるのは公的証明書のみとなることが挙げられます。写真付きだとしても、職員証や学生証は使用できないということです。
特定事項伝達型
特定事項伝達型の本人限定受取郵便は、郵便局の窓口か配達にて受け取ることができます。
こちらも、配達日時指定が可能です。
また、特定事項伝達型は、代人(代理人)を指定することができません。
【特定事項伝達型の受け取りに必要なもの一覧】
受け取った到着通知書または不在配達通知書(配達の場合は不要)
印鑑(サインも可)
-
本人確認書類
-
写真付き公的証明書1点
運転免許証
パスポート(所持人記入欄・住所記載あり)
個人番号カード(マイナンバーカード) など
-
なお、特定事項伝達型の郵便物は、特例型と異なり健康保険証等の写真がない公的証明書では受け取れないため、注意が必要です。
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本人限定受取郵便の受け取りを家族などの代理人に依頼する方法
本人限定受取郵便は、基本的に名あて人本人が受け取る必要がありますが、特定事項伝達型以外では、代人(代理人)の受け取りも可能です。
ただし、代人を指定できるのは差出人となっていますので、差出時に代人を記載されてもらっていない場合、到着通知が届いてから代人を指定することはできず、自分以外の人が受け取ることはできません。
どうしても自分で受け取れない場合は、あらかじめ差出人に相談し、可能であれば代人を指定してもらうとよいでしょう。
特定事項伝達型の本人限定受取郵便を受け取れないときはどうする?
代人指定ができない特定事項伝達型の本人限定受取郵便は、宛名本人でないと受け取ることができません。さらに、職場等への指定場所への配達も不可能です。
しかし、事情がありどうしても受け取りが難しいという場合には、以下のような方法があります。
他の郵便局での受け取りを検討する
本人限定受取郵便は、通知書を発送した郵便局以外でも受取可能です。
特定事項伝達型の場合、ゆうゆう窓口がある場所など特定の郵便局のみで受け取ることができます。
郵便局に連絡し、自分のいる場所の近くにある窓口で受け取れるかどうか確認してみるとよいでしょう。
保管期限を延長してもらう
本人限定受取郵便の保管期限は、到着通知書が配達されてから10日間です。
ぎりぎり受け取ることができないという場合などは、郵便局に問い合わせることで受取可能な日まで期限を延長してもらえる可能性もあります。
受取可能な時期に再度発送してもらう
本人限定受取郵便をどうしても期限内に受け取れないという場合は、差出人に依頼して受取可能な時期に再度発送してもらうという方法もあります。
期限内に受け取れないことを差出人に連絡し、再送可能かどうか確認してみるとよいでしょう。
関連記事:再配達受け取れなかった場合の郵便物受取方法を4つ紹介
本人限定受取郵便を受け取れないまま保管期限が過ぎたらどうなる?
10日間の保管期限が過ぎると、本人限定受取郵便は差出人に返送されます。
そのため、到着通知書が届いたら、なるべく早めに対応する必要があります。
本人限定受取郵便は土日の窓口でも受け取れる?
仕事が忙しく平日は受け取りが難しい、という場合は、土日に本人限定受取郵便を取りに行くこともできます。
ただし、これは郵便局ごとに営業曜日・時間が異なるため、注意が必要です。
また、営業時間外でも受け取りが可能なゆうゆう窓口がある郵便局でも、土日の受け取りができます。
本人限定受取郵便の住所が違う場合どうする?
特に特定事項伝達型では、宛名や住所が本人確認書類と一致しないため受け取れないことがあります。
実際、宛名がカタカナ表記であったために本人確認書類と一致せず受け取れないというケースもあったようです。その他にも本人確認書類が旧姓・旧住所だったため受け取れないということもあります。
本人確認書類の住所が郵便物の宛先と異なる場合にできることは、10日間の保管期限内に本人確認書類を更新することです。
たとえば、運転免許証であれば、申請するとその場で裏面に新住所を記載してもらえます。
本人限定受取郵便の代理人指定は差出人がおこなう
今回は、本人限定受取郵便の受け取りにお悩みの方に向けて、代理人の指定や受け取れない場合の対処法を解説しました。
代理人指定は差出人側がおこなうため、届いてからでは対応が難しく、なかなか取りに行けないという場合もあるでしょう。
その場合は、他の郵便局での受け取りや、再送依頼などを検討するのがおすすめです。
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