親族の郵便物を転送できる?郵便転送・管理サービスなど受け取り方法を紹介
「認知症の親族の郵便物を転送してほしい」
「親族の郵便物を転送してもらい代わりに受け取りはできる?」
「親族の家に届く郵便物の転送をすることはできる?」
本記事では、親宛てなど親族に届く郵便物を転送手続きなどを行い郵便を受け取る方法を4つ解説しています。
ぜひ参考にしてください。
いつでもどこでも老人ホームに入居中のご家族の郵便物をリアルタイムにパソコン・スマホ上で受け取ることができます。 現在利用開始から30日間は全額返金保証付き🙆
親族の郵便物を転送して受け取ることはできる?
事情があって、別の住居に暮らしているご親族の郵便物を代わりに受け取りたいというケースもあるでしょう。
本項目では、そのような場合に転送して受け取ることができるのか、またその方法の解説をしています。
入院中の親族の代わりに郵便物を受け取りたい場合
長期的に不在になる親族の代わりに郵便物を受け取りたい場合
高齢者の親族の代わりに郵便物を受け取りたい場合
郵便物管理サービスを利用する方法
関連記事:受け取りたくない郵便物の受け取りを拒否する方法と注意点を解説
1. 入院中の親族の代わりに郵便物を受け取りたい場合
郵便局の郵便転送サービスでは、
「郵便物等を受け取る方がお住まいでない所に転居届をご提出することはできない」とされているため、基本的に居住実態のない場所への転送は対象となっていない模様です。
つまり、別の場所で暮らしているご親族の入院に際して、たとえばご自身の自宅に
郵便物を転送することは対象外となっているようですね。
一方で、ご親族の入院先の病院へ郵便物を転送したい場合には、郵便局へ転居届を提出することで郵便転送サービスを利用することができます。
入院先の病院へ郵便物を転送する場合
ご親族の入院先の病院へ郵便物を転送したい場合、以下のような申請方法で郵便局の転送サービスを利用することができます。
郵便局窓口で手続きする
ポスト投函で手続きする
e転居(インターネット)で手続きする
郵便局窓口で手続きする場合
郵便局窓口でご親族の入院先への転送を依頼する場合には、以下の書類が必要です。
-
本人確認書類
運転免許証
運転経歴証明書
各種健康保険証
在留カード
特別永住者証明書 など
入院されるご親族の本人確認書類(写しも可)
これらの必要書類を郵便局の窓口に持参し、転居届を記入・提出すれば手続きは完了です。
また、転送サービスの有効期間は1年ですので、それ以上の期間転送が必要な場合は期間終了前後に再度手続きを行う必要があります。
延長手続きの方法については、「e転居で転送期間の延長は可能!延長方法と注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。
ポスト投函で手続きする場合
郵便局窓口だけではなく、ポストに投函することでも転送サービスの申込みを行うことができます。
ポスト投函で手続きする場合は、転居届の「本人確認書類貼付欄」にのりかテープで本人確認書類の写しを貼り付けて投函します。
本人確認書類としては以下の書類が利用可能です。
運転免許証
運転経歴証明書
-
各種健康保険証(以下の番号をマスキングする)
保険者番号
被保険者等記号
番号(二次元コード含む)
在留カード
マイナンバーカード(表の写しのみで可)
特別永住者証明書
e転居(インターネット)で手続きする場合
e転居は、日本郵便が提供するサービスで、インターネットで転居届を提出できるというものです。
e転居で転送サービスを申請したい場合は、以下の記事をチェックしてみてくださいね。
e転居のやり方をわかりやすく解説!できない場合の対処法と注意点も | MailMate
長期的に不在になる親族の代わりに郵便物を受け取りたい場合
長期的にご親族が不在になる場合も郵便局の転送サービスは対象外のようですが、不在届を提出することで最長30日間の郵便物を期間終了後まで保管してもらうことができるようです。
不在届を提出する際には、本人確認書類を持参して郵便局にて手続きを行う必要があります。
また、不在届が提出されていても、その住居にご家族などどなたかの在宅が確認された場合には、通常通り郵便物は配達されるとのことです。
参考:30日以上の長期不在の際の郵便物の管理方法まとめ【保存版】
高齢者の親族の代わりに郵便物を受け取りたい場合
ご親族が高齢となり、郵便物の管理が難しくなってしまった場合、ポストに郵便物が溜まってしまったり、必要な書類が無くなってしまったりといった問題が起こってしまうことがあります。
特にご親族が遠方にお住まいの場合は、定期的に通ってポストを確認するということも難しいですよね。
また、高齢のご親族が一人暮らしの場合、郵便物による振込み詐欺や窃盗などの危険もあるため、できれば目の届く範囲で管理したいという気持ちもあるのではないでしょうか。
ただし、このような場合も居住実態がない場所への郵便局転送サービスは対象外のようです。
このような場合は、以下の項目で解説する郵便物の管理サービスなどを利用するとよいかもしれません。
郵便物管理サービスを利用する方法も
企業の郵便物管理サービス・私設私書箱サービスなどを利用して、送付先住所をそちらに設定することでご自身とご親族の郵便物を分けながら管理するという方法もあります。
郵便局の転居届にてサービスの住所を申請することもできますが、先程の項目で解説したように、基本的に郵便局の転送サービスは居住実態のある場所に転送するためのものです。
そのため、場合によっては郵便局による転居の事実確認が行われる場合もあるようですので、あらかじめ認識しておくのがよいでしょう。
参考:e転居のやり方をわかりやすく解説!できない場合の対処法と注意点も
ご親族の郵便物管理をより楽に!おすすめの郵便管理サービス
ご親族の郵便物を代わりに管理したいという場合におすすめなのが、クラウド私書箱サービスのMailMateです。
MailMateでは、郵便物を代わりに受け取って管理してくれるだけではなく、郵便物が到着した際の通知や、オンライン上で書類を確認することのできるスキャンサービスも提供しています。
MailMateを利用すれば、ご自身の郵便物とご親族の郵便物が混ざってしまうこともなく、開封確認作業などに時間を取られてしまうこともありません。
場合によっては中身をスキャンしてすぐにご本人と共有することも可能なため、緊急性のある郵便物が届いた際にあわてて連絡する必要もなくなります。
また、実際どのようなサービスなのか知りたいという場合にも、30日間の返金保証で気軽に試してみることも可能です。
【料金】
30日間返金保証あり
スタンダードプラン:1,500円/月
プレミアムプラン:3,800円/月
ビジネスプラン:9,800円/月
【機能】
郵便物の受け取り・保管・破棄
郵便物の転送
郵便物のクラウド保管
郵便物の中身スキャン
郵便物のデータ共有
請求書の支払い代行
郵便物の到着通知
書類のキーワード検索
クラウド私書箱 MailMateで、あなた宛の紙の郵便物をパソコン・スマホ上でリアルタイムに受け取ることができます。 現在利用開始から30日間は全額返金保証付き🙆
亡くなった親族の郵便物を代わりに受け取ることはできるの?
亡くなられたご親族宛に発送された郵便物は、郵便局が受取人が亡くなったことを認識した時点で差出人に返還されるようになります。
また、それらの郵便物を転送して家族が代わりに受け取ることはできないようです。
仮に同居されているご家族が亡くなられた場合でも、届いた郵便物の開封については差出人にあらかじめ確認するなどの注意を払いましょう。
参考:死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?
受取人が死亡した場合の郵便物の停止手続きについて
故人に対する郵便物の対応については、郵便局が受取人の死亡を認識した時点で差出人に返還されるため、それまでは通常通り配達されるようです。
しかし、郵便物の配達をそのままにしておくと、場合によってはポストの状況から受取人が不在であることがわかり、防犯上問題があります。
そのため、可能であれば郵便局に受取人が亡くなったということを伝えるとよいでしょう。
その後の対応などについては郵便局ごとに異なるようですので、お近くの郵便局に問い合わせてみるのがおすすめです。
親族の郵便物をウェブ上で管理するなら、MailMate
以上、親族宛の郵便物を郵便転送サービスなどを利用して受け取る方法についてご紹介いたしました。
原本を預かってほしい、中身だけ確認できればいいという場合でしたら、親族の住所に届く郵便物をweb上で管理できるクラウド私書箱サービスのMailMateがおすすめです。
MailMateを利用することで、親族に届く郵便物をパソコンやスマホ上でいつでもどこでも確認・管理することができるようになります。さらに、原本は福岡の施設で最長7年間保管され、必要な場合はご指定の住所へ転送することも可能です。
現在サービスの利用開始から30日間は全額返金保証をおつけしています。
郵便物管理サービスをお探しの方は、まずはお気軽にご相談くださいませ。
おすすめ記事:郵便物受け取り代行サービスとは?おすすめサービス3選と私書箱との違い
おすすめ記事:老人ホームに郵便物を転送する方法3つ|ウェブ上で郵便管理も可能
クラウド私書箱MailMateでどこからでもリアルタイムに郵便物をパソコン・スマホ上で確認・管理できます。
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。