住んでいない家族・人の郵便物が届いた!返送の書き方や転送手続きを紹介
「もう住んでいない家族の郵便物が届いたけど、どうすればいいの?」
「家を出た家族の郵便物が届くので新居に転送してやりたい」
こんな思いを抱えている方は、この記事を参考にしてください。
進学や就職で家を出た、あるいは離別した家族宛の郵便物等が届いたら、いったいどうすればよいでしょうか。直接本人に渡せるなら問題ありませんが、難しい場合もあるでしょう。
そこで本記事では、住んでいない家族宛の郵便物が届いた際の対応方法や、その後の誤配を防ぐために必要な手続きをご紹介します。
結論からお伝えすると、住んでいない家族宛ての郵便物が届いたら、まずは本人に連絡して渡すか、付せんに「この住所には住んでいません」などと書いてポストへ戻すのが基本です。本人の同意なく開封したり処分したりすると罪に問われる可能性があるため、避けましょう。今後も届き続けるのを防ぐには、郵便局への転居届と、差出人への住所変更の両方が大切です。
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住んでいない家族・他人あての郵便物が届いた時の対処法
いくら家族といえど、その家の住人以外の郵便物が届いてしまうと、どうすべきか悩みますよね。直接本人に渡せない場合でも、勝手に郵便物を開封すれば信書開封罪に当たりますし、無断で処分すれば信書隠匿罪になってしまいます。
信書開封罪(刑法第133条)は「1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金」、信書隠匿罪(刑法第263条)は「6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料」と定められています。なお、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に改められました。
参考:刑法|e-Gov法令検索
もちろん集合住宅で前の住人の郵便物が届くなど、家族以外でも似たようなトラブルは少なくありません。このように住人以外の郵便物が届いた時は、誤配達として適切な対応が求められます。
なお厳密には、宛先の住所は合っていて宛名の人だけが住んでいないケースは、郵便局が配達先を間違える「誤配達」とは扱いが異なります。この場合も付せんで住んでいない旨を知らせてポストに戻す方法が一般的ですが、同じ人宛ての郵便物が何度も届くなら、配達を担当する郵便局に連絡する方法もあります。連絡を受けた郵便局は、社員が訪問するなどして居住確認を行います。
参考:前に住んでいた住人あての郵便物や荷物が届くのですが、どうすればいいですか?|日本郵便
郵便物に付せん(メモ紙)を貼って返送すればOK
誤配達された郵便物には、以下の手順で対応します。
郵便物に付せんを貼り、誤配であることを示す
最寄りの郵便ポストに投函するか、郵便局に持参する
誤配達の場合のこの手順は郵便法第42条第1項で定められており、条文では「郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない」と定められています。郵便差出箱とは郵便ポストのことです。
参考:他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?|日本郵便
もし付せんがなければ、封筒の表に直接記載しても構いません。書き方に決まりはありませんが、「この住所に居住していません」「誤配達です」「転居済です」など、わかりやすい文言で書くようにしましょう。
付せんを貼った郵便物はそのまま郵便ポストに投函してもよいですし、郵便窓口に持参することもできます。ただしネコポスや飛脚メール便、宅配便など郵便局以外のサービスには対応していないので、各事業者に連絡してくださいね。
ポストに戻す代わりに、最寄りの郵便局や日本郵便の「お客様サービス相談センター」へ誤配達を連絡することもできます。
関連記事:家族あての郵便物の受取拒否は可能?手順や書き方についても解説
間違えて開封してしまった場合の対処法
住んでいない家族宛ての郵便物を、自分宛てと勘違いして開けてしまうこともあるでしょう。その場合は、開封した部分をテープなどで修補し、「誤って開封しました」という旨と自分の氏名・住所を書いた付せんを貼って、郵便ポストに投函します。郵便法第42条第2項でも「誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない」と定められています。
刑法の信書開封罪は「正当な理由がないのに」封を開けた場合が対象です。故意ではない開封であれば慌てず、上の手順で戻すか、宛名の家族に開けてしまったことを伝えたうえで渡しましょう。
参考:他人あての郵便物を誤って開封してしまいました。この場合、どうしたらいいのでしょうか?|日本郵便
宅配便・メール便の荷物が届いた場合は配送業者へ連絡
住んでいない家族宛ての荷物が宅配便やメール便で届いた場合は、郵便ポストには投函せず、伝票などに記載された配送業者へ連絡しましょう。日本郵便は、「これは郵便物ではありません」「〇〇メール便」などの表示があるものは日本郵便が配達したものではないとして、配送した事業者への連絡を案内しています。
ただし、ヤマト運輸の「クロネコゆうパケット」のように、配送業者が受け付けて日本郵便の配送網で届けるサービスもあります。どこに連絡すればよいか迷ったときは、伝票や表面に記載された配送業者に問い合わせると確実です。
参考:他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?|日本郵便
参考:「クロネコゆうパケット」の全国発売開始と、「ネコポス」による全国翌日配達の継続について|ヤマト運輸
住所変更していない家族の郵便物はどうなる?
家族が郵便局への転居届や差出人への住所変更をしていなければ、その家族宛ての郵便物は旧住所に届き続けます。郵便物は宛名に書かれた住所へ配達されるため、旧住所に他の家族が住んでいる間は、宛名の本人がいなくても配達が止まりません。
付せんを貼って返送した郵便物は差出人に戻りますが、差出人側の登録住所が変わらなければ、次の郵便物もまた旧住所に届きます。銀行やクレジットカード会社、保険会社などからの重要な書類は、本人から差出人へ住所変更を届け出てもらいましょう。
特に注意したいのが「転送不要」と書かれた郵便物です。日本郵便によると、転送不要の郵便物は差出人の「この住所に住んでいない場合は返還してほしい」という意思表示なので、郵便局に転居届を出していても転送されません。クレジットカードなどの重要書類は転送不要で送られることがあるため、転居届だけで安心せず、差出人ごとの住所変更も欠かせません。
なお、家族が入院中や施設に入所中のケースでは、本人が住んでいない場所へは転送できないなど注意点があります。親族の郵便物の受け取り方もあわせて確認してください。
郵便物の転送サービスを活用して誤配を防ぐ
郵便局には、旧住所宛の郵便物等を新住所へと転送する転居・転送サービスがあります。これは引っ越しの際に転居届を提出することで、届出日から1年の間無料で郵便物等を転送してもらえるというサービス。このサービスを活用すれば、転送期間中は旧住所宛に郵便物が届くことは基本的になくなります。
すでに家を出た家族の郵便物が届く場合、郵便局に転居届が提出されていない可能性があります。誤配達を防ぐためにも、ぜひ手続きを進めましょう。
本来は本人が手続きをすべきですが、家族が手続きを代行することもできますよ。
家族全員ではなく、進学や就職で家を出た子どもなど家族の一部だけが引っ越す場合でも、転居届の「転居者氏名」欄に引っ越す人の名前を書けば、その人宛ての郵便物だけを転送してもらえます。
参考:4人家族のうち1人が引越しする場合、転送できますか?|日本郵便
家族が代理で行う場合の転送手続き方法
転送サービスの利用を開始するには、転居届の提出が必要です。提出から登録までに3〜7営業日ほどかかり、転送は転居届に記入した転送開始希望日から始まるため、早めに提出しておくと安心です。
提出方法には、以下の3パターンがあります。
郵便窓口に持って行く
郵送する
e転居を利用する
それぞれ詳しく解説していきます。
1)郵便窓口に持って行く場合
転居届を郵便窓口に持って行く場合、疑問点を郵便局員に尋ねながら進められるのがメリットです。代理での手続きが不安な人も進めやすいでしょう。
窓口で手続きをする際は、転居届のほか代理人・転居者それぞれの本人確認書類も必要です。マイナンバーカードや運転免許証、資格確認書などを忘れずに持って行ってくださいね。転居者の分はコピーでも問題ありません。
また同世帯の家族が提出する際は不要ですが、別世帯の親族が提出する際は委任状の提出も求められます。
2)郵送する場合
転居届を郵送で提出する場合、委任状は不要です。事前に郵便局へ行き、転居届と専用封筒をもらってくる手間はかかりますが、代理人でも手続きしやすい方法といえます。ただし書類不備があると手続きが進まないため、注意してくださいね。
本人確認書類のコピーを転居届の記載面にある「本人確認書類(写)貼付欄」に貼り付け、漏れなく記入した転居届を専用封筒に入れたら、切手を貼らずにそのままポストへ投函しましょう。
資格確認書のコピーを使う場合は、保険者番号や記号・番号を見えないように隠してからコピーを取りましょう。
参考:転居届をポストに投函して出すことは可能ですか?|日本郵便
3)e転居を利用する場合
e転居とは、インターネット上で手続きを完結できるサービスです。利用料金がかからないうえ、好きな時間に好きな場所から手続きを進められるため、自分で手続きする場合にも便利な申請方法といえます。
e転居を利用する場合も代理人による手続きが可能ですが、代理人の本人確認済みのゆうIDが必要です。持っていない人は登録から始めてください。
郵便局のWebページで「ゆうIDを作成する」をクリックしたら、次の手順で進めます。
利用規約を確認のうえ、同意する
メールアドレスを仮登録する
届いたメールのURLから本登録を行う
ゆうIDの登録後、本人確認がまだ済んでいない場合は、e転居の手順に沿ってスマートフォンでオンラインの本人確認を行います。なお、2025年2月のリニューアル以降は、家族分をまとめて申し込むこともできるようになりました。
参考:e転居の申込に必要なゆうIDはどのように取得すればいいですか。|日本郵便
参考:e転居はスマートフォンがないと利用できないのですか。|日本郵便
作成したゆうIDは、Web集荷や配達依頼などの他サービスでも利用できます。この機会に登録するのもよいですね。
引用:ゆうID | 日本郵便株式会社
本人が住んでいないところには転送できないので注意
転送サービスを使うには、転送先に本人が居住している必要があります。たとえば子どもの留学中に実家へ郵便物を転送する、あるいは親の入院中に子どもの自宅へ郵便物を転送するなど、本人が住んでいない場所へ転送することはできません。
なかには転居届を提出した後に居住確認ハガキが送られてきたり、郵便局員が現地訪問したりと、本人の居住確認が行われる場合もあります。居住確認ができなければ転送されない可能性もあるため、注意が必要です。
郵便局から居住確認が来たときの対応
郵便局は転居届を受け付けたあと、転居者が本当に新住所に住んでいるか(居住実態)を確かめるため、居住確認を行うことがあります。方法は、郵便局社員による現地訪問、転居者が不在の場合の同居人等への確認、不在時の確認書の送付などです。e転居で届け出る場合も、提出者とすべての転居者がこの居住確認に同意する必要があります。
確認書が届いたり郵便局員が訪ねてきたりしたら、案内に沿って回答しましょう。同居する家族が代わりに聞かれた場合も、実際に住んでいるかどうかをありのまま伝えれば大丈夫です。もし誰も引っ越していないのに確認書が届いたなど、身に覚えのない居住確認があったときは、第三者が無断で転居届を出した可能性もあります。そのままにせず、配達を担当する郵便局やお客様サービス相談センターに連絡してください。
参考:転居届をポストに投函して出すことは可能ですか?|日本郵便
参考:e転居から申込手続を行うと、旧住所の居住者に転居届情報が伝わってしまうのですか。|日本郵便
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家族の郵便物管理を代行するならクラウド私書箱
家族が引っ越し等で家を出るなら、誤配を防ぐためにも郵便局へ転居届を提出しましょう。事前に連絡しておけば、病院や施設でも個人宛の郵便物等を受け取ってくれることが多いです。
ただし転居届を提出しても、海外宛の転送はできません。また本人の居住地以外には転送できないため、「親に代わって郵便物を管理したい」という方は困ってしまいますね。そんな時に役立つのが、クラウド私書箱・メールメイトです。
メールメイトは紙の郵便物をデータ化し、クラウド上での受け取りを可能にするサービスです。どこにいても郵便物の管理ができるため、引っ越しのたびに転居届を出す必要がありません。個人利用にはもちろん、家族の郵便物を管理する際にもおすすめです。
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メールメイトの個人向けプランには、以下の3つがあります。
スタンダード:私書箱を探している人、海外赴任をする人向け
ファミリー:18歳以下の子どもを持つ人におすすめ
シニア:高齢の親族に代わって郵便物管理をする人向け
またメールメイトの利用方法は、次のとおりです。
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郵便物がスキャンされPDFデータとしてアップロードされる
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ファミリープランとシニアプランでは、個人名義を2件まで登録可能。登録した名義人宛の郵便物は、データで届くようになりますよ。引っ越しや施設入所、長期入院などの際も安心です。
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住んでいない家族の郵便物に関するQ&A
最後に住んでいない家族宛の郵便物について、よくある質問に回答いたします。参考にしてくださいね。
Q1)住んでいない人の郵便物が届くのはなぜ?
市役所で転居届を提出しても、その情報は郵便局に伝わりません。つまり住民票を異動していても、郵便物は宛先として書かれた住所に配達されます。そのため転居者が差出人に住所変更を伝えていない、あるいは郵便局に転居届を出していなかった場合、住んでいない人の郵便物が旧住所に届き続けてしまいます。
転居者に連絡がとれるのであれば連絡し、とれないのであれば返送や転居届などの手段をとりましょう。
役所への転居届や、マイナポータルからの転出届は、住民票を移すための手続きです。郵便物を新住所に届けてもらうには、これとは別に郵便局への転居届が必要です。
参考:マイナポータルから引越し手続をする方法|デジタル庁ニュース
Q2)家族の郵便物を勝手に開けたらどうなる?
親しい間柄では、自分宛の郵便物等を開けてもらう機会もあるかもしれません。私も実家に住んでいた頃は、母に「中身を見ておいてほしい」と頼んだことがあります。このように同意があれば、家族宛の郵便物等を開封することが可能です。
一方で家族という間柄でも、受取人の同意なく郵便物を開封すれば信書開封罪にあたります。もちろん住んでいない家族の場合も同様。勝手に他者宛の郵便物等を開封することは避けてくださいね。
信書開封罪の法定刑は「1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金」で(刑法第133条)、告訴がなければ起訴されない親告罪とされています(刑法第135条)。
参考:刑法|e-Gov法令検索
Q3)家族に知られずに郵便物を受け取る方法はある?
複数人で暮らしていると、時には家族に見られたくない郵便物が届くこともあるでしょう。そんな時は郵便局留めがおすすめです。自分で郵便局まで取りに行く手間はかかりますが、郵便物を安全に守ることができます。
とはいえ何回も郵便局に行くのは大変ですし、そもそも家族と郵便物を分けたい方もいるかもしれません。そんな時はクラウド私書箱が便利です。料金はかかりますが、利便性と安全性が大きく向上しますよ。
Q4)住んでいない家族の郵便物を本人に転送(再送)してもいい?
本人の了承を得たうえで、未開封のまま新しい封筒に入れて送り直すのは問題ありません。手紙や請求書などの信書を送るときは、定形・定形外郵便やレターパックなど信書を送れる方法を選びましょう。宅配便やメール便では信書を送れない点に注意が必要です。何度も届くようなら、本人に郵便局への転居届や差出人への住所変更を頼んだほうが、お互いの手間を減らせます。
参考:信書便制度概要|総務省
Q5)住んでいない家族宛ての督促状が届いたらどうする?
督促状や請求書と思われる郵便物も、勝手に開封したり捨てたりせず、まずは本人に連絡して届いていることを伝えましょう。付せんを貼って返送することはできますが、返送しても支払いの義務や手続きがなくなるわけではありません。裁判所からの郵便物など法的な手続きに関わる郵便物は、対応が遅れると本人が不利益を受けるおそれがあるため、特に早めの連絡が大切です。本人と連絡がとれないときは、差出人に事情を伝えて相談する方法もあります。
Q6)対応に迷ったら郵便局のサービス相談センターに相談できる?
はい、相談できます。日本郵便の「お客様サービス相談センター」では、誤配達や転居届など郵便に関する問い合わせを受け付けています。電話番号は固定電話から0120-23-28-86、携帯電話から0570-046-666(有料)で、受付時間は全日8:00〜21:00です。配達を担当する最寄りの郵便局に直接連絡することもできます。
参考:お客様サービス相談センターの受付時間の変更について|日本郵便
住んでいない人の郵便物が届いたら落ち着いて対応しよう
本記事では、住んでいない家族の郵便物が届いた時の対応方法、その後の対策について解説しました。引っ越し時はさまざまな手続きに追われるため、郵便局に転居届を出し忘れることも珍しくありません。家族が代理で手続きすることもできるため、落ち着いて対応しましょう。
届いた郵便物は開封・処分せず、付せんを貼って戻すのが基本です。うっかり開けてしまったときは修補して戻し、宅配便やメール便の場合は配送業者に連絡しましょう。
またメールメイトを使えば、クラウド上でスムーズに郵便物を確認できるうえ、家族宛の郵便物を管理するのも楽になります。住所が変わるたびに手続きを行う必要もなくなるので、長く安心して使えますよ。家族向けプランもあるので、自分に合うものを探してみてはいかがでしょうか。
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