領収書は住所なしでも有効?個人事業主が知っておくべきデメリットとは
今回は、領収書は住所なしでも発行可能かという点について解説します。
個人事業主・フリーランスとして領収書を発行したいが、住所を知られたくない
領収書に住所を書かないと無効になる?
個人情報を知られずに安全に取引したい
個人でビジネスをされている方はとくに、上記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
個人情報をむやみに公開することで犯罪やトラブルに巻き込まれてしまうことを考えると、領収書であっても住所を記載したくないという気持ちになりますよね。
本記事では、領収書に住所は必須か?という点から、自宅住所を公開したくない場合の対処法まで、くわしく解説しています。
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領収書は住所なしでも有効?それとも無効?
個人事業主やフリーランスなど、自宅で事業をおこなっている場合に、個人情報を知られたくないからといって取引の領収書を住所なしで作成してもよいのか?と疑問に感じるケースもあると思います。
結論から述べると、領収書への住所の記載は義務ではないため、必ずしも記載する必要はありません。
経費精算上の処理においても、住所がある領収書と同様として認められます。
一方、領収書に住所を記載しない場合、それによる重要なデメリットもあるため注意が必要です。
領収書を住所なしで発行する場合のメリットやデメリットについては、以下の項目で解説しています。
領収書を住所なしで発行するメリット
個人事業主やフリーランスが領収書を住所なしで発行するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
個人情報を公開しないで済む
領収書発行の手間が減る
メリット1)個人情報を公開しないで済む
領収書に住所の記載をせずに発行することで、自宅場所などを知られずに済みます。
個人でビジネスをしていて、事務所や店舗を借りるなどをしていないという場合には、領収書に記載できる住所が自宅しかないというケースもあります。
このような場合、領収書に住所を記載すると自宅が知られてしまい不安だということもあるでしょう。
領収書は住所記載がなくても発行できますので、住所を記載しないことでプライバシーを守ることもできます。
メリット2)領収書発行の手間が減る
領収書に住所等の情報を記載しないということは、その分の作業の手間が減るということです。
領収書には金額や取引内容、但し書きなど必要な項目を記載しなければなりませんが、住所については記載の義務はないため、その手間を省くことができます。
手書きで領収書を作成するという場合は、いちいちペンで住所を記載するのが大変というケースもあるでしょう。もちろん、必ずしも手書きで住所を記載しなければならないわけではなく、印刷等でも対応可能ではありますが、少しの手間も減らしたいという場合は有効かもしれません。
領収書に住所を書かないデメリット
領収書に住所を書くのに悩んでいる、という方は、住所を記載しないメリットだけではなくこちらのデメリットについても知っておいていただければと思います。
なぜなら、これらのデメリットは、状況によって重大なトラブルを引き起こす可能性があるからですね。
トラブルが起きた際に連絡が取りづらい
取引先に不信感を与えてしまう可能性がある
領収書の信憑性が疑われてしまうケースもある
こちらのデメリットについてしっかりと把握しておき、それでも住所を公開したくないという場合、さらに先の項目に記載の対処法を参考にしていただければと思います。
デメリット1)トラブルが起きた際に連絡が取りづらい
法的には領収書に住所を記載する義務は定められていませんが、住所を記載しなかった場合、トラブル発生時の連絡がスムーズに取れない可能性があります。
とくに、個人情報等を知られたくないという動機で住所等の連絡先を記載していない場合は、領収書以外の媒体、たとえばWebサイトやSNS等にも情報を記載していないケースがあるかもしれません。
このような場合は、取引相手が商品等のトラブルであなたと連絡を取りたいという場合であっても、領収書に住所等の連絡先がないので連絡が取れない可能性があります。領収書に連絡先がないからとお店の名前で検索をしても、連絡方法がないという状況に陥ってしまうかもしれないため、注意が必要です。
デメリット2)取引先に不信感を与えてしまう可能性がある
領収書に住所がなく、名前のみが記載されているといった状況では、そもそも取引先に不信感を与えてしまう可能性もあります。
領収書には、住所や連絡先を記載するのが一般的です。そのため、住所等の連絡先が記載されていないと、領収書を受け取った側から、不安を持たれたり、連絡先について尋ねられたりしてしまう可能性もあります。
よい取引ができたとしても、相手に不信感を持たれてしまっては本末転倒です。住所がどうしても記載できないという場合にも、電話番号等の連絡先は記載しておいたほうがよいかもしれません。
デメリット3)領収書の信憑性が疑われてしまうケースもある
取引を証明する証憑書類である領収書に住所が記載されていないと、受領者が仮に税務調査等を受ける場合に問題が発生する可能性があります。
なぜなら、住所や電話番号の記載がない領収書は所在がはっきりしないためです。そのため、こういった住所がない領収書などは、税務調査では信憑性が疑われてしまうこともあるようです。
すべての住所なしの領収書に対してこのような疑いがかかるわけではないでしょうが、とくに大きな取引となる場合などには記載しておいたほうが無難といえるでしょう。
領収書に記載すべき項目
領収書に記載すべき項目には、以下のようなものがあります。
領収書の発行者の氏名や名称
領収書の宛名(受領者の氏名や名称)
取引年月日
取引内容
取引金額
税率ごとに区分して合計した税込対価の額
それぞれの項目に書くべき具体的な内容については、以下の項目でひとつずつ説明しています。
領収書の発行者の氏名や名称
領収書を発行する者の氏名や名称を記載します。
法人の場合は会社名、個人事業主等であれば自分の氏名や屋号がこの項目に該当するでしょう。
また、この領収書の発行者名称の欄には、あわせて住所や電話番号なども記載しておくのが一般的です。
また、インボイス制度により適格請求書発行事業者として登録している場合には、Tから始まる登録番号もあわせて記載します。
領収書の宛名(受領者の氏名や名称)
領収書には、領収書を受領する相手の氏名や会社名などを記載する必要があります。
「領収書の宛名は【上様】でよろしいですか?」と尋ねられたことがある方もいるかもしれませんが、基本的には正式名称を記載して発行しましょう。「株式会社」なども(株)と省略しないで記載します。
なぜなら、宛名が「上様」では正式名称が記載された領収書と比較して証明力が劣ったり、企業ごとにそれぞれの経費ルールがあったりするためです。
ただし、以下のような不特定多数に対してサービスを提供する業種の場合は宛名の省略も認められています。
小売業(百貨店など)
旅客運送業(電車・バス・航空会社など)
旅行に関する事業
駐車場業
飲食業 など
取引年月日
取引年月日・発行年月日を記載する部分には、取引をおこない、領収書を発行した日付を記載します。
これは、金銭授受の証明として必要な記録になるため、代金の支払いがあった日を記載するのが原則です。
取引内容(但し書き)
領収書における取引内容は、但し書きとして金額の下などに記載します。
「但し、〇〇代として〜」等の記載ですね。
さらに、提供したサービスが8%の軽減税率対象の場合には、その旨も記載しておきます。
注意点としては、但し書きには「お品代として」というような抽象的な表記ではなく、「食品」「雑貨」など、税率区分が可能な程度に具体的な記載が必要な点が挙げられます。
取引金額
取引金額は、その取引で発生したすべての合計金額を記載します。
取引の相手はこの金額を支払うことになるため、わかりやすいように表記するとよいでしょう。
具体的には、合計金額の背景を変えたり、太字や大きな字で記載する、などですね。
また、手書きなど書き換えやすい形式で作成するときなどは、金額の頭に「¥」、末尾に「‐」などをつけることで改ざんの防止になります。
税率ごとに区分して合計した税込対価の額
「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」には、8%や10%といった税率ごとに分けて、それぞれの合計金額を記載します。
たとえば、以下のような取引内容の領収書を作成する場合について説明します。
消費税8%(軽減税率対象)の税込108円の商品
消費税10%の税込110円の商品×2
合計すると108円+110円+110円で328円ですね。しかし、この328円、つまり合計金額は取引金額として記載します。
一方、税率ごとに区分して合計した税込対価の額には、
8% 108円
10% 220円
とそれぞれの税率で合計した金額を記載する必要があるため、注意しましょう。
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領収書の金額が5万円以上の場合は収入印紙が必要
領収書の金額が5万円以上になる場合は、原則として収入印紙を貼り付ける必要があります。
印紙税の対象となるのは消費税を除いた売上金額のため、合計金額が5万円以上であっても、税別の金額が5万円未満の場合には収入印紙は不要です。
ただし、この場合、領収書上で消費税が明記されている必要があります。
たとえば、領収書に「50,000円」という合計金額のみが記載されているだけでは、消費税の内訳がわかりません。このようなケースでは、収入印紙が必要とみなされます。
金額ごとの印紙代
領収書に記載の金額によって、必要な収入印紙代は以下のように異なります。
領収書の金額 |
収入印紙の金額 |
---|---|
金額の記載なしの場合 |
200円 |
5万円未満の場合 |
貼付不要(非課税) |
5万円以上100万円以下の場合 |
200円 |
100万円を超え200万円以下の場合 |
400円 |
200万円を超え300万円以下の場合 |
600円 |
300万円を超え500万円以下の場合 |
1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下の場合 |
2,000円 |
1,000万円を超え2,000万円以下の場合 |
4,000円 |
2,000万円を超え3,000万円以下の場合 |
6,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下の場合 |
10,000円 |
5000万円を超え1億円以下の場合 |
20,000円 |
1億円を超え2億円以下の場合 |
40,000円 |
2億円を超え3億円以下の場合 |
60,000円 |
3億円を超え5億円以下の場合 |
100,000円 |
5億円を超え10億円以下の場合 |
150,000円 |
10億円を超える場合 |
200,000円 |
収入印紙が不要なケース
税別の金額が5万円未満の場合以外に収入印紙が不要となるケースは、他にもあります。
たとえば、以下のような場合です。
クレジットカード決済などをおこなった場合
税務署で手続き済みの場合
領収書が電子データで発行された場合
クレジットカード決済などをおこなった場合
その場で現金を受領していない場合、つまりカード決済などで取引をおこなった場合は、5万円以上の取引であっても、領収書にその旨を記載することで収入印紙が不要になります。
たとえば、カード決済で代金が支払われた場合には、領収書に「クレジットカード決済」と記載しておくことで、現金でのやり取りではないことがわかります。
税務署で手続き済みの場合
収入印紙の貼り付けは、税務署で手続きを行うことで省略することができます。
収入印紙が不要、といっても、この場合は別途印紙税の納付は必要です。
領収書の発行が多いという場合には、このような手続きをしておくと便利かもしれません。
領収書が電子データで発行された場合
領収書がPDF等の電子データで発行された場合には、取引金額が5万円以上であったとしても、収入印紙の貼付けは不要です。
また、こちらの場合は、印紙税を納付する必要もありません。
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領収書に電話番号やFAX番号の記載は不要?
領収書に住所を記載することは義務ではありませんが、電話番号やFAX番号の記載は不要なのでしょうか。
電話番号やFAX番号に関しても、住所と同様に記載の義務はありません。
しかし、領収書を作成するうえでは、連絡先として記載しておくのがおすすめです。
住所が記載できないという場合についても、電話番号などが記載してあるとなにかあった際の連絡先として役立ちます。
住所ありの領収書の書き方例
領収書に住所を記載する場合には、たとえば以下のように表記するとよいでしょう。
住所
事業者名・氏名等
電話番号等
FAX番号等
もしも手書き等でこれらの情報を記載するのが大変ということであれば、スタンプ(横判)などを作成して押印してもOKです。
手書きで領収書を作成する場合でも、すべての情報を手書きで記入しなければいけないわけではありません。
もちろん、スタンプ以外にも、あらかじめ住所等の情報を印刷しておくのもよいでしょう。
住所を知られたくないという個人事業主やフリーランスの対処法
領収書等に自宅の住所を記載することで個人情報を知られたくない、と悩む個人事業主やフリーランスの対策としては、以下のようなものが挙げられます。
バーチャルオフィス等の住所貸しサービスを利用する
取引の領収書に住所を記載しないことにする
プライバシーを守りつつビジネスをスムーズに進めていくためには、状況にあわせてこれらの方法を選択する必要があります。
それぞれの方法については、以下の項目で詳しく解説しています。
バーチャルオフィス等の住所貸しサービスを利用する
領収書に住所を記載したいが、自宅住所は知られたくない……という場合は、住所貸しのサービスを利用するのがおすすめです。
住所貸しのサービスとしては、バーチャルオフィスというものが挙げられます。
バーチャルオフィスでは、住所を貸すだけではなく、郵便物の管理や転送、電子化といった便利なサービスを提供していることもあります。
一方で、バーチャルオフィスの利用には基本的に月額費用がかかるため、選択するサービスによっては負担が大きくなってしまうこともあるかもしれません。
とはいえ、バーチャルオフィスのサービスは1,000円前後から利用できるものもあります。利用したいサービスや予算に合わせて選んでみるとよいでしょう。
取引の領収書に住所を記載しないことにする
個人事業主で住所等を知られたくない場合は、もちろん領収書に住所を記載しないという形式を取る方法もあります。
ただし、なにかあった際の連絡先として、電話番号やメールアドレス等を記載しておくのがおすすめです。
これにより、取引相手に自宅住所を公開することなく、トラブルが発生したときや連絡を取りたいという状況に対応できます。
住所なしにも対応した領収書テンプレート
住所を記載しない場合でも記載する場合でも、どちらにも利用できる領収書テンプレートはこちらから入手することができます。
登録等は不要、無料で利用できるエクセル・GoogleスプレッドシートのA5領収書がダウンロード可能です。
「印刷して手書き」「エクセル等の入力」の両方に対応しています。
上記のリンクにて、使い方やくわしい記載例などもご覧いただけますので、ぜひご利用ください。
領収書には住所を記載したほうがよいが自宅住所を使わない方法もある
今回は、領収書の住所なしは有効か?という点を中心に解説しました。
領収書は住所がなくても認められますが、その一方で住所を記載したほうが信頼度や書類の信憑性につながります。そのため、できる限り住所を記載するのがおすすめです。
一方で、個人で仕事をされている方などは、記載できる住所が自宅しかなく安全面で不安だと感じるばあいもあるでしょう。
このような場合には、住所を貸してくれるバーチャルオフィス等のサービスを使うという選択肢もあります。
状況に合わせてサービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
MailMateなら住所利用も郵便物の電子化も可能
個人事業主・フリーランスとして事業をするうえで、プライバシーや防犯の観点から自宅住所を公開したくないという人には、住所利用が可能なバーチャルオフィスサービスのMailMateがおすすめです。
MailMateでは住所を利用できるだけではなく、郵便物を代わりに受け取って電子化することも可能。
電子化された郵便物は、インターネット上に保管されるため、スマホやPCを用いていつでもどこでも閲覧することができます。また、請求書の代行支払い等も可能です。
MailMateを利用すれば、自宅住所を守りつつ郵便物をよりスムーズに管理できるようになるため、ビジネスに注力できます。
MailMateでは、30日間返金保証も提供しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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