【無料・A5】インボイスの領収書テンプレート・記入例を紹介
本記事では、インボイスの領収書テンプレート(記入例)を紹介しています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始により、請求書や領収書に記載事項が追加されました。
領収書は、適格簡易請求書(簡易インボイス)として発行可能となっています。
A5で印刷可能な、手書きやエクセル・Googleスプレッドシートでの入力両方に対応したテンプレートを作成しましたので、ぜひご活用ください。
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インボイス領収書テンプレート【記入例・サンプル】
[インボイス対応領収書テンプレート(A5サイズ)をダウンロードする]
こちらは、A5サイズの領収書テンプレートです。
この領収書テンプレートは、以下の点が使いやすいポイントとなっています。
手書き・Excel(Googleスプレッドシート)両対応
税込金額を入力することで合計金額・消費税額を自動計算
手書きで利用する場合は「0円」などの不要部分を削除して印刷することで利用可能となっています。
なお、【金額】項目は税抜・税込を選択できますが、エクセル・スプレッドシートにて入力する場合には【消費税額等】部分の計算が税込基準となっている点に注意してください。(税込金額で入力することを前提に計算式が組まれています)
記入例
こちらのテンプレートを使用した記入例は、以下の通りです。
インボイス制度により追加された記載事項についての解説
インボイス制度では、従来の区分記載請求書等保存方式に必要だった記載項目に加え、以下の記載事項が必要になりました。
①登録番号
②税率ごとに合計した対価の額および適用税率
③税率ごとに区分した消費税額
現在利用しているテンプレートがある場合は、そちらにこれらの項目を追加するだけでも利用可能です。
今までと同じデザインの書類を使いたいという場合は、項目追加でも対応できますので、以下の内容をチェックしてみてはいかがでしょうか。
①登録番号
登録番号は、Tから始まる13桁の番号です。
この登録番号を発行するためには、課税事業者・適格請求書発行事業者になる必要があります。
記入例の下部にも、登録番号が記載されていますね。
適格請求書発行事業者に登録するためには、登録申請書を管轄のインボイス登録センターに提出するか、e-Taxで登録申請をおこなう等の作業が必要です。
登録番号がなければインボイス制度対応の領収書を発行することはできませんので、注意しましょう。
②税率ごとに合計した対価の額および適用税率
インボイス制度対応の領収書には、税率ごとに合計した対価の額および適用税率の記載が必要です。
記入例の<金額(税抜・税込)>が「この税率ごとに合計した対価の額および適用税率」の部分に当たります。
現在、消費税は軽減税率の導入により、8%・10%の税率が混在しています。
そのため、インボイス制度では、それぞれの税率や税額を明確にする決まりになり、請求書や領収書において記載が必要になったということです。
なお、領収書やレシートといった簡易インボイスの場合は、この適用税率または消費税額等いずれかの記載でよいこととされています。
③税率ごとに区分した消費税額等
インボイス制度対応した領収書として発行するためには、上記の適用税率または税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要です。
税率ごとに区分した消費税額ですので、8%の商品の消費税額と、10%の商品の消費税額のそれぞれを記載する必要があります。税込金額、合計金額とは異なりますので注意しましょう。
記入例では、<消費税額等>がこの「税率ごとに区分した消費税額等」にあたります。
本記事で先程紹介したテンプレートでは、税込金額を記載することで消費税額が自動計算される仕組みとなっています。
計算が面倒という場合はぜひご活用ください。
インボイス対応の領収書を発行する際の注意点
インボイス対応の領収書を発行するにあたっては、以下のような注意点があります。
宛名の部分は事業によっては省略可能
但し書きは具体的に
テンプレート等を利用して必要事項を記載していても、記載内容によってはインボイス対応と認められないケースもあるため、注意点を理解しておくことが重要です。
宛名の部分は事業によっては省略可能
宛名部分は、不特定多数の者を相手とする事業(小売業、飲食店、タクシーなど)の場合、省略することも可能です。(「上様」でも可能)
先ほどのテンプレートの記載例では「○○△△様」と記載していましたが、省略、または「上様」といった記載でも問題ないということですね。
但し書きは具体的に
記入例にあるとおり、インボイス発行において、但し書きは「お品代として」といった抽象的なものではなく、以下の区分ができる程度の記載が必要となっています。
標準税率対象か
軽減税率対象か
非課税等であるか
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適格請求書(領収書も含む)は手書きでもOK
インボイス制度が開始したことで、今まで手書きの領収書を発行していた事業者の方は、「これから手書きでの領収書は認められない?」と不安に思うケースもあるかもしれません。
しかし、適格請求書は、手書きでの発行も可能となっています。
このように、インボイス制度においても、適格請求書として必要な項目を記載していれば手書きの領収書を発行することが可能です。
おすすめ記事:請求書はPDF形式で送っても良い?|メリットや注意点を解説
インボイスには追加の記載項目が必要
今回は、インボイス領収書のテンプレート・記入例を紹介しました。
インボイス制度に対応した領収書の発行には、従来の記載事項に加えて登録番号や適用税率といった追加の項目が必要です。
今回紹介したテンプレートは、手書き・Excel入力の両方に対応した内容となっています。
無料で利用できますので、ぜひご活用いただければ幸いです。
インボイス対応の領収書に関するよくある質問
ここでは、インボイス対応の領収書に関するよくある質問をご紹介します。
インボイス対応の領収書に印鑑は必要ですか?
法的には、領収書に押印がなくても問題はないため、印鑑を押さずに領収書を発行することも可能です。
ただし、ビジネスの慣習や取引先の要求、偽造防止の観点から、印鑑が求められることもあるので、事前に確認することをおすすめします。
インボイス対応の領収書に不備があった場合、どうなりますか?
インボイス対応の領収書に不備があった場合、原則として、受領した側の事業者が自分で修正して保存はできません。
そのため、不備を見つけた場合は、発行元(取引先)に連絡し、正しい情報を記載した領収書を再発行してもらう必要があります。
二度手間を防ぐためにも、領収書を発行する際は誤りがないかしっかり確認しましょう。
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