【ネットショップ】インボイス制度に対応するには?登録しなければいけない?
2023年10月から始まったインボイス制度。
ネットショップを運営している方の中には、以下のような疑問やお悩みを持っている方もいるのではないでしょうか。
インボイス制度に対応するにはどうすればいいのか
ネットショップの運営者は対応すべきなのか?
適格事業者登録をしないと取引で不利になるのか?
今回は、上記のような方に向けて、ネットショップ事業者が把握すべきインボイス制度の仕組みや影響、すべきことを解説します。
なお、インボイス制度に関する詳細や更新については、国税庁等の情報をあわせてご確認ください。
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インボイス制度とは(適格請求書保存方式)
そもそもインボイス制度についてよくわからない、という人もいるかもしれません。
インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)を運用するためのルールです。
インボイス制度では、要件を満たすインボイスを事業者が購入者に発行することで、購入者が消費税の仕入税額控除を受けることができます。
このインボイス制度は、2023年10月、主に以下の目的で導入されました。
消費税額や消費税率の計算ミスを防ぐため
益税の解消のため
それぞれの目的については、以下の項目で具体的に解説しています。
目的①消費税額や消費税率の計算ミスを防ぐ
インボイス制度の目的の一つが、消費税額や消費税率の計算ミスを防ぐことです。
現在の消費税は一定ではなく、8%のものもあれば10%のものもあります。
インボイス制度では、この2つの消費税率が混在することで複雑になっている経理処理をおこないやすくするために、商品ごとの税率や消費税額を区分して記載する必要があります。
適用税率や消費税額を分けて記載することで見分けやすくなり、販売者から購入者に、税率等がより正しく伝わりやすくなるのです。
このように、インボイス制度には、税額や税率を明確にしてミスを防ぐ目的があります。
目的②益税の解消
インボイス制度のもう一つの目的とされるのが、益税の解消です。
益税は事業者が消費者から受け取った消費税のうち、納税が免除されているもののことを指します。
事業者のうち、免税事業者は消費税の納税が免除されており、利益として残すことができるということです。
この益税は制度で認められていますが、消費税が事業者の利益になったり、納税に不平等が生じたりすることを懸念する声もあります。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには課税事業者になる必要があることから、益税を解消する目的があるとされています。
課税事業者と免税事業者
インボイス制度に関連して、課税事業者と免税事業者について理解しておく必要もあります。
インボイス制度導入前からの両者の違いを簡単に示すと、以下の通りです。
課税事業者:課税期間の基準期間において課税売上高が1000万円を超え、消費税の納税義務がある
免税事業者:消費税の納税義務がない
上記のように、今までは売上が1,000万円に満たない事業者は免税事業者でした。
しかし、インボイス制度導入後は登録した事業者は売上にかかわらず課税事業者となる点に注意が必要です。
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ネットショップ(ECサイト)もインボイス制度への対応が必要?
ネットショップ運営者もインボイス制度への対応が必要なのか?というと、これはどのような取引をおこなっているかにもよります。
これは、適格事業者登録は必須ではないためです。
とはいえ、取引先が課税事業者であったり、インボイスを要求してくる場合には、対応しないことで取引をやめられてしまったり、消費税分の金額を請求できなくなってしまうことがあり、不利なケースもあります。
インボイス制度でネットショップ運営にどんな影響がある?
インボイス制度は、ネットショップ運営に具体的にどのような影響があるのでしょうか。
たとえば、以下のような影響が考えられます。
「仕入税額控除の適用条件変更」で取引に影響が出る
請求書に記載する項目が増える
インボイスの電子保存が必須に
「仕入税額控除の適用条件変更」で取引に影響が出る
インボイス制度により、仕入税額控除の適用条件が変更になりました。
仕入税額控除とは、仕入れの際に支払った消費税を、商品を売った際に受け取った消費税額から差し引いて納税できるというものです。
今までは3万円以下の課税仕入れや免税事業者からの仕入れに関しても控除可能でしたが、今回インボイス制度の導入により適格請求書に記載された消費税のみに適用と変更されました。
これにより、免税事業者からの仕入れ分の消費税を差し引けなくなるため、取引先の対応によってはビジネスに影響が出る可能性があります。
請求書に記載する項目が増える
インボイス制度により、従来の請求書に加えて以下の項目の記載が必要になります。
適格請求書発行事業者の登録番号
適用税率
税率ごとに区分した消費税額
適格請求書発行事業者の登録番号については、登録申請をおこない審査に通過する必要があるため注意が必要です。
具体的な書き方等については、「インボイス(適格請求書)の書き方は?必須事項や注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。
電子データで発行されたインボイスの電子保存が必須に
紙で発行されたインボイスに関しては紙またはスキャンによる保存が可能ですが、電子データで発行されたインボイスは電子保存が必須となっています。
従来は電子データでやり取りした請求書を紙に印刷して保存することも可能でした。
しかし、電子帳簿保存法の改正により、2024年1月からは電子データを保存していないと仕入税額控除を受けられなくなっているため注意が必要です。
おすすめ記事:請求書はPDF形式で送っても良い?|メリットや注意点を解説
ネットショップ運営者がすべきこと
それでは実際、ネットショップ運営者は、どのような対応をすべきなのでしょうか。
インボイス制度に関連してネットショップ運営者がすべきことは、たとえば以下のようなものです。
インボイス発行事業者の登録
購入者へのインボイスの発行
仕入れの際は請求書を適切に保管する
インボイス発行事業者の登録
インボイス(適格請求書)は、誰でも発行できるわけではありません。インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者に登録している法人または個人事業主のみとなります。
ただし、インボイス発行事業者登録は任意のため、取引に支障がなければ登録する必要はありません。
また、免税事業者の場合は、課税事業者になり、さらに発行事業者登録をする必要があります。
これはインボイス登録ができるのが課税事業者のみだからです。
課税事業者になるということは、消費税の申告も必要になるということなので、売上が変わらない場合は利益が少なくなることもあります。
取引先や状況に応じて、インボイス発行事業者に登録するか判断しましょう。
インボイス発行事業者登録の申請方法
インボイスの発行事業者となるためには、税務署で登録申請をおこなう必要があります。
申請は、税務署へ郵送やe-Taxを使っておこなえます。
e-Taxを利用すれば、スマホやパソコンから申請をおこなえて便利です。
納税地の税務署へ登録申請書を提出し、審査に通ると「適格請求書発行事業者公表サイト」に事業者情報が公表される仕組みになっています。
申請書の記入方法等については、国税庁のフローチャートで詳しく解説されています。
購入者へのインボイスの発行
適格請求書発行事業者は、購入者から求められた場合にはインボイスの発行をする必要があります。
インボイスを交付したら、その写しの保管も忘れずにしておきましょう。これは、複数のインボイスについて必要事項をまとめた一覧でも可能です。
ネットショップのプラットフォームを利用している場合、登録した事業者名と事業者登録番号を設定することで自動的に購入者へのインボイス情報が記載できるサービスもあります。
インボイス登録をおこなっていれば使える便利なシステムなので、ぜひ活用しましょう。
ネットショップの場合は適格簡易請求書(領収書)を交付できるケースも
不特定多数に対して資産の譲渡等をおこなう事業者の場合、適格請求書に代えて適格簡易請求書(適格簡易インボイス)を交付することができます。
具体的には、以下のような事業者が適格簡易請求書の対象です。
小売業
飲食店
タクシー 等
ネットショップの場合も同じく、不特定多数に対して販売などを行う小売業に該当すれば、適格簡易請求書の対象となります。
仕入れの際は請求書を適切に保管する
ネットショップで販売する商品を仕入れる際は、請求書を適切に保管しておきましょう。
なぜなら、仕入税額控除を受けるためにはインボイスを保存しておく必要があるためです。
ちなみに、インボイスは7年間の保管が義務付けられています。
また、次の項目でも解説しますが、インボイス制度には6年間の経過措置があるため、インボイスではない請求書についても保存しておく必要がある点には注意が必要です。
帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が受けられる取引も
インボイス制度では仕入税額控除を受けるためにインボイスの受領と保管が必要ですが、取引の相手によっては、請求書等を受領するのが困難なケースもあります。
このような場合、適格請求書発行事業者でない者からの古物・質物購入等については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
上記を含む9つの取引で帳簿のみの保存による控除が認められるため、ネットショップ運営で仕入れをおこなっている場合は確認しておきましょう。
一定の事項を記載した帳簿の保存で仕入税額控除の適用が受けられるその他の取引や詳細については、以下の国税庁の資料で確認できます。
インボイス制度の特例や支援
本項目では、インボイス制度に関連する特例や支援について紹介しています。
インボイス精度の特例や支援には、以下のようなものがあります。
6年間の経過措置
少額特例
1万円未満の返品等は返還インボイス不要
補助上限額の増額
2割特例
6年間の経過措置
インボイス制度では、免税事業者との取引において仕入税額控除ができなくなります。しかし、以下の期間は、経過措置によって一定割合の仕入税額控除を受けることが可能です。
期間 |
仕入税額控除 |
---|---|
2023年10月〜2026年9月まで |
80% |
2026年10月〜2029年9月まで |
50% |
つまり、この期間は、取引先またはこちら側がインボイス登録をおこなっていなくても、購入者は仕入税額控除を受けることができます。
一方で、控除額は全額ではなく、期間が経過すると金額が半分になるため注意が必要です。
少額特例:1万円未満の仕入れはインボイス不要
少額特例は、1万円未満の少額の課税仕入れについてはインボイスの保存がない場合も必要事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除が受けられるという特例です。
この少額特例は、2023年10月1日から2029年9月30日までにおこなわれる仕入れが適用対象となります。
少額特例の具体的な適用対象は以下の通りです。
基準期間における課税売上高が1億円以下 または 特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者
一回の取引の課税仕入れ額が1万円未満
このように、少額特例は1万円未満の買い物について、インボイスがなくても帳簿だけで控除が受けられる特例です。
参考:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要
1万円未満の返品等は返還インボイス不要
返品や値引きの際に、その額が1万円未満であれば返還インボイスが不要となります。
返還インボイスとは、インボイス事業者として登録した事業者が販売した商品に対し、返品や値引き等の対価の返還をおこなった場合に交付義務がある書類です。
しかし、値引き等の金額が1万円未満であれば、返還インボイスの交付義務は免除されます。
補助上限額の増額
適格事業者に登録することで、小規模事業者持続化補助金が50万円上乗せされます。
通常、小規模事業者持続化補助金は50〜200万円ですが、これがインボイスの登録により100〜250万円になります。
補助対象となるのは、以下の費用です。
税理士相談費用
広報費
機械装置導入
展示会出展費
開発費
委託費 等
2割特例:小規模事業者の納税額を2割に
要件を満たしている場合は、2割特例の対象として納税額を2割に抑えることができます。
2割特例とは、インボイス制度にて免税事業者からインボイス発行事業者になった場合に、3年間の納税額を消費税の2割とすることができる特例です。
適用の対象者は、免税事業者からインボイス発行事業者になった方で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の方となります。
2割特例の対象期間は、2023年10月1日~2026年9月30日です。
運営状況により必要な対応は異なる
今回は、インボイス制度によるネットショップ運営への影響や必要な対応について紹介しました。
インボイス制度には6年間の経過措置がありますが、控除額は3年毎に減ります。
そのため、対応が必要だと考えられる場合には早めに適格事業者登録したり、取引先との間でどのように対応すべきか確認したりするとよいでしょう。
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