フリーランスデザイナーの請求書の書き方を解説!テンプレートも紹介

最終更新: August 5th, 2024
フリーランスデザイナーの請求書の書き方を解説!テンプレートも紹介

本記事では、個人事業主・フリーランスデザイナーの請求書の書き方を解説しています。

  • デザイナーとしてどのような請求書を発行すればいいかわからない

  • 請求書の書き方例を知りたい

  • インボイス制度でデザイナーの請求書の書き方は変わるの?

  • デザイナー業務はすべて源泉徴収の対象?

上記のような疑問や不安のある方に向けて、デザイナーの方が請求書を作成する際の見本サンプルやテンプレート、注意点などをご紹介。

請求書の書き方をチェックして、スムーズに請求作業を進めましょう。

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デザイナーにあたる仕事とは

デザイナーにあたる仕事とは

デザイナーと一口にいっても、デザイン業務に携わる仕事はさまざまです。

たとえば、デザイナーには以下のような職種があります。

  • Webデザイナー

  • キャラクターデザイナー

  • グラフィックデザイナー

  • パッケージデザイナー など

とはいえ、どのようなタイプのデザイナーでも、個人で仕事をしているフリーランス等の場合には、納品したデザインの対価を支払ってもらうために請求書を発行しなければなりません

デザイナーの請求書の書き方例

デザイナーの請求書の書き方例

デザイナーの方が請求書を作成する際の参考にできるよう、サンプル画像を用意しました。

なお、上記のサンプルは、こちらのテンプレートを使用しています。

インボイス制度にも対応した請求書テンプレートとなっており、登録等不要で利用可能です。

必要事項を入力するだけで請求書をPDFとして出力できますので、ぜひご活用ください。

デザイナーの請求書に必要な項目

請求書に記載する必要のある基本項目は、以下の通りです。

  • 請求先の会社名等

  • 請求書番号(管理用)

  • 請求日

  • 支払期限日

  • 請求書発行者の情報

  • 取引内容

  • 消費税

  • 源泉徴収額

  • 合計請求金額

  • 振込先情報

  • 備考欄

  • 登録番号(適格請求書発行事業者として登録している場合)

なお、取引の状況や請求書発行者の状況によっては不要な項目もあります。

具体的な内容については以下の項目で解説しました。

請求先の会社名等

代金を請求する取引先の情報を記載します。

たとえば、以下のような項目を記載するのが一般的です。

  • 会社名

  • 住所 など

また、取引先名には敬称をつけます。

企業であれば「御中」、個人であれば「様」という敬称が必要です。相手方の名称については、間違いのないようにしっかりとチェックしておきましょう。

請求書番号(管理用)

請求書を管理しやすくするために、管理用の請求書番号を付ける場合もあります。

番号の付け方としては、以下のような例があります。

  • 取引先番号+請求書発行年月日+発行番号

上記の例を使って請求書番号を表してみましょう。

取引先につけた番号が「001」、請求書発行年月日が2024年7月31日、その日に発行する請求書として1回目だとすると、請求書番号は

「001-20240731-001」

になる、といったイメージです。

なお、これは一例ですので、自分が管理しやすい形式で番号を割り振るとよいでしょう。

請求日

請求書の発行日を記載します。

一般的には、取引先と取り決めした請求日を記載することが多いのではないでしょうか。

たとえば、毎月末日を請求日として取り決めている場合は、7月分の請求書は「2024年7月31日」が請求日ですね。

また、都度請求する場合は、取引がおこなわれた日を記載するという場合もあるでしょう。

支払期限日

請求金額の支払期限日を記載します。

支払期限日についても、こちらが勝手に決めるものではなく、取引先から指定されたり、相談によって取り決めたりした期限日を記載することになります。

たとえば、「末日締め翌末日払い」ということであれば、7月分の請求書に記載の請求金額は翌月である8月末日に支払われるため、期限日も8月末(例:2024年8月31日)です。

請求書発行者の情報

請求書の発行者(取引した本人)についても、情報の記載が必要です。

以下のような内容を記載しておきましょう。

  • 氏名・屋号など

  • 住所

  • 電話番号やメールアドレス等の連絡先

連絡先については氏名や住所の下部分に記載しておくことで何かあった際に連絡できるため、記入しておくのがおすすめです。

取引内容

取引の内容をわかりやすく記載します。

デザイナーの場合は、「○○デザイン料」など、何についてのデザインか等が把握できるような書き方をするとよいでしょう。デザインの他に提供したものがあれば、そちらについても分けて記載するとわかりやすいですね。

取引内容の名称のほか、その数量や金額についても記載します。

消費税

売上額に対する消費税を記載します。

現在は軽減税率があるため8%と10%の消費税が混在していますが、デザイナーの業務であれば基本的に消費税は10%となるでしょう。

つまり、取引金額が10,000円であれば、その10%が消費税ですので、10,000×0.1=1,000円を消費税額として記載します。

源泉徴収額

デザイナーの業務のうち、デザインに関するものは源泉徴収の対象となります。

そのため、デザイン費にあたる項目については、源泉徴収税額を算出し、その額を取引金額から引く必要があります。

源泉徴収は請求先、つまり取引の相手がおこなうものですので、記載がなかったとしても差し引かれて支払われることになります。

しかし、その場合、請求書の請求金額と支払われる金額に相違が発生しますので、場合によってはわかりづらいケースや後にトラブルとなる可能性も考えられるため注意が必要です。

現在はツールなどで源泉徴収額を簡単に算出できるので、できればそれらを利用するなどして記載しておくのがよいでしょう。

源泉徴収税の計算方法

源泉徴収額は、納品物の報酬の10.21%(1回の支払いで100万円を超える場合、超過部分は20.42%)となります。

つまり、源泉徴収の対象となる項目の金額に10.21%(=0.1021)を掛けると、源泉徴収額が算出できるというわけです。

また、一度の支払額が100万円を超える場合は超過分が20.42%となりますので、その部分については以下のように計算します。

【100万円を超過した部分の源泉徴収額の計算方法】

(請求金額−100万円)×0.2042

上記に100万円までの源泉徴収額、つまり102,100円(1,000,000×0.1021)を加算することで、全体の源泉徴収額を算出することができます。

合計請求金額

消費税を含めた取引の合計請求金額を表記します。

基本的には、この合計請求金額が支払われる報酬額となります。

「合計:〇〇円」や「ご請求金額:〇〇円」のように記載し、わかりやすくしましょう。

さらに太字やフォントサイズを大きめにすることで、見間違えなどを防止できます。

振込先情報

報酬の支払い先である振込先情報を記載します。

必要な情報としては、以下のようなものがあります。

  • 請求者の口座がある金融機関名(銀行名など)

  • 銀行の支店

  • 口座の種別(例:普通)

  • 口座番号

  • 口座名義

振込先情報については、間違いがあると報酬を受け取ることができないため、ミスがないようにしっかりとチェックしておきましょう。

備考欄

請求に関して取引先に伝えたいことなどがあれば、こちらの備考欄に記載します。

先ほどの項目で提示したサンプル例には、振込手数料の負担について先方に依頼する旨が記載されていますね。

その他にも、源泉徴収に関することや、分割払いなど特記すべき事項がある場合、取引での特別な条件などを完結に記載しましょう。

また、取引先に伝えたい重要事項がある場合は、備考欄に記載して終わりではなく、相手方に直接連絡をしておくと安心です。

登録番号(適格請求書発行事業者として登録している場合)

登録番号は、インボイス制度によって適格請求書発行事業者として登録している場合に記載しましょう。

番号はTから始まる13桁の数字です。

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デザイナーが請求書を作成する時の注意点

デザイナーが請求書を作成する時の注意点

デザイナーが請求書を作成する時の注意点としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 取引内容の記載方法に注意

  • 源泉徴収に注意

  • 振込手数料の負担については取引先と確認する

それぞれの注意点を理解しておくことで、わかりやすい請求書を作成できるほか、トラブルを防ぐことができます。

取引内容の記載方法に注意

デザイナーとして請求書を作成する際には、取引内容の記載方法に注意が必要です。

Webサイトやパンフレット、キャラクターなど、納品物のみを記載するのではなく、その納品物を制作するにあたっておこなった業務を分けてわかりやすく記載するとよいでしょう。

たとえば、

  • グラフィックデザイン業務

  • アートデザイン業務

  • Webデザイン業務

  • 企画

  • 素材購入費

などですね。

これは、お互いが取引内容を把握しやすくなるというだけではなく、次の項目で説明する源泉徴収の有無にも関わります。

源泉徴収に注意

デザイナーが請求書を発行する際は、源泉徴収の有無に注意が必要です。

なぜなら、デザイン業務は源泉徴収の対象ですが、デザイナーの仕事の中には源泉徴収の対象にならない業務もあるためです。

たとえば、Webサイトのデザインとして、ページデザインは源泉徴収の対象となりますが、コーディングも合わせておこなった場合、このコーディング業務については源泉徴収とはなりません。

このような場合、まとめてWebサイトデザイン費として請求するのではなく、「デザイン費」「コーディング費」と項目を分け、デザイン費の項目のみ源泉徴収額を記載するとよいでしょう。

振込手数料の負担については取引先と確認する

請求金額の振込手数料については、取引先とあらかじめ確認しておくのがよいでしょう。

代金の振込に関する手数料は基本的には支払側が負担することが多いのですが、中には手数料を差し引いた金額を振込、というケースもあります。

その他にも、事前にお互い確認をせず、一方的に備考欄等に「振込手数料は貴社負担でお願いします」という文言を記載するのもトラブルのもとです。

そのため、振込手数料はどちらが負担するかについては、あらかじめ取引先と相談しておきましょう。

【デザイナー】請求書作成にはテンプレートなどもおすすめ

【デザイナー】請求書作成にはテンプレートなどもおすすめ

今回は、フリーランスや個人事業主のデザイナーが請求書を作成する際の記載方法やテンプレートなどを紹介しました。

デザイナーの場合、業務によって源泉徴収の有無が異なる部分があります。

そのため、項目によっていちいち源泉徴収額を算出しなければならないなど、面倒なケースもあるでしょう。

このような場合は、源泉徴収対象の項目を自動で計算してくれるテンプレートやツールの利用がおすすめです。

今回紹介したテンプレートは「源泉徴収」にチェックを入れるだけで自動計算がおこなわれるため、大変便利です。

さまざまな業務を担当するデザイナーの方は、ぜひご活用ください。

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