【本人限定受取郵便】保管期限過ぎた!どうなる?延長はできないの?

最終更新: August 30th, 2024
【本人限定受取郵便】保管期限過ぎた!どうなる?延長はできないの?

本人限定受取郵便は、郵便局での保管期限が10日間となっています。

本記事では、本人限定受取郵便保管期限が過ぎるとどうなるのか?という点や、延長方法、他の受け取り方などを解説しました。

忙しくて本人限定受取郵便を受け取れないかもしれない!という方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

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本人限定受取郵便の保管期限が過ぎると差出人に返還される

本人限定受取郵便の保管期限が過ぎると差出人に返還される

本人限定受取郵便の郵便局での保管期限は、通知書の配達日から10日間となっています。

期限が過ぎると郵便物は差出人に返還されてしまいますので、それまでに受け取らなければなりません。

本人限定受取郵便には以下の3つのタイプがありますが、どの種類の郵便物でも保管期限は変わらないため注意が必要です。

  • 基本型

  • 特例型

  • 特定事項伝達型

本人限定受取郵便の保管期限は延長できる?

本人限定受取郵便の保管期限は延長できる?

本人限定受取郵便として郵便局に到着した荷物は、通知書が配達されてから10日間、郵便局に保管されます。

この期間に荷物を引き取れない場合、期限を延長することはできるのでしょうか?

実際には、期限の延長はできないと考えておいたほうがよいかもしれません。

しかし、どうしても

  • 保管期限内に郵便局に荷物を引き取りに行けない

  • 自宅への配達でも受け取ることができない

という場合は、郵便局に連絡して、どうしても期限内に受け取ることができない旨を伝えてみましょう。

ただし、基本的には、郵便物は保管期限の10日間が過ぎると差出人に返還となりますので、延長ができない可能性もあります。

本人限定受取郵便の基本型以外は配達も可能

本人限定受取郵便の基本型以外は配達も可能

本人限定受取郵便の通知書を受け取ると、絶対に郵便局に取りに行かなければならないのか?と思ってしまうケースもあるかもしれません。

しかし、郵便局に取りに行かなければならないのは、本人限定受取郵便受取郵便のうち「基本型」のタイプのみになります。

その他の「特例型」「特定事項伝達型」については、郵便局の窓口で受け取る方法のほか、名あて人本人の住所に配達してもらうことが可能です。

ただし、勤務先等、封筒に記載されている住所以外の場所に配達してもらうことはできません。

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本人限定受取郵便は他の郵便局への転送依頼可能

本人限定受取郵便は他の郵便局への転送依頼可能

本人限定受取郵便を受け取る際の選択肢は、

  • 郵便局で受け取る

  • 差出人が記載したあて先に配達してもらい受領

の2つです。

そのため、自宅等への配達や通知書を発行した郵便局での受取ができない場合、困ってしまうこともあるかもしれません。

このような場合は、自分が取りに行ける郵便局へ郵便物を転送してもらうという方法もあります。

手続きはインターネットでもおこなえますので、「別の郵便局なら受け取れる」という場合は転送してもらうとよいでしょう。

本人限定受取郵便(特定事項伝達型以外)は差出人による代理人指定が可能

本人限定受取郵便(特定事項伝達型以外)は差出人による代理人指定が可能

あらかじめ本人限定受取郵便が届くとわかっている場合で、どうしても自分が受け取ることができない場合は、差出人に代理人を指定しておいてもらうという方法もあります。

本人限定受取郵便のうち、「基本型」「特例型」は代人指定が可能なため、他の人が受領することも可能です。

ただし、代人は、差出人が本人限定受取郵便を送る際に指定する必要があります。そのため、「受け取れないから本人が自分で家族などに依頼する」ということはできません。

関連記事:郵便の代理受け取りに必要な委任状の書き方・テンプレート!手書きもOK!

本人限定受取郵便は転送や代人などでも受け取ることができる

本人限定受取郵便は転送や代人などでも受け取ることができる

今回は、本人限定受取郵便の保管期限が過ぎた場合について解説しました。

本人限定受取郵便は窓口受取のほか、基本型以外であれば配達による受け取りも可能です。

他の郵便局への転送等も可能なため、期限内での引取が難しいかも、という場合は郵便局へ相談してみるとよいでしょう。

もう保管期限が過ぎた……という場合は、郵便物はおそらく差出人に返還されています。差出人と連絡を取り、受取可能な期間や代人指定などを相談してみてください。

関連記事:親族の郵便物を転送できる?郵便転送・管理サービスなど受け取り方法を紹介

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